行政書士中村和夫の独り言

外国人雇用・採用コンサルティング、渉外戸籍、入管手続等を専門とする25年目の国際派行政書士が好き勝手につぶやいています!

ウクライナからの避難民の受入手続(更なる続報)

2022-03-16 13:30:16 | 東京都行政書士会
ウクライナからの避難民の方々が

本邦で就労できる在留資格「特定活動」が、

在留資格「短期滞在」から変更申請すれば

許可されます!
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ウクライナ避難民の入国手続きの追伸!

2022-03-09 10:13:12 | 東京都行政書士会
追伸です!

 日本に親族・知人がいる場合には、招へい理由書が不要となっています。

 https://www.ua.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00178.html

 英文申請書、身元保証書のフォームはここ

 クリックして下さい!
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ウクライナ人の本邦への避難について

2022-03-08 13:05:47 | 海外事情
ウクライナで大変な事態となっています!

お知り合い等で困っている方がいたら

以下の方法で本邦へ避難できます!

 ウクライナからの避難に関する担当窓口は、

一般窓口ではなく、
外務省領事局外国人課
ウクライナ担当です。
電話 03-3580-3311
メール:visaukr@mofa.go.jp

 なお、通常の親族訪問のための短期滞在ビザ発給に使用する、

招へい理由書と身元保証書の提出が必要です。

予定表は不要です。

特に身元保証書の提出が重要とのこと。緊急時のことでもあり、

報道でもあるとおり、特に親族でなくとも日本国内に招へい者が

あれば入国は可能ということです。この申請については、

通常必要とされる親族関係の証明書や招へい者の収入証明など

細かい証明書は特に必要とせず、パスポートと上記2種の書類と

査証の申請書(英文)も記入したものをPDF等電磁的なデータで

持参すればよいと言うことです。

 ウクライナ内の日本大使館は閉鎖されているので、隣接友好国

の日本大使館で手続を取るようにとのことでした。ポーランド、

モルドバ、ハンガリー、ドイツなどの在外日本大使館を例として

あげられました。

 なお、詳細は外務省の報道発表サイトも参考にして下さい。
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