平成23年1月20日、東京地裁において創価学会・谷川副会長VS矢野元公明委員長、新潮社の訴訟判決が下った。
この訴訟は谷川氏を原告として、矢野氏を吊るし上げた際(黒い手帖事件)の双方のやり取りが、平成20年5月20日号「週刊新潮」掲載され、それについて争ったものだ。
そもそも、吊るし上げを行っておいて訴える創価学会はどんな倫理感を持っているのかが問われる。手帖持ち去り事件を犯しながら何ら反省もなく、逆ギレする姿は社会にとっても凶器そのものだ。
その中で、矢野氏の子息の身に「人命に関わるかもしれない」とは谷川氏は言っていないと主張、名誉毀損にあたるとして訴訟したものだ。
この判決では谷川氏が勝訴したが、実体はまるで逆であり学会側の脅迫を認定する内容だった。
学会による脅迫、言論封殺が明らかに!
【判決文より抜粋】
原告(谷川)らの発言から、被告矢野が、息子家族に危害が及ぶ恐怖を感じたことが認められ、原告が「あなたは、息子がどうなってもいいのか」といった趣旨のことを言って被告矢野を脅迫したという点は、真実であると認められる。
(学会の圧力による評論活動自粛を)曖昧な形で終始しようとしていた被告矢野は、家族に何らかの危害を感じて、評論活動をやめると最終的に確約することを余儀なくされたと評価することができる。
平成23年1月20日 東京地裁民事第35部
裁判長裁判官 浜秀樹
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「フォーラム21」2011.2月号
マスメディアさん、これ程ハッキリした反社会勢力である創価学会を何故、報道しないのか!
同じ公益法人である相撲協会と何が違うのか。