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中央学院大学の教育はなってないーー大学基準協会が指弾(1)

2016-12-02 14:21:07 | 法令違反
大学基準協会の「認証評価結果」

 大学・学部の設置・運営は、文科省令「大学設置基準」に基づいて行われる。

 特に新設については、厳格な審査が行われる。4年制大学は、新設から4年間、

すなわち大学や学部が「完成する」までの間は、文科省が自ら監督し、目を光ら

せている。

 ところが、この4年が過ぎると、文科省は自分で監督せず、第三者機関である

「大学基準協会」に監督をまかせてしまう。

 第三者機関とはいえ、審査に当たるのはたいてい他の大学の教員である。審査

には書類を提出させて行う書類審査と、さらに2日程度大学に赴いて行う教職員

からの事情聴取がある。調査される大学は、周到な準備をして、ボロを出さない

ようにする。

 だから、大学基準協会の調査結果で厳しく指弾されるということは、その大学の

教育がまったくなっていないことを意味する。

 この調査は7年ごとに行われる。その結果を「認証評価結果」という。


中央学院大学に対する「認証評価結果」

 調査は2014年度に行われ、2015度5月頃に公表された。

 この全文は、ネットで入手できる。「中央学院大学」「認証評価結果」「20

15」とキーワードを入れると出てくる。

 七面倒くさい書き方をしているが、この大学の教育の質はなっていない、と

厳しく批判している。

 そう、入り口(入学)、中身(カリキュラム)、出口(卒業)のどれをとっ

ても、批判されているのである。

 特に、法学部の「スポーツシステムコース」については、5回も名指しで

とりあげ、こう批判している。


 ①法学部の教育目標と「スポーツシステムコース」の教育目標が齟齬(そご、

  =一致していない)しており、至急一致させよ。

 ② 「スポーツシステムコース」の学生用に、「キッズスポーツ論」「ライフ

  スポーツ論」「トップスポーツ論」等の科目がつくられ、法律科目を学ばず

  に、学位「法学士」を取得できるようになっている




見逃された点

 ただ、大学基準協会は、おそらく意図的に次のことを指摘しなかった。

 ①法律科目は4科目、すなわち16単位取得するだけで、「法学士]という

  学士が取得できること。

 ②他方、体育関連の単位は、最大64単位取得できること。卒業に必要な単位
 
  が127単位であるから、これは丁度半分を超える。

 ③以上の事実から明らかなように、学校法人中央学院は、認可申請もせず、

  認可もされずに法学部の中に、密かに「スポーツなんとか学部」をつくると

  いう、脱法行為を行ったこと


 ④同じことが、「現代社会と法コース」についても言えること。なお2016年度

  から、このコースは「フィールドスタディーズコース」に名称を変更し、「法学」

との関係を絶った。



 おそらく、①②③の点を指摘しなかったのは、これを指摘してしまえば、この

大学に、高等教育機関としての「合格証」を与えることができなくなってしまう

からであろう。

 「武士の情け」か。あるいは、「なれ合い」か。


異例の「改善勧告」

 中央学院大学に対する「認証評価結果」は、異例の「改善勧告」を行い、2017年

7月までに、改善報告書を提出することを義務づけた。。



文科省からの異例の「呼び出し」

 2015年8月、文科省は、中央学院大学の大村芳昭法学部長、高橋律商学部長、

白水智自己点検評価委員長を「呼び出し」、事情聴取を行った。


 すでに「認証評価結果」が厳しく指弾し、「改善勧告」まで行っているのだから、

文科省の出る幕はないはずだ。それにもかかわらずあえて呼び出し、事情聴取を
行ったわけだ。


 日本の社会において「お上」が呼び出すことの意味を、大村法学部長は理解できな

かったのか、彼は官僚に、「これは行政指導ですか」と尋ね、官僚は「いいえ」と答

えたとのことだ。


 これですっかり安心した彼は、戻ってきてから、自分が作成した「スポーツシステム

コース」のカリキュラム改革案をひっこめてしまった、彼の案では、法律科目の必修

単位数を54に引き上げることになっていたが、同コースの体育系専任教員の40

単位案を受け入れた。そして、教授会でこれが採用された。


 「認証評価結」が厳しく指摘した意味を、この法学部の大方の教員は、ほとんど

理解できていないことが、この40単位案に示されている。


無様

 2012年に法学部内でカリキュラム改革(=改悪)が審議されていたとき、組合は

特に「スポーツシステムコース」のカリキュラム改悪(法律科目16単位で「法学士」

が取得できること、体育関連の単位が最大64単位取得できること)は、法学部の

「ア法学部化」だと、団体交渉においても、このブログでも厳しく批判した。


 この正当な批判を無視するからこういうことになるのである。まったく無様である。


 今年度の卒業生の中からは、法律科目の取得単位数が僅か16単位で、「法学士」

を手にする学生が誕生する可能性がある。


 中央学院大学の高等教育の自殺行為だ!


 責任は誰がとるのかね!?













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