今回は、検認の手続についてのご説明です。
封印がある遺言書については、開封の手続と一緒に、家庭裁判所で行われます。
そもそも検認とは何でしょう。
簡単にいえば、効力が発生した遺言書のコピーを、家庭裁判所で保管してもらう手続です。
これにより、偽造や変造を防ぐことができます。
さらに言えば、検認には、これ以上の意味はありません。
検認手続はとらなければなりません。
しかし、検認手続をとったからと言って無効な遺言書が有効になることはありません。
遺言の作成手続に従っていない遺言書は、無効のままです。
そんな検認手続に関する規定は、次です。
民法第1004条1項
「遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も、同様とする。」
開封の時と同様に、検認手続をきちんとしないと、過料(5万円以下)があります。
さらに、相続欠格(「隠匿」など)になる可能性もあります。
では、検認や開封に関する具体的な手続のご説明をします。
①どこの家庭裁判所?
遺言者の最後の住所地を管轄している家庭裁判所です。
例えば、千葉県市川市ならば、市川家庭裁判所です。
②誰が申し立てるの?
遺言書の保管者か、遺言書を発見した相続人です。
③費用は?
遺言書1通につき、収入印紙で800円です。
これとは別に、連絡用の郵便切手が1000円ない位です。
郵便切手は、相続人の数により異なるので、管轄の家庭裁判所にお尋ねください。
ちなみに、管轄は、遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。
④必要書類は?
・申立書(当事者目録)
・遺言書
・申立人と相続人全員の戸籍謄本
・遺言者の出生から死亡までの戸(除)籍謄本
⑤申立書記載事項は?
裁判所のHPをご参照ください。
申立書のダウンロードもできます。
「検認と開封をお願いします」のような記載が、もっともらしく書かれていれば問題ないです。
…「自筆証書遺言の身だしなみ⑪(生きているから)」につづく。