平成26年1月18日(土)の「福岡くすのき山草会」の総会において下記のとおりの内容を一部変更し下記の規約となりました。
主な変更点
※年会費を3,600円に変更
※各展示会には、全員が出品及び参加すること。 などです。
福岡くすのき山草会 規約 (全文)
1.本会は「福岡くすのき山草会」といい、本拠を下記におく。
福岡県糟屋郡新宮町(会長宅)
2.本会は山草趣味および盆栽趣味の普及、山野草・盆栽知識の向上、会員の親睦等を目的とする。
3.本会は目的達成のため次の事業を行う。
1) 山野草・盆栽の勉強会 (不定期、会員の要望により行う。)
2) 山野草や鉢などの共同購入、交換、分譲。
3) 山野草盆栽展示会、見学会、講演会。
4.本会の趣旨に賛同し会費を納入した者を会員とする。
5.本会に下記の役員をおき、会務を掌握する。
1) 会長 1名 本会を代表し、統括する。
2) 副会長 1~2名 会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
3) 事務局長 1名 本会の事務・会計の職務を統括する。
4) 幹事 若干名 会の運営および諸企画等を合議によって処理する。
(会長・副会長・事務局長は幹事を兼務)
5) 会計監査1~ 2名 会計監査を行う。
6) 幹事会は会長・副会長・事務局長・幹事で行う。
6.本会の役員は総会で選出する。
7.本会の役員の任期は二ヵ年とし、重任を妨げない。
8.本会の会費は一ヶ年3,600円とし、原則として毎年1月総会において納入する。
ただし会費未納3月末日に及ぶときは退会とみなす。
1月以降の入会者は12月までを月額300円で計算し一括納入する。
9.本会の趣旨に反し、アマチュアの本分を逸脱した行為をした者及び本会の名誉を傷つ
けた者は会員の資格を失う。
10. 本会の会計年度は1月1日に始まり12月31日に終わる。
11.総会は毎年1月中に開き、役員の選出(変更がある場合)、予算および決算を議決する。
12.本会の規約改訂は総会で行い、過半数の賛成によって成立する。
13.本会の内規改訂は幹事会で行い、過半数の賛成によって成立する。
付則
本会の規約は2013年01月19日より施行
本会の設立 2012年11月
規約の一部改正 2014年1月18日
内規
1.本会会員は新宮町文化協会に全員が入会することとし、新宮町文化協会の事業参加することとします。
(会員は全員新宮町文化協会会員となります。2サークル以上の方は1,500円免除)
2.本会に名誉会員(会の功労者)、特別会員(会の協力者)をおくことが出来る。
名誉会員、特別会員は幹事の承認を必要とし会費を1,500円(文化協会会費)
のこととします。
3.費用弁償
役員などの本会の業務や会議出席については必要経費(交通費等)見合いの
費用弁償を行う。(事務局長の事前承認要)
4.即売会などの利益については、利益の半額以上(自己申告)を本会に納入する。
5.各展示会には、全員が出品及び参加すること。
本会の内規は2013年01月19日より施行
内規の一部改正 2014年1月18日
福岡県糟屋郡新宮町周辺で山野草や盆栽に興味のある方で上記の規約で宜しかったら入会しませんか。