ある司法書士の修行時代

司法書士の修行の日々に思う徒然事

仮登記 その3

2005-08-21 22:54:47 | 司法書士
聞かないでくれ、競馬は稀に見る惨敗だ。

先日、登記済のない仮登記の抹消をやった。
要するに登記名義人の承諾書を添付して利害関係人が単独で申請するやつ。

これは、所有権移転請求権仮登記を設定した後、
移転していており、現所有者からの単独ということにした。

仮登記の場合は、所有権を喪失した仮登記義務者も現在の所有者も、
双方とも権利者になれるらしい。
しかし権利者として申請する場合は、原則どおり共同申請となる。
権利者兼利害関係人として申請するときは、仮登記名義人の承諾書を添付すれば、
単独でいける。

登記の目的  1番所有権移転仮登記抹消
原   因  平成17年5月5日放棄
義 務 者  甲
申請人(権利者兼利害関係人) 乙
添付書面   登記原因証明情報  承諾書  代理権限証書

こうかな?
承諾書で登記原因証明情報を兼ねるのは、可能のような記がするが…
義務者の実印も押してあるし…
でも、僕は無難なところで、放棄証書を添付した。

1 コメント

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たしか (みうら)
2005-08-22 19:30:01
後順位の仮登記名義人も権利者になれたはず。