「会社で総務事務をすることになり、雇用保険と社会保険の
手続きのお手伝いをすることになりました。」
と、年上のお姉さま方との食事会で報告したのだが
なぜか相続に関する所得税の質問をされました。
状況としては、実父からの株式による遺産相続により
旦那様の被扶養者から外されるのではないか?
という心配をされている。
どうやら、ねーさまは
相続税と所得税と社会保険をごっちゃに
考えているらしい。
株式はすでに名義変更を終え、彼女のものとなっている。
相続税は、株式の評価価格に対して税率をかけることになるはず。
帰宅して調べてみると、相続時(おそらく名義変更時)より
遡って3ヶ月に4点のチェックポイントがあり、その中で
一番低い金額を評価価格とすることができるらしい。
次に所得税について
所得税は前年の所得に対し、税金がかけられる。
株式の利益は、分類でいうと「雑所得」である。
さらに、株についての所得とはその対象になる一年間に
株式譲渡(売買)した場合、その1割を源泉所得として税金がかけられる。
実父が株式の所得に必要な原価に対する差額なのか、相続時に申告した評価額が取得原価に
あたるのかは不明。
(んなこたー株やさんにきいてくださいね。それきいてみようって会社なんですから。)
売らなきゃ紙なんで、相続しただけでは所得とは判断されない。
つまり、持っているだけの状態の場合、配当金の受け取り金額とパートの給料の合計が、旦那様の被扶養者である条件の年間103万円以内であれば、扶養のまま。
社会保険について
所得税上の被扶養者の条件は、103万以内の所得であるが
社会保険の被扶養者対象は年間所得130万。
しかし、これは将来1年の見込みについての証明であるため
損をするか得をするか判らない
株式の売買利益・損益を考慮に入れる必要がない。
んでもって、所得税で扶養内である証明を事業者に見せれば
そもそも証明は足りるため、これも扶養内。
あとは、複数銘柄ある株をもし売りたいなら
銘柄にABCとランクをつけ、Cから売ったらどうですか?
Cを手放す場合は、過去2年間の株価の動向を確認し
値上がりする時期を把握してから、売値を決めて
証券会社にご連絡してみてください。
というお返事をメールでしておきました。
やれやれ。
手続きのお手伝いをすることになりました。」
と、年上のお姉さま方との食事会で報告したのだが
なぜか相続に関する所得税の質問をされました。
状況としては、実父からの株式による遺産相続により
旦那様の被扶養者から外されるのではないか?
という心配をされている。
どうやら、ねーさまは
相続税と所得税と社会保険をごっちゃに
考えているらしい。
株式はすでに名義変更を終え、彼女のものとなっている。
相続税は、株式の評価価格に対して税率をかけることになるはず。
帰宅して調べてみると、相続時(おそらく名義変更時)より
遡って3ヶ月に4点のチェックポイントがあり、その中で
一番低い金額を評価価格とすることができるらしい。
次に所得税について
所得税は前年の所得に対し、税金がかけられる。
株式の利益は、分類でいうと「雑所得」である。
さらに、株についての所得とはその対象になる一年間に
株式譲渡(売買)した場合、その1割を源泉所得として税金がかけられる。
実父が株式の所得に必要な原価に対する差額なのか、相続時に申告した評価額が取得原価に
あたるのかは不明。
(んなこたー株やさんにきいてくださいね。それきいてみようって会社なんですから。)
売らなきゃ紙なんで、相続しただけでは所得とは判断されない。
つまり、持っているだけの状態の場合、配当金の受け取り金額とパートの給料の合計が、旦那様の被扶養者である条件の年間103万円以内であれば、扶養のまま。
社会保険について
所得税上の被扶養者の条件は、103万以内の所得であるが
社会保険の被扶養者対象は年間所得130万。
しかし、これは将来1年の見込みについての証明であるため
損をするか得をするか判らない
株式の売買利益・損益を考慮に入れる必要がない。
んでもって、所得税で扶養内である証明を事業者に見せれば
そもそも証明は足りるため、これも扶養内。
あとは、複数銘柄ある株をもし売りたいなら
銘柄にABCとランクをつけ、Cから売ったらどうですか?
Cを手放す場合は、過去2年間の株価の動向を確認し
値上がりする時期を把握してから、売値を決めて
証券会社にご連絡してみてください。
というお返事をメールでしておきました。
やれやれ。