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時効の実体法説と訴訟法説

2006年11月15日 20時36分54秒 | これでいいのかな?

 自分なりに解釈したことを書いておいたら、もしかしたら心優しき人・奇特な人・「こんなブログを作られたらサポートしないとマズイ」と考えたTLTソフトの関係者などが、コメントでなにか教えてくれるかもしれないという、下心ミエミエのカテゴリーです。


 法律に関しては本当にドシロウトなんで、何かに例えながら解釈しないとよくわからんのです。で、時効の実体法説と訴訟法説って、次のような例えの解釈でいいのかな? 一応、消滅時効についての例ということで…。


 実体法説の方は、暑い国で、かき氷でも食べようと思って氷の塊を買ってきた場合に例えてみる。
 訴訟法説の方は、寒い国で、かき氷でも食べようと思って氷の塊を買ってきた場合に例えてみる。


 暑い国でかき氷を食べようと思ったんだけれど、かき氷を作るのを忘れていたら氷がすっかり溶けてしまった。つまり氷という実体が無くなった。
 これと同じように、時間が経ったら権利や義務という実体が無くなっちゃったというのが実体法説。


 寒い国でかき氷を食べようと思ったんだけれど、かき氷を作るのを忘れていたら、氷がそのままになっていて、「放っといたらイカンな」と思って、とりあえず氷の上に布でもかけておいたら、氷という実体は無くなったわけじゃないけれど見えなくなった。
 これと同じように、時間が経っても権利や義務という実体は無くならないけれど、外見上見えなくなったというのが訴訟法説。



 そうすると、訴訟法説で考えた場合のみ、次のようなことがOKになると考えていいのだろうか?



 「債務者が債権者に対して反対債権を有していた場合、債権者は、時効の援用後に相殺適状になったときには債務者が消滅時効を援用した債権による相殺をすることができる」


 なんだよ、この文章。何言っているか全然わかんないよ! と、戸惑い、数時間悩んだ。
 アンダーバーのついた部分は、「時効を迎えて返す必要が無くなった借金」と考えてもいいのだろうか? そして、この文章を噛み砕くと、次のようなことでいいのだろうか?


 「金を借りた方が貸した方に、実は大切な本なんぞを貸していたとき、金を貸した方は、相手の借金が時効になった後でも、本の値段と貸した金が同じくらいなら、相手も金を返さなくてもいいから、ボクも本を返さなくていいよね」


 ってこと? すると、当然金を借りた方が、
 「ええっ!? だって、オレの借金の方は時効を迎えてチャラになったんだよ? だからオレの貸した本だけ返してよ」
なんてことを感じたりするのだろう。


 そこで、訴訟法説を持ち出してくると、
 「いやいや、時効というのは表面上権利や義務が消えたように見えているだけで、必要なときには実体が姿を現すのだよ。だから、君が金を返す義務も、今ひょっこりと姿を現し、ボクが君に本を返す義務と相打ちでチャラなのさ♪」 


 なんだかかえってわかりにくいかな? シロウトはシロウトなりにいろいろ考えてみるのだった。


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