写真は20年以上も前のものとなりました

つれづれなるまゝに日ぐらしPCに向かひて心にうつりゆくよしなしごとをそこはかとなく書きつづっていきます

自転車のルール

2013年11月17日 | 日記

自転車は道路交通法上で「軽車両」

 

軽四を運転する老婆と、

自転車に乗っている老爺ぃ・・・

どちらも、

ぶつけられるもんなら ぶつけてみぃ、というような開き直ったような 度胸 というか、厚かましさが・・・

身勝手な老婆の運転にも閉口するが、爺ぃの乗っている わがまま身勝手な自転車は、イキがってわざと違反行為をしている中学生みたいで、自分がルールだと言わんばかりの高慢な姿は、情けないと同時に、蔑みの対象でしかない。(そろそろ 自戒しなくちゃ・・)

 

 

 

自転車の交通ルール」 という警視庁のサイトには

  「自転車は、道路交通法上は「軽車両」となっています。違反をすると罰則が科せられる場合があります。

で始まっている。 (「場合がある」ということは、ほとんど無い、ということか?)

 

25年ほど前のことだが・・・・、

クルマを運転している途中、下り坂の家陰から、突然、老爺ぃの乗った自転車が飛び出してきて、クルマの左前方にぶつかり、そのまま倒れた。

老人は、すぐに立ち上がり、「いやぁー、悪かった、悪かった・・・」

と言うばかり・・・。

当然、クルマには傷がついたが、老人がぶつかって転倒したのだから、頭でも打っていたらヤバい、と、すぐに救急車を呼び、警察にも来てもらった。

やってきた警官たちは顔見知りだったが、ぶつかってきた経緯を説明しようとすると、いきなり、「スピード出し過ぎてただろ?」とこちらが一方的に悪いような聞き方をしてきて、詳しく説明しようとすればするほど、「老人がスピードを出すはずはないので、運転していたほうが100%悪い!」と言う。

日頃の態度とは、あまりにも違っていたが、腰に手を構えて睨み付け、「ジジィにも聞いてみろ!」と言い返してやった。

老犯人は、すぐに頭部のレントゲン検査をして、異常が無いことが、あとから警察にも報告された。

そういう結果が出てから、やっと、穏やかな口調で「修理代とかは、話し合いで決めて下さい。」などと・・・

 

事故当日は、「悪かった・・・」と言っていた爺ぃだったが、翌日、胸のあたりが痛かったので診てもらったところ、肋骨にひびが入っており、約2ケ月の入院が必要との診断書が届き、一転して、当方の過失運転ということになった(涙)。

行政処分は、2ケ月の免許停止、講習を受けて1ケ月短縮。仕事に大きな支障をきたし、周囲にいろいろ お世話になった・・・

という、一夜にして立場が逆転しまったことがあった。

 

その当時、道路交通法はクルマが対象で、自転車には罰則がない、と聞かされていた、のだが・・・。

自転車の罰則」 というサイトによると、「3月以下の懲役又は5万円以下の罰金(過失罰あり)」の項で、

  ・徐行場所における徐行違反

  ・一時停止違反

  ・安全運転義務違反

などが列挙されている。まさに、あの爺ぃの違反行為じゃないか!

 

道路交通法の基本」 では、

  「自転車は、道路交通法上は「車両」に分類されるため、道路交通法における車両に関する規定が適用される。」

と、明記してある。

 

いつか、改正されたのかな?

それとも、無知で騙されたのかな?

そのサイトには、

  「自転車から降り、自転車を押して歩いている場合には、道路交通法では歩行者として扱われる。」

とも書いてあるが、歩行者天国や、車輌通行禁止区間ででも警察官が注意しているのを見たことは・・・ないなぁ。

自転車も、一応、軽車両という車輌なので、自転車でも「酒酔い運転」は、「5年以下の懲役又は100万円以下の罰金」だそうである。

虫の居所が悪い警官に見つかれば、ほろ酔い気分で自転車に乗っていて、100万円の罰金ということもあるので、注意しましょう。。。