日本各地毎日暑い日が続いていますが皆様如何お過ごしでしょうか。
こうしてパソコンに向かっていると余計暑くて嫌になりますね!
仕事や私生活が立て込んだりでなかなかブログも更新出来ないままに過ごしております。
突っ込みを入れる気合いが足りません。
迂闊な事も書けないし結構気力を消費します。
気力が戻ったらぼちぼち何かエントリすると思います。
暑気あたりには気を付けて、水分は充分に摂取して乗り切りましょう。
こうしてパソコンに向かっていると余計暑くて嫌になりますね!
仕事や私生活が立て込んだりでなかなかブログも更新出来ないままに過ごしております。
突っ込みを入れる気合いが足りません。
迂闊な事も書けないし結構気力を消費します。
気力が戻ったらぼちぼち何かエントリすると思います。
暑気あたりには気を付けて、水分は充分に摂取して乗り切りましょう。
年末~年明けに色々ありまして、碌に更新出来ない状態でおります。
サイトかざきり羽もちょっと迷宮過ぎて、病気に関する記述や何かを訂正する為に読むに行くにもどうにも時間が取れません。
まあ今現在は件の裁判の進行の方が重要ですので、相変わらず静観の姿勢でしばらく行く事になると思います。
でも間違った記述については訂正して頂きたい思いは変わらないので、見守り続けてますよ~
サイトかざきり羽もちょっと迷宮過ぎて、病気に関する記述や何かを訂正する為に読むに行くにもどうにも時間が取れません。
まあ今現在は件の裁判の進行の方が重要ですので、相変わらず静観の姿勢でしばらく行く事になると思います。
でも間違った記述については訂正して頂きたい思いは変わらないので、見守り続けてますよ~
ここ最近身辺多忙につきなかなか記事を書く事も出来ませんでした。
係争中の裁判関係についてのエントリは憚られますし。
これから年明けまで更に多忙になりますので、エントリするのは難しい見込みです。
当方にまた何か降り掛かれば別ですが。
そんな感じです。
某か期待されて見に来て頂いてる方には申し訳ありません。
係争中の裁判関係についてのエントリは憚られますし。
これから年明けまで更に多忙になりますので、エントリするのは難しい見込みです。
当方にまた何か降り掛かれば別ですが。
そんな感じです。
某か期待されて見に来て頂いてる方には申し訳ありません。
年の瀬も押し迫り、色々と仕事関係で大変タイトなスケジュールになっておりまして、なかなか当ブログを更新する事も出来ておりません。
裁判の行方は見守っていますが、それに関するエントリを上げられる程の材料は無く、また私が上げられる筋合いも無いので静観させて頂く方針です。
当方にまた再度何事か降り掛かって来たら話は別ですが……。
しばらくは更新も不可能な雰囲気であります。
以上、近況報告でした。
裁判の行方は見守っていますが、それに関するエントリを上げられる程の材料は無く、また私が上げられる筋合いも無いので静観させて頂く方針です。
当方にまた再度何事か降り掛かって来たら話は別ですが……。
しばらくは更新も不可能な雰囲気であります。
以上、近況報告でした。
心に優しさの水晶を(2009年1月21日14:03に取得の魚拓)(魚拓を取得して下さった方ありがとうございます)より引用
以下から(引用符>使用)
>被告が私を誹謗中傷するために掲載した記事内容は軽く40頁を突破しています。その反論が、被告の半分以下の
>18頁に渡ったとして、何がおかしいのですか。非常識なのは明らかに被告です。
>さらに、私が作成した文書18頁のうち半分は、原告と被告の住所であったり、目次であったり、主張ではない内容です。
>すなわち、実質的に10頁ほどの主張に対する反論が、まだ出来ないそうです。
ここまで(適宜改行を加えてあります)
40頁の記事に対し一言一句反論したらそれは半分以下にはならないかも知れません。が、原文を見ていないのでどのような箇所に反論を加えているのか、その反論が簡潔になっているのかが分からないので沙澄氏のおっしゃる「10頁ほどの主張に対する反論」が簡潔に手早く出来るものかは判断出来ません。
ただ、沙澄氏の手による情報開示請求文書を受け取り、拒否する為にその理由と反論をプロバイダ(goo事務局)に宛てて作成した身としては
・開示請求の根拠となる当方のブログ記事に対する違法性の主張と根拠は的外れ気味?としか思えなかった
・主張内容を読解し理解するのにしばし時間を要した
・そもそも日本語がアレな箇所があった
こんな感じの文書でしたが、A4サイズ1枚に収まるその書類に対する反論を認めるのにも結構時間がかかりました。内容もA4サイズ1枚は超えたと思います。
ですので、もし当方に下さった請求内容レベル(箇条書きに近い感じ)でも10頁に渡っていたら相当時間がかかる気がします。そして何しろ“裁判”なので、反論に根拠となる証拠を揃えなければならないでしょうから、更に時間は必要だと思われます。これまで見て来た沙澄氏の文章の傾向として箇条書き等決して簡潔にはなっていない、感情的になって主張がぶれる、何故か突然例え話を持ち出す、位の事はやっていそうだと思います(飽くまで予想です念の為)。そうなると、それぞれの枝葉の部分を解釈(解読)してからそれに対する反論と証拠提示を行わなければいけないでしょうね。この件だけに関わっていれば良いのならともかく、被告側も自分の日頃の生活もあり弁護士先生も他の案件を抱えてる事は間違いないでしょうしそういう訳にはいかないでしょう。
まあ何が言いたいかと言うと、沙澄氏にはそれだけ反論に時間のかかる密度の濃い(色んな意味で……)訴状だったのだといつもみたいに自画自賛してちょっと大きく構えてみては如何だろうかと。ポジティブシンキングって大事ですよ?
以下追記(2009年1月26日):
訴状の
>主張ではない内容です
な部分がまあ98%位占めてても驚かないですね私は。

以下から(引用符>使用)
>被告が私を誹謗中傷するために掲載した記事内容は軽く40頁を突破しています。その反論が、被告の半分以下の
>18頁に渡ったとして、何がおかしいのですか。非常識なのは明らかに被告です。
>さらに、私が作成した文書18頁のうち半分は、原告と被告の住所であったり、目次であったり、主張ではない内容です。
>すなわち、実質的に10頁ほどの主張に対する反論が、まだ出来ないそうです。
ここまで(適宜改行を加えてあります)
40頁の記事に対し一言一句反論したらそれは半分以下にはならないかも知れません。が、原文を見ていないのでどのような箇所に反論を加えているのか、その反論が簡潔になっているのかが分からないので沙澄氏のおっしゃる「10頁ほどの主張に対する反論」が簡潔に手早く出来るものかは判断出来ません。
ただ、沙澄氏の手による情報開示請求文書を受け取り、拒否する為にその理由と反論をプロバイダ(goo事務局)に宛てて作成した身としては
・開示請求の根拠となる当方のブログ記事に対する違法性の主張と根拠は的外れ気味?としか思えなかった
・主張内容を読解し理解するのにしばし時間を要した
・そもそも日本語がアレな箇所があった
こんな感じの文書でしたが、A4サイズ1枚に収まるその書類に対する反論を認めるのにも結構時間がかかりました。内容もA4サイズ1枚は超えたと思います。
ですので、もし当方に下さった請求内容レベル(箇条書きに近い感じ)でも10頁に渡っていたら相当時間がかかる気がします。そして何しろ“裁判”なので、反論に根拠となる証拠を揃えなければならないでしょうから、更に時間は必要だと思われます。これまで見て来た沙澄氏の文章の傾向として箇条書き等決して簡潔にはなっていない、感情的になって主張がぶれる、何故か突然例え話を持ち出す、位の事はやっていそうだと思います(飽くまで予想です念の為)。そうなると、それぞれの枝葉の部分を解釈(解読)してからそれに対する反論と証拠提示を行わなければいけないでしょうね。この件だけに関わっていれば良いのならともかく、被告側も自分の日頃の生活もあり弁護士先生も他の案件を抱えてる事は間違いないでしょうしそういう訳にはいかないでしょう。
まあ何が言いたいかと言うと、沙澄氏にはそれだけ反論に時間のかかる密度の濃い(色んな意味で……)訴状だったのだといつもみたいに自画自賛してちょっと大きく構えてみては如何だろうかと。ポジティブシンキングって大事ですよ?
以下追記(2009年1月26日):
訴状の
>主張ではない内容です
な部分がまあ98%位占めてても驚かないですね私は。
貴方の当ブログ記事への二件のコメントは、悪質な個人情報流出にあたります。犯罪行為です。その為発見次第即削除させて頂きました。今後同様なコメントをなさるのであれば、然るべき対応をさせて頂く事になるかと思いますので愚行は繰り返さないように強く要請致します。
誤解があるようですが、当ブログ管理人は当該訴訟とは何らの直接的な関係はございません。ただ、同様のテーマにてブログを執筆しているだけです。事実誤認にて犯罪行為をなさるのは貴方の為にも、また、おそらく庇いたいのであろう原告の為にもならない事を御注意申し上げます。
繰り返します。今後同様の行為をなさいませんように。関係者の誰の為にもなりません。御注意下さい。

2009年1月7日(23:50):改訂及び追記
誤解があるようですが、当ブログ管理人は当該訴訟とは何らの直接的な関係はございません。ただ、同様のテーマにてブログを執筆しているだけです。事実誤認にて犯罪行為をなさるのは貴方の為にも、また、おそらく庇いたいのであろう原告の為にもならない事を御注意申し上げます。
繰り返します。今後同様の行為をなさいませんように。関係者の誰の為にもなりません。御注意下さい。
2009年1月7日(23:50):改訂及び追記
新年あけましておめでとうございます。
2009年最初のエントリとして、当方になされた発信者情報開示請求についてまとめてみる事にします。
プロバイダ責任制限法とは特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の通称です。
この法律の第4条に基づいて沙澄氏は当ブログ管理人の発信者情報開示請求をされました。
(以下上記リンク先よりの引用ここから※適宜改行を加えてあります)
>第四条
>特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに
>限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提
>供者」という。)に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他
>の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の開示を請求するこ
>とができる。
>一 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
>二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の
>開示を受けるべき正当な理由があるとき。
>2 開示関係役務提供者は、前項の規定による開示の請求を受けたときは、当該開示の請求に係る侵害情報の発信者
>と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合を除き、開示するかどうかについて当該発信者の意見を
>聴かなければならない。
>3 第一項の規定により発信者情報の開示を受けた者は、当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者の
>名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない。
>4 開示関係役務提供者は、第一項の規定による開示の請求に応じないことにより当該開示の請求をした者に生じた
>損害については、故意又は重大な過失がある場合でなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該開示関係役務提
>供者が当該開示の請求に係る侵害情報の発信者である場合は、この限りでない。
(引用ここまで)
ここでいう当該発信者が当ブログ管理人にあたります。そして第2項に則りgoo事務局が当方宛に請求のあった発信者情報開示についての意見照会メールを送付してきた訳です。
こちらの意見として拒否する事とその理由(沙澄氏の開示請求の理由・目的についての反論)を回答書に記入して返送しました。
>一 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき
ここで言われる「侵害情報」とは、請求者である沙澄氏によると、“HN沙澄汎奈である自分の(本名)と住所等の個人情報を公開した”とありました。
当ブログの隅から隅まで読んで頂けば分かりますが、当方はHN以外の氏の名前を使用しては居りません。以前のエントリで明言したように一瞬たりとも掲載した事はありません。従って当方は沙澄氏のリアルでの損害を与えた行為はしていないという事です。その他にも沙澄氏の請求にあった項目について各々反論をし、それらが本件のプロバイダであるgoo事務局に正当な主張であると認めて頂けたという事です。
この法律の骨子としては、当事者(請求者である沙澄氏と当該発信者である当ブログ管理人)間の問題であり、そこに実際問題があってもプロバイダ(本件ではgoo事務局)は賠償責任を(例外を除き)負わないというものです。
もしも、他所のブログで同様の請求をされた方がいらっしゃいましたら、当方の力の及ぶ限りに協力を惜しみません事を表明致します。

2009年1月7日:個人情報を記載されていた悪質なコメント一件削除
2009年最初のエントリとして、当方になされた発信者情報開示請求についてまとめてみる事にします。
プロバイダ責任制限法とは特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律の通称です。
この法律の第4条に基づいて沙澄氏は当ブログ管理人の発信者情報開示請求をされました。
(以下上記リンク先よりの引用ここから※適宜改行を加えてあります)
>第四条
>特定電気通信による情報の流通によって自己の権利を侵害されたとする者は、次の各号のいずれにも該当するときに
>限り、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下「開示関係役務提
>供者」という。)に対し、当該開示関係役務提供者が保有する当該権利の侵害に係る発信者情報(氏名、住所その他
>の侵害情報の発信者の特定に資する情報であって総務省令で定めるものをいう。以下同じ。)の開示を請求するこ
>とができる。
>一 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき。
>二 当該発信者情報が当該開示の請求をする者の損害賠償請求権の行使のために必要である場合その他発信者情報の
>開示を受けるべき正当な理由があるとき。
>2 開示関係役務提供者は、前項の規定による開示の請求を受けたときは、当該開示の請求に係る侵害情報の発信者
>と連絡することができない場合その他特別の事情がある場合を除き、開示するかどうかについて当該発信者の意見を
>聴かなければならない。
>3 第一項の規定により発信者情報の開示を受けた者は、当該発信者情報をみだりに用いて、不当に当該発信者の
>名誉又は生活の平穏を害する行為をしてはならない。
>4 開示関係役務提供者は、第一項の規定による開示の請求に応じないことにより当該開示の請求をした者に生じた
>損害については、故意又は重大な過失がある場合でなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該開示関係役務提
>供者が当該開示の請求に係る侵害情報の発信者である場合は、この限りでない。
(引用ここまで)
ここでいう当該発信者が当ブログ管理人にあたります。そして第2項に則りgoo事務局が当方宛に請求のあった発信者情報開示についての意見照会メールを送付してきた訳です。
こちらの意見として拒否する事とその理由(沙澄氏の開示請求の理由・目的についての反論)を回答書に記入して返送しました。
>一 侵害情報の流通によって当該開示の請求をする者の権利が侵害されたことが明らかであるとき
ここで言われる「侵害情報」とは、請求者である沙澄氏によると、“HN沙澄汎奈である自分の(本名)と住所等の個人情報を公開した”とありました。
当ブログの隅から隅まで読んで頂けば分かりますが、当方はHN以外の氏の名前を使用しては居りません。以前のエントリで明言したように一瞬たりとも掲載した事はありません。従って当方は沙澄氏のリアルでの損害を与えた行為はしていないという事です。その他にも沙澄氏の請求にあった項目について各々反論をし、それらが本件のプロバイダであるgoo事務局に正当な主張であると認めて頂けたという事です。
この法律の骨子としては、当事者(請求者である沙澄氏と当該発信者である当ブログ管理人)間の問題であり、そこに実際問題があってもプロバイダ(本件ではgoo事務局)は賠償責任を(例外を除き)負わないというものです。
もしも、他所のブログで同様の請求をされた方がいらっしゃいましたら、当方の力の及ぶ限りに協力を惜しみません事を表明致します。
2009年1月7日:個人情報を記載されていた悪質なコメント一件削除
二ヶ月程前に当ブログ管理人の発信者情報開示請求の申告が沙澄氏によりgoo事務局宛になされ、事務局より開示に応じるかどうかの問い合わせがありました。
当然当方としては「開示拒否」の返答をこちらから事務局に送付致しました。それについて、事務局で検討されgooの会社としての判断で発信者情報の開示は行わないとの結論に至りその旨申告者様に通知したとの回答を頂いております。
従って、当方の意思とプロバイダ(goo事務局)との判断が一致しておりますので、今後同様の案件での当方の発信者情報の開示は行われないものとお考え下さい。それでも開示を求める場合には、今度はgoo事務局に対し民事裁判を行い開示請求を認める判決を頂かないとならないと思います。
当ブログにおいて沙澄氏のプライバシーを侵害した等の事実は一切ございません。一瞬でも沙澄氏の個人情報を当ブログに掲載した事はありません。
ただ、この件について何らかの興味を持っている人々の共通認識として「沙澄氏が自分自身でウェブ上に自分の個人情報を掲載していた事がある」のは確かでしょう。それを敢えて伏せずにサイトやブログ上に転記されていた記憶は全くございませんが。
当ブログにおいて今後も沙澄氏に限らず個人情報を掲載する等の、法や一般常識にもとる行いをするつもりはありません事をここに明記致します。
民事訴訟の行方は見守らせて頂いております。
2008年12月7日17時01分 追記
当方への情報開示請求の根拠とされた理由
罪状:プライバシーの侵害、名誉毀損、信用毀損(※刑法230条名誉毀損罪、231条侮辱罪等に抵触)
目的:損害賠償請求権の行使、名誉回復措置の要請、差止請求権の行使、発信者に対する削除要求に必要なため
という事でした。

当然当方としては「開示拒否」の返答をこちらから事務局に送付致しました。それについて、事務局で検討されgooの会社としての判断で発信者情報の開示は行わないとの結論に至りその旨申告者様に通知したとの回答を頂いております。
従って、当方の意思とプロバイダ(goo事務局)との判断が一致しておりますので、今後同様の案件での当方の発信者情報の開示は行われないものとお考え下さい。それでも開示を求める場合には、今度はgoo事務局に対し民事裁判を行い開示請求を認める判決を頂かないとならないと思います。
当ブログにおいて沙澄氏のプライバシーを侵害した等の事実は一切ございません。一瞬でも沙澄氏の個人情報を当ブログに掲載した事はありません。
ただ、この件について何らかの興味を持っている人々の共通認識として「沙澄氏が自分自身でウェブ上に自分の個人情報を掲載していた事がある」のは確かでしょう。それを敢えて伏せずにサイトやブログ上に転記されていた記憶は全くございませんが。
当ブログにおいて今後も沙澄氏に限らず個人情報を掲載する等の、法や一般常識にもとる行いをするつもりはありません事をここに明記致します。
民事訴訟の行方は見守らせて頂いております。
2008年12月7日17時01分 追記
当方への情報開示請求の根拠とされた理由
罪状:プライバシーの侵害、名誉毀損、信用毀損(※刑法230条名誉毀損罪、231条侮辱罪等に抵触)
目的:損害賠償請求権の行使、名誉回復措置の要請、差止請求権の行使、発信者に対する削除要求に必要なため
という事でした。