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夫婦関係調整調停

2013-01-08 22:55:44 | 日記
夫婦関係調整調停

離婚について当事者間の話合いがまとまらない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所の調停手続を利用することができます。
調停手続では、離婚そのものだけでなく、離婚後の子どもの親権者を誰にするか、親権者とならない親と子との面会交流をどうするか、養育費、離婚に際しての財産分与や年金分割の割合、慰謝料についてどうするかといった財産に関する問題も一緒に話し合うことができます。

また、この調停は、何も離婚ばかりではありません。
円満な夫婦関係を取り戻すための調停も行われているのです。
ですから、離婚しようかどうか迷っている人は、夫婦関係の修復を目的とした(円満)「夫婦関係調整調停」を申し立てるのもいいでしょう。

申し立てに必要な費用は、収入印紙1200円分となります。


【離婚調停の流れ】

離婚調停の申し立てをすると、離婚調停の日が記された呼出状が、家庭裁判所から届きます。
決められた日時に、家庭裁判所に行きます。

家庭裁判所に着くと、相手方とは別室の待合室に通されます。(お互い顔を合わせる事が無いように配慮されています)
そこで待っていると、やがて調停室へ通されます。
調停室に入ったら、調停委員(男女2人)に、申立ての趣旨や言い分を話します。

調停員に話したい事をきちんと伝える為に、大切な事をメモしておいたり、必要な書類を持っていく等、あらかじめ準備しておくと良いでしょう。

相手方とは別々に何度か話を聞いて、1回目の調停は終了します。
その後、一カ月に一回のペースで、何度か行われます。

●調停の成立

夫婦どちらも納得すれば調停は成立します。調停では、離婚、親権者指定と養育費、
慰謝料や財産分与もきちんと決めておくようにします。

離婚で決まったことは、家庭裁判所で「調停調書」という書類に記載されます。
その効果は、絶対で、確定した判決と同じ効果があります。
控訴するとか上告するという不服の手段はありません。

●調停が不調で終了す場合

調停によっても夫婦間での話し合いがまとまらない時は、調停不成立という処置をとります。
離婚できないまま終了させられますが、不服の申立はできません。
後は、最後の手段である訴訟までやるかどうかの判断をすることになります。





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