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カフェロゴは文系、理系を問わず、言葉で語れるものなら何でも気楽にお喋りできる言論カフェ活動です。

【満員御礼・募集を締め切ります】いま求められる「政治的リアリズム」「政治責任」とは ~丸山眞男「政治的判断」を読む

2022-07-04 | 政治系


【テーマ】いま求められる「政治的リアリズム」「政治責任」とは
     ~丸山眞男「政治的判断」を読む~
【日 時】2022年7月16日(土)15:00~17:00
【ゲスト】笠井哲也氏(朝日新聞記者)
【会 場】如春荘
     福島市森合字台13-9
     最寄り駅:美術館図書館前駅[出口]から徒歩約1分
【参加申込】メッセージよりメルアドを記載の上でお申し込み下さい

満員御礼にて参加募集を締め切らせていただきますm(__)m
 
 超久しぶりのカフェロゴです。
 この間、コロナ問題やら職場の殺人的激務やらで先延ばしに延ばしてきましたが、2.24ウクライナ侵攻が収束を見ない今、何もせずにはいられないという声を受けて、ようやく重い腰を挙げての開催です。
 「ウクライナ問題を議論しないのか!」という檄は飯舘村にお住いの方よりいただいていました。
 以来、「やるやる詐欺」を貫いていたのですが、今回、朝日新聞記者である笠井哲也氏より、以下の趣旨での開催オファーがありました。

 ロシアのウクライナ侵略が世界を大きく揺るがしている。国内でも防衛政策や原発政策の一大転換が視野に入り、憲法改正も現実味を帯びる。一方で、我々はどこまで、政治を自らの責任のうちにとらえ、議論を深めてきたのか。丸山眞男の「政治的判断」をテキストとして、「政治的リアリズム」「政治責任」のあり方について改めて考えてみたい。

 7月10日には参議院選挙があります。
 その結果を受けての政治的判断を考えるにはうってつけのテーマです。
 ぜひ多くの皆さんにご参集いただき、久しぶりの熱い議論を交わしましょう!
 なお、新型コロナ感染対策のため定員制としますので、参加希望の方はメッセージで必ずお知らせ下さい。レジュメなどの資料をお送りします。
 定員を満たした場合は参加申し込みをお断りさせていただく場合もございます。あしからずご了承ください。

みんなで「自民党改憲草案」を読む会・雑感

2017-07-31 | 政治系
自民党改憲草案を読む会が西澤書店大町店2階のスペースをお借りして開催された。
改憲論争は物心がついた時から議論されていたし、個人的には中高生のころから関心を寄せていた問題だった。
だから僕が修士課程までは(実は)憲法学のゼミに所属していたという事実はあまり知られていない(途中から哲学ゼミに足を踏み外したが…)。
当時、この問題が僕のなかで先鋭化されたのは高校の同級生と議論したことがきっかけだった。
僕にとっては自明すぎるくらいの平和憲法の条文が、彼にとってはそうではなかった、という他愛もない出来事だった。
別に深い議論になった記憶はない。
ただ、その時初めて他者を意識した経験だったかもしれない。
そのときの経験がたぶん大きかったのだろう。
大学2年生のゼミで初めて発表を担当した時の題材は憲法9条だった。
はじめて数冊の書物を調べながら、その論争の系譜をまとめて問題を提起した記憶がある。
しかし、その情熱とは対照的に、周囲のゼミ生たちの反応は冷ややかだった。
「だって、自衛隊は存在しているし」、「廃止したら失業者が大量に出るし」
壮絶につまらないゼミ生の見解に唖然とした覚えがある。
そもそもこうした政治的な話題はなぁ…という反応に、法学ゼミって政治的な議論をするところじゃないの?とまたまた愕然とした覚えがある。
違っていたらしい。
そこは公務員になるための訓練場という意識の学生ばかりが集うところだった。
けれど、人間そういう時は自分の関心の方が間違っているのだと思い込む心理が働くらしく、それ以来政治的な題材は避けてしまっていた気がする。
あらためて思い出すに、平和ボケの極限的な時代だったんだと思う。

こんな個人的な話から始めたのは、今回参加してくれた中学生がこんな話題を同級生たちとは話せないという言葉を口にしたことを思い出してのことだ。
たしかに、中学生としては早熟なのかもしれない。
けれど、それはむしろ日本社会全体が非政治化させられていることへの違和感をストレートに表現した言葉なのだと思う。
政治がつまらないから関心を持てないのではない。
政治はくだらないものだと思い込まされていることそのものが危機なのだと思う。
誰が思い込ませているのか?
それは政府ではない。政治家のクダラナサに幻滅させられている理由として、自分たちでそう思い込むしかないことが危機なのだ。

というわけで、今回の自民党改憲草案を9名の方々と読み込んだ。
幸い、憲法研究の専門家の方にもご参加いただいた。
法律を生業としている人もいた。
学校の授業で教えている立場の人もいた。
初めて読み込んだという人もいた。
僕自身も今回のために熟読した経験は初めてだったが、あらためて読んだ感想は、現行憲法の価値観を根本から転覆させているというものだった。
参加者からは、まず憲法9条において「国防軍」へ変更させていることが根本的な変更ではないかという指摘がなされた。
軍隊として法的に存在を認めること、戦争遂行が可能になることにおいてはじめて人権規定の変更が現実味を帯びてくる。
これに対して、やはり現実の自衛隊組織と憲法条文との齟齬のすっきりしなささを改憲によって整合的にすることは必要ではないかという意見も挙げられた。
改憲と護憲という二者択一の議論しか行われないことが違和感の下であり、個別にみた場合にはやはり議論が必要な条文はあるだろうというわけだ。
全体としてもこれに異論はなかった。
むしろ、個別的に見れば改正の必要のある条文はある。
ただし、現状との齟齬に整合性をつけるために改憲が必要だとすれば、現実に差別や不平等があるからといって、憲法の平等権を現実に合わせるという議論はないだろう。
そうだとすれば、現実が変わったからそれに法を合わせるべきだという議論は、現状をひたすら肯定していく役割しか果たせなくなる。
むしろ、現実が悲惨であれ法的に人間の尊厳は保障することが憲法の憲法たるゆえんである。

その意味でいえば、自民党改憲草案は、現実の政治が下位法によって切り崩してきた法的価値(安保法制を見よ!)を追認するための草案でしかない。
改憲草案にある信教の自由は「社会的儀礼」の範囲であれば特定宗教の関与を認めているものも、靖国参拝や地鎮祭の違憲性に有無を言わせないためであろうし、公務員の労働権の制限も同様である。
判例上、制限を受けてきた人権を問題化させないことが現状追認としての改憲草案であることは疑いえない。

法的価値が文言化されている以上、政治家はそれに対する根拠を明示しなければならない。
たとえタテマエと言われようとも、である。
昨今の政治的危機は、この明文化された法的価値を議論も無視して数の論理だけで強行する政権の傲慢さにある。
これが憲法によって明示的に公認されたらますます歯止めがかからないだろう。
現在、自衛隊は「戦力」ではなく「実力」とされている。
言葉遊びのようにも思えるが、しかしそれが公然と「戦力」と認めてしまえば、同時に軍事法廷や軍人の存在、すなわち軍事的価値を社会において容認するという事態をもたらす。
自衛隊は軍隊ではないがゆえに、その暴力性をコントロールしているという法的抑止力の方をもっと注目すべきではないだろうか。
これは自衛隊の存在の否定ではない。
自衛隊が存在する以上、それは非軍事的な実力組織という世界史上にありえなかった「実力組織」として、あらたな組織概念に脱構築していく可能性のある存在としてみていくべきだろう。
災害救助力の能力の高さは既に東日本大震災において証明されている。
問題は、それが非軍事的な組織として、平和実現部隊に組み替えていく工夫の問題だと思われる。

一方、改憲草案が憲法13条にある「個人の尊厳」を「人として尊重する」に変えられているところにみるように、個人の尊重という価値観を根本から認めない方向にシフトしていることは容易に看取できる。
「個人」から「人」に変更されることに、それほどの意味はあるだろうか?
こうした細かい文言表現のテクスト読解はとても重要である。
個人が個人として尊重されるのは、その多様性にあるからだ。
しかし、それが「人」一般になるとき、人一般としての基準で尊重されるにすぎなくなる。

「公共の福祉」が「公益・公の秩序」に変更されている点も同様だ。
自民党の会見Q&Aには、公益が国益とは異なることが説明されているが、しかしそんな解説は全くあてにならない。
国旗国歌法が制定された時点では、学校その他で国歌斉唱・国旗掲揚をしないことで罰することはないといわれていたはずだが、数年後から東京都をはじめ、そのことによって教員は処罰の対象とされるようになった。
法的に明示はしていない。
国民の側の方で「忖度」し始めることが、その当初の意向を破棄させた。
だから、改憲によって個人の尊重の変更が明示されることの本当の怖さは、国家権力の暴力性以上に、国民の側に潜むそうした暴力性を公的に認めることになる点にある。
デモ経験のある参加者は、一般市民から時々浴びせられる罵声が一番へこまされるという。
たしかに、デモは交通整理上「迷惑」をかける行為である。
しかし、それを上回るだけの価値を表現の自由はもっているという共有感が、民主主義を成立させているはずだ。
だが、もしその価値を共有する文化がなければ、いくらでも「公の秩序」によって表現の自由の価値は切り下げられていく。
それを公然と認めようというのが、繰り返し言うように自民党改憲案だ。

だいたい、公然と人権を侵害したり制限することを主張できるわけはない(少なくとも民主国家においては)。
それこそ「ナチスのやり口をまねすればいい」といった政治家の発言は、この文言表記の微妙な変更においてこそ真価を発揮していく。
オーウェルは「動物農場」でそのことを巧みに戯画化した。
いつのまにか知らず知らずのうちに法律の文言が変わっていく中で全体主義が貫徹されていたという童話である。
『茶色の朝』もまたそのリアルな絵本としてそのことを描いている。

ある参加者は自衛隊の海外派遣に反対する主張を行っていたところ、現役自衛官と議論になった経験を話してくれた。
彼によれば、そのような反対主張が自衛官の存在そのもの否定につながるというのだ。
しかし、よくよく話すうちに、国防の使命に燃えて任官した彼もまた、海外でしかも米軍のために尽くす意思はなかったことを漏らしたという。
こうして国策に御弄されいく個々人の存在は、「公益」によって犠牲に供されることを認めやすくなっているともいえるだろう。

ところで「公共の福祉」と「公益・公の秩序」の違いは何だろうか?
後者を「国益」と読めば、おのずとその意図は明らかである。
しかし、解説においてそうではないことも明示されている。
この微妙な分をどう読み込むかはテクスト読解力が試されよう。
基本的人権の「享受を妨げられない」から「享受する」に変更された部分などは、天賦人権説をヨーロッパ的と解釈する自民党案からすれば、国家が与えるべきものが人権であるという読みが可能である。
まるで明治憲法への復古ではないか。
「読み込みすぎだ」といわれるかもしれない。
しかし、テクストはその背景にある思想的文脈をも考慮して判断されなければならない。

後半は憲法前文をどう読むかに議論が集中した。
前文は現行憲法から改憲草案では、その内容がまるっきり変更されている。
一口に言えば、国際的平和や人権、平和の普遍的理念が切り捨てられ、自国の文化や歴史を前面に押し出した内向きな内容に改変されていることは、読めばすぐに理解できる。
だいたいにして、主語が「日本国民は」から「日本国は」に変わっている。
つまり、国家が主体なのだ。
そこに政府の行為によって戦争が引き起こされたという認識は抹消されており、あたかも自然災害であるかのような表記になっている。
政府・政治・国家の主権性の暴力を反省して成立した歴史的記憶は消し去られているのだ。

「日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動し、われらとわれらの子孫のために、諸国民との協和による成果と、わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し、この憲法を確定する。」

「日本国民は、恒久の平和を念願し、人間相互の関係を支配する崇高な理想を深く自覚するのであつて、平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持しようと決意した。われらは、平和を維持し、専制と隷従、圧迫と偏狭を地上から永遠に除去しようと努めてゐる国際社会において、名誉ある地位を占めたいと思ふ。われらは、全世界の国民が、ひとしく恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利を有することを確認する。」

これを純粋に「かっこいい」と評した参加者は、そうであるがゆえにこの国の憲法に愛着があることを述べた。
憲法前文の法的規範性も話題に挙げられたが、これはむしろこの国家の政治的原理の宣言だと思われる。
この文言によって「国際社会において、名誉ある地位を占めたい」という政治的原理である。
この国の文化と歴史のみを政治原理として宣言する狭隘さに魅力を覚えることはできないだろう。
そんな議論になった。

最後に、「押しつけ憲法論」の話題。
中高生大学生は、この主張に共感を覚えるか?
教育現場で働く人の共通する実感は、生徒たちは押し付けられたものであろうが、それが素晴らしいものである限り、自分たちのものとして受け入れることに抵抗がないという答えだった。
押しつけ憲法論は何を求めるのか?
憲法が歴史の産物である以上、その根拠を歴史的事実に求めることは否めない。
がしかし、その過程で自分たちのものとして受け入れてきた事実もまた歴史的事実として、法の正当性の根拠になりうるのではないか。

このほかにも97条の削除や緊急事態条項、改憲条件の変更などなど、まだまだ語りつくせないほどの論点が多岐にわたるが、そもそも初めて改憲草案を読むことで、その思想がリアルなものとして理解できたという感想を得られた。
今後は個別事例を取り上げながら、まだまだ改憲案の議論を深めていきたいと思う(文・渡部純)

みんなで「自民党改正草案」を読む会・レジュメ

2017-07-28 | 政治系


いよいよ、明日7月30日(日)は、「みんなで『自民党改正草案』を読む会」です。
 当日は、「自民党改正草案」および以下のレジュメを配布する予定ですが、事前にお読みいただければ幸いです。
このほかにも自民党HPには、「改正案Q&A」や子供も読みやすい「漫画政策パンフ」による解説もあります。
メディアによると、今秋にはいよいよ自民党改憲案が国会に提出されるようです。
市民として事前にチェックしておきましょう!


《レジュメ》カフェマスター・渡部 純

以下は、現行憲法と比較しながら自民党憲法改正案における実質的な変更の要点を示します。
※ 【現】は現行憲法を、《改》は自民党改正草案の条文を示します。
※ 条文を部分的に略しているところもあります。

前 文 (現行憲法と改正案の原文を比較する)

第1章 天皇
 第1条 【現】天皇は日本国および日本国民統合の象徴
    ⇒《改》日本国の元首・日本国および日本国民の象徴

 第3条 《改》国旗は日章旗・国歌は君が代とする。日本国民は国旗・国歌を尊重しなければならない

 第4条 《改》元号は法律の定めるところにより皇位継承があったときに制定する


第2章 【現】戦争の放棄 ⇒ 《改》安全保障
 第9条 【現】武力による威嚇及び武力の行使は国際紛争を解決する手段としては、永久に放棄する。
    ⇒《改》武力による威嚇及び武力の行使は国際紛争を解決する手段としては用いない

     【現】前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は保持しない。国の交戦権は認めない。
    ⇒《改》前項の規定は自衛権の発動を妨げるものではない

 同2項 《改》「国防軍」…(1)我が国の平和と独立、国及び国民の安全の確保、内閣総理大臣を最高指揮官とする、(2)国会その他の統制に服する、(3)国際社会の平和と安全の確保、国民の生命と自由を守るための活動、(4)国防軍の機密保持は法律で定める、(5)国防軍に審判所を置く。

 同3項 《改》国は主権と独立を守るために、領土・領空・領海と資源を守らなければならない

※ 第72条 内閣総理大臣は指揮官として国防軍を統括する。


第3章 国民の権利及び義務
 第11条 【現】国民は、すべての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
    ⇒《改》国民は、全ての基本的人権を享有する。この憲法が国民に保障する基本的人権は、侵すことのできない永久の権利である。

 第12条【現】憲法が保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって保持しなければならない。国民はこれを濫用してはならず、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負う。
   ⇒《改》「国民の責務」…自由・権利には責任・義務が伴うことを自覚し、常に公益および公の秩序に反してはならない。

 第13条 【現】すべて国民は個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。
    ⇒《改》すべて国民は人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公益および公の秩序に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大限に尊重されなければならない。

 第14条3項《改》栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴わない、現にこれを有し、又は将来これを受ける者の一代に限り、その効力を有する。

 第15条 《改》公務員の選挙については、日本国籍を有する成年者による普通選挙を保障する。

 第19条 【現】思想及び良心の自由は、これを侵してはならない。
    ⇒《改》思想及び良心の自由は、これを保障する

 第20条3項【現】 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。
     ⇒《改》国は特定の宗教的教育・活動をしてはならない。ただし、社会的儀礼・習俗的行為の範囲を超えないものはこの限りではない

 第21条2項《改》公益・公の秩序を害することを目的とした活動、結社は認められない。

 第24条 【現】婚姻は両性の合意のみに基いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。
   ⇒《改》家族は社会の自然かつ基礎的な単位として尊重される。家族は互いに助け合わなければならない

 第25条 《改》在外国民の保護、犯罪被害者への配慮

 第26条 《改》国…は教育環境の整備に努めなければならない

 第28条 《改》公務員は全体の奉仕者であることを鑑み…団結権の全部または一部を制限できる


第4章 国会
 第53条【現】内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。
   ⇒《改》内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、要求があった日から20日以内に臨時国会が召集されなければならない。


第5章 内閣
 第72条第2項【現】内閣総理大臣その他の国務大臣は、文民でなければならない。
      ⇒《改》内閣総理大臣その他の国務大臣は、現役の軍人であってはならない。

 第73条6号 【現】この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。但し、政令には 特にその法律の委任がある場合を除いて  は、罰則を設けることができない。
      ⇒《改》この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。 但し、政令には、 特にその法律の委任がある場合を除いて は、義務を課しまたは権利を制限できる規定を設けることができない。

 第75条 【現】国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
    ⇒《改》国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。但し、国務大臣でなくなった後に控訴を提起することを妨げない。


第9章 緊急事態  原文参照
 第99条《改》緊急事態の宣言が発せられたときは、…内閣は法律と同一の効力を有する政令を制定することができる…。


第10章 改正
 第96条第1項【現】この憲法の改正は、各議院の総議員の3分の2以上の賛成で、国会が、これを発議し、 国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、 その過半数の賛成を必要とする。
      ⇒《改第・100条》憲法の改正は衆議院又は参議院の議員の発議により、両議院の総議員の過半数の賛成で国会が議決し、 国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、法律の定まるところにより行われる国民の投票において、有効投票の過半数の賛成を必要とする
 同条第2項【現】憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、 直ちにこれを公布する。
     ⇒《改》憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、直ちに憲法改正を公布する。

第11章 最高法規性
 第97条 【現】この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試練に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
    ⇒《改》削除

第99条 【憲法尊重擁護の義務】天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
    《改・102条》全て国民は、この憲法を尊重しなければならない
     2 天皇又は摂政及び国会議員、国務大臣、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。