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「僕の判断覆すなら最高裁くらい権威がないと」橋下市長、司法にかみつく

2014-09-15 14:48:54 | 政治
労組退去訴訟、控訴へ=地裁判決に「認識不足」―橋下大阪市長
http://news.goo.ne.jp/article/jiji/politics/local/jiji-140911X608.html へのリンク
2014年9月11日(木)12:39
時事通信

 大阪市の橋下徹市長は11日、職員労働組合に対する市庁舎からの退去通告を違法と判断した大阪地裁判決について、「これまでの市と労働組合の関係についての認識が足りない」と述べ、控訴する考えを示した。市役所で記者団の取材に答えた。

 橋下市長は「(最後は)最高裁で確定すべき事柄」とも述べ、高裁判決の内容によっては、上告も視野に対応することを示唆した。

 大阪地裁は10日、橋下市長が市職員らの労働組合に対し、市庁舎内の事務所から退去するよう求めたのは、「職員の団結権侵害で、裁量権の乱用に当たる」として、組合事務所の使用許可と計416万円の損害賠償を命じた。 

「僕の判断覆すなら最高裁くらい権威がないと」橋下市長、司法にかみつく
http://news.goo.ne.jp/article/sankei/politics/local/snk20140911538.html へのリンク
2014年9月11日(木)15:09
産経新聞

 大阪市が職員労働組合に市庁舎内の事務所使用を許可せず退去させたのは違法だとして、市に使用不許可処分の取り消しと約400万円の損害賠償を命じた大阪地裁判決について、11日に控訴の意向を表明した橋下徹市長は、記者団の取材に「選挙で選ばれた市長の判断が地裁レベルで否定されてはならない。最高裁で確定すべきことがらだ」などと述べた。

 10日の地裁判決は、一部労組が平成23年11月の市長選で橋下市長の対立候補を支援していたとの指摘が上がる中で不許可処分を出したとし、「職員の団結権を侵害する意図があり、処分は裁量権の乱用で違法」と認定。市が不許可処分の根拠としていた労使関係条例についても「違法行為を適法とするために用いれば憲法に違反して無効」と判断した。

 橋下市長は「組合活動を侵害する意図はなく、(地裁の認定は)心外であり事実誤認だ」と反論し、「市の労組は通常の労組以上の権限を行使してきた特殊な事情がある。裁判所の認識不足であり、控訴審でしっかり訴える」と述べた。条例適用が無効とされたことについては「僕の判断を覆すなら最高裁くらい権威のある機関でなければだめだ」と強調した。

 判決によると、市労働組合連合会(市労連)や市労働組合総連合(市労組連)など8団体は昭和57年以降、市の許可を受けて庁舎地下1階の6室を事務所として使用。しかし市は24年1月に退去を要請し、24~26年度の使用許可申請を不許可とした。

 市の条例では、損害賠償額が500万円以内の訴訟の控訴については議会の議決を必要とせず、市長が専決処分できる。


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