今回は、初めて植え付けをする方も含め総勢13名の皆様とサンゴ植え付け講習会を神山島で行いました。
出航前に植え付けに関するビデオ見ながら行い、植え付けにの際の注意事項、作業手順などのレクチャーを受けました。
まずは前回植えたサンゴを見に行ったのですが、8割ぐらいはなくなったり、死んでしまったりしてました、残りの2割は頑張って生きてました。この2割を少しずつ増やしていこうと作業手順ややり方を考えていこうと思います。
壊すのは簡単ですが、再生するのはなかなか難しいようです。少し改善を繰り返し、少しずつサンゴが育つように活動していこうと思います。
参加頂いたサービス:
マリンプロダクト1名、スイミー2名、シーサー4名、ダイブフリーク2名、マリンハウスおきなわ2名・リベルテ2名 ありがとうございました。
出航前に植え付けに関するビデオ見ながら行い、植え付けにの際の注意事項、作業手順などのレクチャーを受けました。
まずは前回植えたサンゴを見に行ったのですが、8割ぐらいはなくなったり、死んでしまったりしてました、残りの2割は頑張って生きてました。この2割を少しずつ増やしていこうと作業手順ややり方を考えていこうと思います。
壊すのは簡単ですが、再生するのはなかなか難しいようです。少し改善を繰り返し、少しずつサンゴが育つように活動していこうと思います。
参加頂いたサービス:
マリンプロダクト1名、スイミー2名、シーサー4名、ダイブフリーク2名、マリンハウスおきなわ2名・リベルテ2名 ありがとうございました。
チービシにて、サンゴの保護・補強をしてきました。
以前から植え付けをしている根に、
魚が増えてきています。
使用船舶:アクティブⅠ世
参加メンバー:ナハマリン2名
シーサー2名
マリンハウス2名
スイミー1名
パラダイス1名
合計8名
タンク貸出:マリンハウスおきなわ 計9本
以前から植え付けをしている根に、
魚が増えてきています。
使用船舶:アクティブⅠ世
参加メンバー:ナハマリン2名
シーサー2名
マリンハウス2名
スイミー1名
パラダイス1名
合計8名
タンク貸出:マリンハウスおきなわ 計9本
チービシにてサンゴの保護活動を行ないました。サンゴの成長記録も残しています。
使用船舶:スタイル
参加メンバー:ディーズパルス3名、マリンハウス1名、サースワード1名、シーサー3名。そしてユースケさん達も協力してくれました。ありがとうございます!
使用船舶:スタイル
参加メンバー:ディーズパルス3名、マリンハウス1名、サースワード1名、シーサー3名。そしてユースケさん達も協力してくれました。ありがとうございます!
2006.10.11(水)
使用船舶:アクティブⅠ世(ナハマリン 船長 當間氏)
参加者 :ナハマリン2名
セリシャスクラブ3名
ダイブフリーク1名
合計6名
報告:(4/25)にサンゴを植え付けたポイントへ。
ユビエダサンゴを中心に、再度植え付けをしてきました。
前回、植え付けたサンゴも順調に成長が見られます。
使用船舶:アクティブⅠ世(ナハマリン 船長 當間氏)
参加者 :ナハマリン2名
セリシャスクラブ3名
ダイブフリーク1名
合計6名
報告:(4/25)にサンゴを植え付けたポイントへ。
ユビエダサンゴを中心に、再度植え付けをしてきました。
前回、植え付けたサンゴも順調に成長が見られます。
美ら海 振興会 定款
制定2005年2月10日
改定2006年5月20日
改定2006年8月 1日
美ら海 振興会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この集まりは、美ら海振興会という
(事務所)
第2条 美ら海振興会は、主たる事務所を沖縄県に置く
第2章 目的及び理念
(目的及び理念)
第3条 美ら海振興会は、以下に掲げる目的及び理念を共有、一致団結し活動していく
①登録事業者の協力体制の確立と一致団結して行動できる組織
②沖縄本島・離島の事業所や事業者と県市町村で行う、沖縄の海の環境保全&環境改善とその運動
●オニヒトデ駆除活動・ポイントでのブイ設定・ポイントのルール作り・珊瑚の保護活動など
③ダイビング事業者の社会的地位の確立のための行政への活動
●事業所、個人事業主の行政への登録制度&認定制度の見直し
●自然災害に対する行政からの保障制度の確立
④マリンレジャーの安全と対策
第3章 会員
(種別)
第4条 美ら海振興会の会員は、以下の3種とし事業所会員及びインストラクター会員、賛助会員をもって
活動を行う
①事業所会員
●美ら海振興会が要求する安全基準等に係る要件を満たしたダイビング事業所
(1)公安委員会に事業所登録している
(2)SHOPで保険を完備している
(3)
(4)
②インストラクター会員
●美ら海振興会の目的及び理念に賛同し入会した各指導団体のプロメンバーで、美ら海振興会が要求
する安全基準等に係る要件を満たした個人
(1)潜水士資格を保有している
(2)公安委員会にガイドダイバー登録をしている
(3)
(4)
③賛助会員
●美ら海振興会の目的及び理念に賛同し、資金援助もしくは積極的に活動に参加する個人及び団体
(1)専門学校や旅行社、ホテルなどの他業種
(2)各SHOPのお客様
(会費)
第5条 会員は、美ら海振興会において別に定める入会金及び会費を納入する
(会員の資格の喪失、退会、除名)
第6条 会員が以下の内容に該当した場合、その資格を喪失する
①退会の意思が明確な場合、あるいは退会届けの提出をしたとき
②本人が死亡、又は会員である事業所もしくは団体が消滅したとき
③会費を滞納したとき
④この定款などに違反したとき
⑤美ら海振興会の名誉を傷つけ、または目的及び理念に反する行為や行動をしたとき
(拠出金品の不返還)
第7条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は返還しない
第4章 役員及び役割
(種別及び定数)
第8条 美ら海振興会に以下の役員及び役割を置く
① 会長
② 副会長
③ 事務局
④ 行政
⑤ 地域・環境(プロジェクト)
(1)危険生物駆除
(2)トレーニング
(3)クリーンナップ
(4)サンゴ育成
⑥ 広報
⑦ 会計
(選任等)
第9条 前記役員及び役割等は総会において決定、選任する
(任期等)
第10条 役員の任期は1年とする、ただし再任を妨げない
①役員は辞任又は任期満了においても、後任者が就任するまではその職務を遂行しなくてはならない
第5章 総会
(種別)
第11条 美ら海振興会の総会は、通常総会と臨時総会の2種類とする
(構成)
第12条 総会は事業所会員、インストラクター会員をもって構成する
(権能)
第13条 総会は以下の事項について議決する
①定款の変更
②解散
③合併
④事業計画及び収支予算並びにその変更
⑤事業報告及び収支決算
⑥役員の選任又は解任、職務及び報酬
⑦入会金及び会費の額
⑧借入金、その他新たな義務の負担及び権利の放棄
⑨事務局の組織及び運営
⑩その他運営に関する重要事項
(開催)
第14条 通常総会は、毎事業年度1回開催する(12月開催)
第15条 臨時総会は以下に該当する場合に開催する
①役員、理事が必要と認め召集の請求をしたとき
②会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき
(召集)
第16条 総会は、役員が招集する
①前条2項の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければ
ならない
②総会を召集するときは会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって少なくても
5日前までに通知しなければならない
(議長)
第17条 総会の議長は会長もしくは事務局が行う
(定足数)
第18条 総会は会員の2分の1以上の出席がなければ開会することが出来ない
(議決)
第19条 総会における議決事項は、第16条2項の規定によってあらかじめ通知した事項とする
①総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決し
可否同数のときは、議長の決するところによる
②出席した会員が2分の1に満たないときでも、委任状を含め2分の1以上であれば議決できる
(表決権等)
第20条 各会員の表決権は平等とする
①やむをえない理由の為、総会に出席出来ない会員はあらかじめ通知された事項について
書面をもって表決し、または他の会員を代理人として表決を委任することが出来る
②委任状の場合も、総会に出席したとみなす
③総会の議決について、特別の利害関係を有する会員はその議事の議決に加わることは出来ない
(議事録)
第21条 総会の議事については、以下の事項を記載した議事録を作成する
①日時及び場所
②会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合はその数を付記する)
③審議事項
④議事の経過の概要及び議決の結果
第6章 理事会
(構成)
第22条 理事会は役員、理事をもって構成する(以下は理事)
(権能)
第23条 理事会はこの定款で定めるものの他、以下の事項を議決する
①総会に付議すべき事項
②総会で議決した事項の執行に関する事項
③その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第24条 理事会は以下に該当する場合に開催する
①理事が必要と認めたとき
(召集)
第25条 理事会は理事が招集する
(議長)
第26条 理事会の議長は理事がこれに当たる
(議決)
第27条 理事会における議事事項は第25条の召集事項によってあらかじめ通知した事項とする
①理事会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した理事の過半数をもって決し
可否同数のときは、議長の決するところによる
②出席した理事が2分の1に満たないときでも、書面表決者又は表決委任者がある場合は
それを含め2分の1以上であれば議決できる
(表決権等)
第28条 各理事の表決権は平等とする
①やむをえない理由の為、理事会に出席出来ない理事はあらかじめ通知された事項について
書面をもって表決し、または他の理事を代理人として表決を委任することが出来る
②委任状の場合も、理事会に出席したとみなす
③理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事はその議事の議決に加わることは出来ない
(議事録)
第29条 理事会の議事については、以下の事項を記載した議事録を作成する
①日時及び場所
②理事総数及び出席者氏名(書面表決者又は表決委任者がある場合はその旨を付記する)
③審議事項
④議事の経過の概要及び議決の結果
第7章 役員会
(構成)
第30条 役員会は役員をもって構成する(以下は役員)
(権能)
第31条 役員会はこの定款で定めるものの他、以下の事項を議決する
①総会に付議すべき事項
②総会で議決した事項の執行に関する事項
③その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第32条 役員会は以下に該当する場合に開催する
①役員が必要と認めたとき
(召集)
第33条 役員会は役員が招集する
(議長)
第34条 役員会の議長は会長がこれに当たる
(議決)
第35条 役員会における議事事項は第25条の召集事項によってあらかじめ通知した事項とする
①役員会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した役員の過半数をもって決し
可否同数のときは、議長の決するところによる
②出席した役員が2分の1に満たないときでも、書面表決者又は表決委任者がある場合は
それを含め2分の1以上であれば議決できる
(表決権等)
第36条 各役員の表決権は平等とする
①やむをえない理由の為、役員会に出席出来ない役員はあらかじめ通知された事項について
書面をもって表決し、または他の役員を代理人として表決を委任することが出来る
②委任状の場合も、役員会に出席したとみなす
③役員会の議決について、特別の利害関係を有する役員はその議事の議決に加わることは出来ない
(議事録)
第37条 役員会の議事については、以下の事項を記載した議事録を作成する
①日時及び場所
②役員総数及び出席者氏名(書面表決者又は表決委任者がある場合はその旨を付記する)
③審議事項
④議事の経過の概要及び議決の結果
第8章 資産及び会計
(資産の構成)
第38条 美ら海振興会の資産は以下に掲げるものをもって構成する
①設立当初の財産目録に記載された資産
②入会金及び会費
③寄付金品
④財産から生じる収入
⑤事業に伴う収入
⑥その他の収入
(資産の区分)
第39条 美ら海振興会の資産は営利活動及びその他の事業に係る資産とする
(資産の管理)
第40条 美ら海振興会の資産は理事が管理し、その方法は総会の議決を
へて理事会が別に定める
(会計の区分)
第41条 美ら海振興会の会計は営利活動及びその他の事業に係る会計とする
(事業計画及び予算)
第42条 美ら海振興会の事業計画及びこれに伴う収支予算は理事が作成し総会の議決を
経なければならない
(暫定予算)
第43条 前条の規定にかかわらずやむをえない事由により予算が成立しないとき、理事は理事会の
議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することが出来る前項の
収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす
(予算の追加及び更正)
第44条 予算議決後にやむをえない事由が生じたときは、総会の議決を経て既定予算の追加または更正を
することができる
(事業報告及び決算)
第45条 美ら海振興会の事業報告書、収支計算書、賃借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は
毎事業年度終了後、速やかに会計が作成し総会の議決を経なければならない決算上剰余金が
発生したときは、次事業年度に繰り越すものとする
(事業年度)
第46条 美ら海振興会の事業年度は毎年3月1日に始まり翌年2月末日に終わる
(臨機の措置)
第47条 予算をもって定めるものの他、新たな義務の負担又は権利の放棄をしようとするときは
総会の議決を経なければならない
第9章 定款の変更、解散
(定款の変更)
第48条 美ら海振興会が定款を変更しようとするときは、総会に出席した会員の3分の2以上の多数に
よる議決を経なければならない
(解散)
第49条 美ら海振興会は以下の事由により解散する
①総会の決議(会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない)
②目的とする営利活動に係る事業の成功の不能
③会員の欠乏
④破産
(残余財産の帰属)
第50条 美ら海振興会が解散(破産による解散を除く)したときに残存する財産は理事会及び総会に
おいて選定したものに帰属する
第10章 雑則
(細則)
第51条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経てこれを定める
(附則)
①この定款は2005年2月1日から施行する
②美ら海振興会の06年8月現在の理事は以下の会員とする
理事 松井 諭 (事業所会員 SEA MAX DIVING CLUB)
理事 木村 俊明 (事業所会員 リベルテダイビングサービス)
理事 秋山 貴史 (事業所会員 セリシャスクラブ)
理事 井出 文雄 (事業所会員 おきなわトロピコ)
理事 福本 香 (事業所会員 おきなわJ.BOYダイビング倶楽部)
理事 廣田 孝太郎(事業所会員 パラダイス倶楽部)
理事 山田 幸村 (事業所会員 マリンハウスおきなわ)
理事 山口 貴弘 (事業所会員 ダイビングショップ スイミー)
理事 當間 祐介 (事業所会員 ナハマリンスポーツ)
理事 河津 進一 (事業所会員 マリンハウス シーサー)
理事 池宮城 竜治(事業所会員 海竜潜水)
理事 矢野 貢 (事業所会員 ディーズパルス)
理事 渡辺 法子 (事業所会員 ダイブフリーク)
計13SHOP
③美ら海振興会の06年5月現在の役員は以下の理事とする
会長 松井 諭
副会長 山田 幸村
広報 木村 俊明
会計 福本 香
事務局 河津 進一
行政連絡 秋山 貴史
計 6名
④美ら海振興会の役員任期は2007年2月末日までとする
⑤美ら海振興会の設立当初の事業計画及び収支予算は設立総会の定めるところによるものとする
⑥美ら海振興会の事業年度は3月1日から翌年2月末日までとする
⑦美ら海振興会の入会金及び会費は以下の額とする
(1)事業所会員 入会金 1,000円
年会費 6,000円
(2)インストラクター会員 入会金 1,000円
年会費 6,000円
(3)賛助会員 入会金 特に定めず
年会費 6,000円
制定2005年2月10日
改定2006年5月20日
改定2006年8月 1日
美ら海 振興会 定款
第1章 総則
(名称)
第1条 この集まりは、美ら海振興会という
(事務所)
第2条 美ら海振興会は、主たる事務所を沖縄県に置く
第2章 目的及び理念
(目的及び理念)
第3条 美ら海振興会は、以下に掲げる目的及び理念を共有、一致団結し活動していく
①登録事業者の協力体制の確立と一致団結して行動できる組織
②沖縄本島・離島の事業所や事業者と県市町村で行う、沖縄の海の環境保全&環境改善とその運動
●オニヒトデ駆除活動・ポイントでのブイ設定・ポイントのルール作り・珊瑚の保護活動など
③ダイビング事業者の社会的地位の確立のための行政への活動
●事業所、個人事業主の行政への登録制度&認定制度の見直し
●自然災害に対する行政からの保障制度の確立
④マリンレジャーの安全と対策
第3章 会員
(種別)
第4条 美ら海振興会の会員は、以下の3種とし事業所会員及びインストラクター会員、賛助会員をもって
活動を行う
①事業所会員
●美ら海振興会が要求する安全基準等に係る要件を満たしたダイビング事業所
(1)公安委員会に事業所登録している
(2)SHOPで保険を完備している
(3)
(4)
②インストラクター会員
●美ら海振興会の目的及び理念に賛同し入会した各指導団体のプロメンバーで、美ら海振興会が要求
する安全基準等に係る要件を満たした個人
(1)潜水士資格を保有している
(2)公安委員会にガイドダイバー登録をしている
(3)
(4)
③賛助会員
●美ら海振興会の目的及び理念に賛同し、資金援助もしくは積極的に活動に参加する個人及び団体
(1)専門学校や旅行社、ホテルなどの他業種
(2)各SHOPのお客様
(会費)
第5条 会員は、美ら海振興会において別に定める入会金及び会費を納入する
(会員の資格の喪失、退会、除名)
第6条 会員が以下の内容に該当した場合、その資格を喪失する
①退会の意思が明確な場合、あるいは退会届けの提出をしたとき
②本人が死亡、又は会員である事業所もしくは団体が消滅したとき
③会費を滞納したとき
④この定款などに違反したとき
⑤美ら海振興会の名誉を傷つけ、または目的及び理念に反する行為や行動をしたとき
(拠出金品の不返還)
第7条 既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は返還しない
第4章 役員及び役割
(種別及び定数)
第8条 美ら海振興会に以下の役員及び役割を置く
① 会長
② 副会長
③ 事務局
④ 行政
⑤ 地域・環境(プロジェクト)
(1)危険生物駆除
(2)トレーニング
(3)クリーンナップ
(4)サンゴ育成
⑥ 広報
⑦ 会計
(選任等)
第9条 前記役員及び役割等は総会において決定、選任する
(任期等)
第10条 役員の任期は1年とする、ただし再任を妨げない
①役員は辞任又は任期満了においても、後任者が就任するまではその職務を遂行しなくてはならない
第5章 総会
(種別)
第11条 美ら海振興会の総会は、通常総会と臨時総会の2種類とする
(構成)
第12条 総会は事業所会員、インストラクター会員をもって構成する
(権能)
第13条 総会は以下の事項について議決する
①定款の変更
②解散
③合併
④事業計画及び収支予算並びにその変更
⑤事業報告及び収支決算
⑥役員の選任又は解任、職務及び報酬
⑦入会金及び会費の額
⑧借入金、その他新たな義務の負担及び権利の放棄
⑨事務局の組織及び運営
⑩その他運営に関する重要事項
(開催)
第14条 通常総会は、毎事業年度1回開催する(12月開催)
第15条 臨時総会は以下に該当する場合に開催する
①役員、理事が必要と認め召集の請求をしたとき
②会員総数の5分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって召集の請求があったとき
(召集)
第16条 総会は、役員が招集する
①前条2項の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければ
ならない
②総会を召集するときは会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって少なくても
5日前までに通知しなければならない
(議長)
第17条 総会の議長は会長もしくは事務局が行う
(定足数)
第18条 総会は会員の2分の1以上の出席がなければ開会することが出来ない
(議決)
第19条 総会における議決事項は、第16条2項の規定によってあらかじめ通知した事項とする
①総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決し
可否同数のときは、議長の決するところによる
②出席した会員が2分の1に満たないときでも、委任状を含め2分の1以上であれば議決できる
(表決権等)
第20条 各会員の表決権は平等とする
①やむをえない理由の為、総会に出席出来ない会員はあらかじめ通知された事項について
書面をもって表決し、または他の会員を代理人として表決を委任することが出来る
②委任状の場合も、総会に出席したとみなす
③総会の議決について、特別の利害関係を有する会員はその議事の議決に加わることは出来ない
(議事録)
第21条 総会の議事については、以下の事項を記載した議事録を作成する
①日時及び場所
②会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合はその数を付記する)
③審議事項
④議事の経過の概要及び議決の結果
第6章 理事会
(構成)
第22条 理事会は役員、理事をもって構成する(以下は理事)
(権能)
第23条 理事会はこの定款で定めるものの他、以下の事項を議決する
①総会に付議すべき事項
②総会で議決した事項の執行に関する事項
③その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第24条 理事会は以下に該当する場合に開催する
①理事が必要と認めたとき
(召集)
第25条 理事会は理事が招集する
(議長)
第26条 理事会の議長は理事がこれに当たる
(議決)
第27条 理事会における議事事項は第25条の召集事項によってあらかじめ通知した事項とする
①理事会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した理事の過半数をもって決し
可否同数のときは、議長の決するところによる
②出席した理事が2分の1に満たないときでも、書面表決者又は表決委任者がある場合は
それを含め2分の1以上であれば議決できる
(表決権等)
第28条 各理事の表決権は平等とする
①やむをえない理由の為、理事会に出席出来ない理事はあらかじめ通知された事項について
書面をもって表決し、または他の理事を代理人として表決を委任することが出来る
②委任状の場合も、理事会に出席したとみなす
③理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事はその議事の議決に加わることは出来ない
(議事録)
第29条 理事会の議事については、以下の事項を記載した議事録を作成する
①日時及び場所
②理事総数及び出席者氏名(書面表決者又は表決委任者がある場合はその旨を付記する)
③審議事項
④議事の経過の概要及び議決の結果
第7章 役員会
(構成)
第30条 役員会は役員をもって構成する(以下は役員)
(権能)
第31条 役員会はこの定款で定めるものの他、以下の事項を議決する
①総会に付議すべき事項
②総会で議決した事項の執行に関する事項
③その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第32条 役員会は以下に該当する場合に開催する
①役員が必要と認めたとき
(召集)
第33条 役員会は役員が招集する
(議長)
第34条 役員会の議長は会長がこれに当たる
(議決)
第35条 役員会における議事事項は第25条の召集事項によってあらかじめ通知した事項とする
①役員会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した役員の過半数をもって決し
可否同数のときは、議長の決するところによる
②出席した役員が2分の1に満たないときでも、書面表決者又は表決委任者がある場合は
それを含め2分の1以上であれば議決できる
(表決権等)
第36条 各役員の表決権は平等とする
①やむをえない理由の為、役員会に出席出来ない役員はあらかじめ通知された事項について
書面をもって表決し、または他の役員を代理人として表決を委任することが出来る
②委任状の場合も、役員会に出席したとみなす
③役員会の議決について、特別の利害関係を有する役員はその議事の議決に加わることは出来ない
(議事録)
第37条 役員会の議事については、以下の事項を記載した議事録を作成する
①日時及び場所
②役員総数及び出席者氏名(書面表決者又は表決委任者がある場合はその旨を付記する)
③審議事項
④議事の経過の概要及び議決の結果
第8章 資産及び会計
(資産の構成)
第38条 美ら海振興会の資産は以下に掲げるものをもって構成する
①設立当初の財産目録に記載された資産
②入会金及び会費
③寄付金品
④財産から生じる収入
⑤事業に伴う収入
⑥その他の収入
(資産の区分)
第39条 美ら海振興会の資産は営利活動及びその他の事業に係る資産とする
(資産の管理)
第40条 美ら海振興会の資産は理事が管理し、その方法は総会の議決を
へて理事会が別に定める
(会計の区分)
第41条 美ら海振興会の会計は営利活動及びその他の事業に係る会計とする
(事業計画及び予算)
第42条 美ら海振興会の事業計画及びこれに伴う収支予算は理事が作成し総会の議決を
経なければならない
(暫定予算)
第43条 前条の規定にかかわらずやむをえない事由により予算が成立しないとき、理事は理事会の
議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することが出来る前項の
収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす
(予算の追加及び更正)
第44条 予算議決後にやむをえない事由が生じたときは、総会の議決を経て既定予算の追加または更正を
することができる
(事業報告及び決算)
第45条 美ら海振興会の事業報告書、収支計算書、賃借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は
毎事業年度終了後、速やかに会計が作成し総会の議決を経なければならない決算上剰余金が
発生したときは、次事業年度に繰り越すものとする
(事業年度)
第46条 美ら海振興会の事業年度は毎年3月1日に始まり翌年2月末日に終わる
(臨機の措置)
第47条 予算をもって定めるものの他、新たな義務の負担又は権利の放棄をしようとするときは
総会の議決を経なければならない
第9章 定款の変更、解散
(定款の変更)
第48条 美ら海振興会が定款を変更しようとするときは、総会に出席した会員の3分の2以上の多数に
よる議決を経なければならない
(解散)
第49条 美ら海振興会は以下の事由により解散する
①総会の決議(会員総数の3分の2以上の承諾を得なければならない)
②目的とする営利活動に係る事業の成功の不能
③会員の欠乏
④破産
(残余財産の帰属)
第50条 美ら海振興会が解散(破産による解散を除く)したときに残存する財産は理事会及び総会に
おいて選定したものに帰属する
第10章 雑則
(細則)
第51条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経てこれを定める
(附則)
①この定款は2005年2月1日から施行する
②美ら海振興会の06年8月現在の理事は以下の会員とする
理事 松井 諭 (事業所会員 SEA MAX DIVING CLUB)
理事 木村 俊明 (事業所会員 リベルテダイビングサービス)
理事 秋山 貴史 (事業所会員 セリシャスクラブ)
理事 井出 文雄 (事業所会員 おきなわトロピコ)
理事 福本 香 (事業所会員 おきなわJ.BOYダイビング倶楽部)
理事 廣田 孝太郎(事業所会員 パラダイス倶楽部)
理事 山田 幸村 (事業所会員 マリンハウスおきなわ)
理事 山口 貴弘 (事業所会員 ダイビングショップ スイミー)
理事 當間 祐介 (事業所会員 ナハマリンスポーツ)
理事 河津 進一 (事業所会員 マリンハウス シーサー)
理事 池宮城 竜治(事業所会員 海竜潜水)
理事 矢野 貢 (事業所会員 ディーズパルス)
理事 渡辺 法子 (事業所会員 ダイブフリーク)
計13SHOP
③美ら海振興会の06年5月現在の役員は以下の理事とする
会長 松井 諭
副会長 山田 幸村
広報 木村 俊明
会計 福本 香
事務局 河津 進一
行政連絡 秋山 貴史
計 6名
④美ら海振興会の役員任期は2007年2月末日までとする
⑤美ら海振興会の設立当初の事業計画及び収支予算は設立総会の定めるところによるものとする
⑥美ら海振興会の事業年度は3月1日から翌年2月末日までとする
⑦美ら海振興会の入会金及び会費は以下の額とする
(1)事業所会員 入会金 1,000円
年会費 6,000円
(2)インストラクター会員 入会金 1,000円
年会費 6,000円
(3)賛助会員 入会金 特に定めず
年会費 6,000円