(「重要な著作権法一覧」)
「非営利目的の一般執筆者・一般ブロガー」には、
付録的臨時収入があり得る人たちも含まれます。
組織内の会報などにタダで投稿する人たちも含まれます。
なぜなら、
どんなに多くの人に閲覧されていたとしても、
営利目的の職業作家たちや出版社発行の営利著作物の著作者たちとは異なり、
明らかに執筆料や著作印税収入を得ていないからです。
というより、
そもそも執筆料や著作印税収入を狙っていないことが明白だからです。
非営利目的の一般執筆者・一般ブロガーたちが
心得ておいたほうがよい著作権法の条文は、
極めてわずかです。かつ、単純明解です。
日本新聞協会や文化庁等は、
どういう場合にどう利用できるかを
区分けして明示しておく必要性が本来あるはず!
ですが、
彼らの強欲さや反社会性や無神経さのためか、
国民を故意に誤解させようとし続けているようです。
強欲で反社会的な日本新聞協会員や文化庁の公務員等が
無分別に主張している見解が当て嵌まるのは、
せいぜい
純然たる営利目的で執筆している人たち、
すなわち原稿料や著作印税収入を得るために執筆している人たち
のみです。
また、営利・非営利を問わず、
下記太字の条文は、そのまま使えます。
太字の条文は、
第32条(引用≒転載)など
他の条文による制限を受けない最強の条文!
という意味です。
条文内容は、御自分でクリックして御確認ください。
また、
[[Wikipedia:削除依頼/小池百合子]]
[[Wikipedia‐ノート:削除依頼/小池百合子]]
では、最も重要な条文内容が明示されてるにもかかわらず、
何でもかんでも著作権侵害(著作権法違反)と妄想してしまう人たちの
哀れな言動も見ることができます。
宝庫さん( houko.com )
を毎度利用させていただいております。感謝。





重要な著作権法一覧
第1章 総則 (第1条~第9条の2)
第1節 通則 (第1条~第5条)
第1条(目的)
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#001
第2条(定義)
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#002
第2節 適用範囲 (第6条~第9条の2)
第1節 著作物 (第10条~第13条)
第10条(著作物の例示)
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#010
第12条(編集著作物)
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#012
第2節 著作者 (第14条~第16条)
第3節 権利の内容 (第17条~第50条)
第1款 総則 (第17条)
第17条(著作者の権利)
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#017
第2款 著作者人格権 (第18条~第20条)
第18条(公表権)
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#018
第19条(氏名表示権)
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#019
第20条(同一性保持権)
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#020
第3款 著作権に含まれる権利の種類 (第21条~第28条)
(注:著作財産権=第21条~第28条の権利の総称)
第21条(複製権)
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#021
第23条(公衆送信権等)
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#023
第24条(口述権)
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#024
第25条(展示権)
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#025
第26条の2(譲渡権)
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#026-2
第26条の3(貸与権)
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#026-3
第27条(翻訳権、翻案権等)
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#027
第28条(二次的著作物の利用に関する原著作者の権利)
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#028
第4款 映画の著作物の著作権の帰属 (第29条)
第5款 著作権の制限 (第30条~第50条)
第32条(引用)
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#032
第38条(営利を目的としない上演等)第4項
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#038
第39条(時事問題に関する論説の転載等)
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#039
第40条(政治上の演説等の利用)
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#040
第41条(時事の事件の報道のための利用)
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#041
第43条(翻訳、翻案等による利用)
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#043
第45条(美術の著作物等の原作品の所有者による展示)第2項
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#045
第46条(公開の美術の著作物等の利用)
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#046
第47条の4(複製権の制限により作成された複製物の譲渡)
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#047-4
第48条(出所の明示)
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#048
第49条(複製物の目的外使用等)
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#049
第50条(著作者人格権との関係)
http://www.houko.com/00/01/S45/048.HTM#050
第4節 保護期間 (第51条~第58条)
第5節 著作者人格権の一身専属性等 (第59条~第60条)
第6節 著作権の譲渡及び消滅 (第61条~第62条)
第7節 権利の行使 (第63条~第66条)
第8節 裁定による著作物の利用 (第67条~第70条)
第9節 補償金 (第71条~第74条)
第10節 登録 (第75条~第78条の2)
第3章 出版権 (第79条~第88条)
第4章 著作隣接権 (第89条~第104条)
第1節 総則 (第89条~第90条)
第2節 実演家の権利 (第90条の2~第95条の3)
第3節 レコード製作者の権利 (第96条~第97条の3)
第4節 放送事業者の権利 (第98条~第100条)
第5節 有線放送事業者の権利 (第100条の2~第100条の5)
第6節 保護期間 (第101条)
第7節 実演家人格権の一身専属性等 (第101条の2・第101条の3)
第8節 権利の制限、譲渡及び行使等並びに登録 (第102条-第104条)
第5章 私的録音録画補償金 (第104条の2~第104条の10)
第6章 紛争処理 (第105条~第111条)
第7章 権利侵害 (第112条~第118条)
第8章 罰則 (第119条~第124条)
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著作権法第32条(引用)について
に続く。