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【クレカ】クレカ80枚使いこなした私が感じた、"ネットショッピング"で得するカード

2015-11-27 12:39:11 | 日記




(ウレぴあ総研)



私は仕事上のおつきあいが発端でクレジットカードとキャッシュカードを合計80枚ほど保有していたことがございます。それ以来、様々なカードを使いこなしてきました。その経験を活かしてクレジットカードやキャッシュカードとそれらに付随するトリビアを御紹介します。デフレの時代だから、また節約の時代だからこそ役立つ、というお声を聞けるよう目指しています。

なおクレジットカードやローンの使いすぎにはくれぐれもご注意のうえ、家計が苦しくなるということは避けて下さい。このコラムをご覧になって、ご自分に一番適しているクレジットカードやその使い方を発見していただきたいと思っております。

このコラムでご紹介するのはインターネットショッピングで得するカードです。

最近では忙しいから買い物はほとんどインターネットで済ませるという人が増えましたね。ネットショッピングで使うならどのカードがいいでしょうか。

photo credit: 401(K) 2013 via photopincc

1 楽天カード

まず楽天カードは入会金、年会費がタダで、しかも入会するだけで現金2,000円相当のポイントがもらえるという評判のカードです。

そして私自身もネットショッピングでよく利用しているのが楽天カードです。楽天市場で買い物をするなら、このカードがダンゼンおトクです。楽天市場は9,500万点以上の商品を扱うオンラインショッピングコミュニティ。他のカードを使って買い物をすると、楽天ポイント1%と(他の)カード独自のポイントがつきます(0.5~1%程度)が、楽天カードなら楽天ポイントが2%つきます。

合計の還元率は他のカードと比べてややおトクといった程度の印象ですが、楽天カードならこんな裏ワザもあります。楽天カードで支払うと、毎週週末には還元率レブロン13モンスターハートビーツ3%になります。急ぎでなければ、事前に商品をチェックしておいて、週末に購入手続きをすればいい。それだけで還元率が1%上乗せされます。それほど頻繁にネットで買い物をしない人にも、おすすめです。

さらに楽天カードは入会キャンペーンをよく行っています。通常でも入会時に2,000ポイントもらえますが、月によっては8,000ポイントもらえることもあります。これは8,000円分の金券を配っているようなもの。入会金?年会費とも無料なので、入会して一度買い物するだけでも、おトクではないかと。

また楽天市場は店舗数が多く、各店が競ってポイント3~5倍などのキャンペーンを独自に展開しており、カード特典とうまく組み合わせれば、還元率10%になることもあります。そのほか楽天イーグルスが勝つとポイント倍増、などのキャンペーンもあります。

私の具体例ですが、テニスのラケットやボールを1年間に約10万円程度購入していました。その際には5倍キャンペーン店で買ったので、楽天カード2%還元×5倍=10%で年1万円のおトク。他の商品も年間10万円は購入したため、1万2,000円も得していました。

2 Reader-s Card

次にご紹介するのはReader-s Cardというアマゾンで得するカードです。

本から家電まで約5,000万点を扱うアマゾン?ドット?コムはネットショッピングの一大サイトとして有名ですが、そんなアマゾンをよく利用する人におすすめなのがコレです。

このカードで買い物をすると1,000円で15ポイントたまります。たまった5,000ポイントは、Jデポ5,000円分に交換可能(還元率は1.5%)。Jデポとは、請求時に利用額から値引きしてもらえる仕組みのこと。また、ポイントは、アマゾンだけで使えるアマゾン限定デポジットと交換するコースも選べます。このコースだと、還元率は日本最大級の1.8%。あと、あまり知られていませんが、JACCSモールというショッピングサイトを経由してアマゾンで買い物をすると、さらに0.5%相当のJデポが別につくので、よりいっそうお得です。
通常、Reader-s Card 5,000ポイントはJデポ5,000円分と交換ですが、アマゾン限定デポジットなら1,000円分追加で6,000円分と交換(還元率1.8%)可能。次回のアマゾンの買い物金額から6,000円を引いてもらえます。

なおReader-s Cardの年会費は初年度無料ですが、1年で50万円利用しないと翌年度の年会費は2,625円かかります。

という訳で、楽天カードとReader-s Cardの2枚をご紹介してきましたが、年会費や還元率などいろいろな観点で総合評価しますと楽天カードに軍配が上がるのではないかと思います。

こちらのレポートもどうぞ!
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「嘘の証明書」でちゃっかり資格試験に「合格」 実務経験のでっち上げは犯罪か?

2015-11-21 03:49:13 | 日記





調理師や建築士、介護福祉士など公的な資格試験は、関連業種での「実務経験」が受験資格となっているものも多い。だが一部で、実務経験をでっち上げる「インチキ」が行われる例もあるようだ。



青森県は10月下旬、同県が薬事法に基づいて実施した医薬品の登録販売者試験で、実務経験を偽る不正があったとして、合格取り消しの処分を行ったと発表した。同県によると、大手スーパーの従業員が、勤務先の発行した「ウソの証明書」を提出して受験?合格していたことがわかったという。



合格が取り消されるのはもちろんのことだろうが、もし偽の証明書で不正受験をした場合、試験を受けた人が刑法などで処罰される可能性はあるのだろうか。また、偽の証明書を発行したスーパーの責任はどうだろうか。石井龍一弁護士に聞いた。



●「免状不実記載罪」という罪がある


「刑 Beats by Dr.Dre専門店 -ステファンカリー バッシュ157条2項は、公務員に対し虚偽の申立をして免状にウソの記載をさせた場合、免状不実記載罪として、1年以上の懲役又は20万円以下の罰金に処するとしています。



問題となった薬事法上の登録販売者資格は、医薬品の販売を行うための権利を付与する免状とも考えられます。したがって、実務経験について虚偽の申立をして、資格(免状)を得れば、上記の犯罪に該当する可能性があると考えられます」



一方、偽の証明書を発行した勤務先の責任はどうなるのだろうか?



「虚偽の証明書を作成することは、文書偽造行為の一種ではあります。しかし、刑法では私文書(公務員ではない私人が作成する文書)の偽造についての処罰は限定的に考えられており、勤務先が医薬品販売経験に関して、虚偽の証明書を作成しただけでは犯罪になりません。



ただし、勤務先が、その従業員に医薬品販売者資格を不正取得させる目的で虚偽の証明書を発行したということになれば、話は別です。その場合は従業員の免状不実記載罪を幇助したことになり、同罪の幇助罪が成立し得ます。



また、もしこれが、勤務先が組織ぐるみで不正取得を首謀していたというケースであれば、同罪の共同正犯に問われる場合もあり得るでしょう」



石井弁護士はこのように解説していた。



なお、青森県の発表によると、今回の不正はスーパーの自主点検で発覚。県はスーパーに文書で厳重注意し、再発防止を指導したということだ。



(弁護士ドットコム トピックス)

【取材協力弁護士】
石井 龍一(いしい?りゅういち)弁護士
兵庫県弁護士会所属 甲南大学法学部非常勤講師
事務所名:石井法律事務所