花びらが散る物語

派遣先に「モノ扱い」されたサクラの奮闘の物語です。

総務省 情報公開・個人情報保護審査会より文書が届く(2)

2016年08月21日 | 日記
「第3 諮問庁の説明の要旨

2 理由

(3)新たに開示する部分について

 部表の2欄に掲げる対象文書1,2、3、9、11及び14の新たに開示する部分については、法14条7号イに定める不開示情報に該当しないことから、新たに開示することとする。

(4)請求人の主張について

 請求人は、審査請求の理由として、審査請求書で、「調査内容等が全て黒く塗りつぶされており、私はどんな調査が行われたのか全く確認することができません。」等と主張してその開示を求めているが、上記2(2)で述べたとおり、法12条に基づく開示請求に対しては、開示請求対象保有個人情報ごとに法14条各号に基づいて開示・不開示の判断をしているものであり、請求人の主張は、本件対象保有個人情報の開示決定の結論に影響を及ぼすものではない。

3 結論

 以上のとおり、本件対象保有個人情報については、原処分において不開示とした部分のうち、上記2(3)に掲げる部分を新たに開示することとするが、その余の部分は原処分を維持して不開示とすることが妥当である。

第4 調査審議の経過

 当審査会は、本件諮問事件について、以下のとおり、調査審議を行った。

①平成○○年2月5日 諮問の受理

②同日      諮問庁から理由説明書を収受

③同年3月2日   審議

④同月22日    審査請求人から意見書及び資料を収受

⑤同年6月16日  委員の交代に伴う所見の手続の実施、本件対象保有個人情報の見分
         及び審議

⑥同年7月14日  審議


第5 審査会の判断の理由

1 本件対象保有個人情報について

 本件対象保有個人情報は、「審査請求人が需給調整事業部に平成○○年特定月に労働者派遣法34条の件で申告した調査結果復命書一式。(派遣先:特定事業所 特定住所)ただし、請求人が提出した文書は除く。」に記録された保有個人情報であり、具体的には、別表の1欄に掲げる文書1ないし文書16に記録された保有個人情報である。

 処分庁は、本件対象保有個人情報の一部について、法14条2号、3号イ及びロ並びに7号柱書き及びイに該当するとして、不開示とする原処分を行った。

 審査請求人は、不開示とされた部分の開示を求めているところ、諮問庁は、諮問に当たり、原処分で不開示とした部分のうち、別表の2欄に掲げる部分を新たに開示することとするが、別表の3欄に掲げる情報については、法14条2号、3号イ及びロ並びに7号イに該当するため、なお不開示とすべきとしている。

 このため、本件対象保有個人情報を見分した結果を踏まえ、諮問庁がなお不開示とすべきとしている部分の不開示情報該当性について、以下、検討する。


2 不開示情報該当性について

(1)別表に掲げる文書3(担当者が作成した文書(その1)の不開示部分について

ア 9頁及び10頁には、担当官の意見等が記載されている。

(ア)9頁の26行目10文字目ないし27行目、29行目13文字目ないし25文字目、30行目35文字目ないし32行目2文字目、10頁の1行目ないし2行目30文字目及び5行目32文字目ないし6行目は、審査請求書の記載内容から推認できる情報であり、これを開示しても、当該事業所の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められず、国の機関が行う検査・指導に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるとは認められない。

 したがって、当該部分は、法14条3号イ及び7号イのいずれにも該当せず、開示すべきである。

(イ)9頁及び10頁のその余の部分には、担当官が特定事業所から聴取した内容等が記載されており、審査請求人が知り得る情報であるとは認められず、これを開示すると、国の機関が行う検査・指導に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあると認められる。

 したがって、当該部分は、法14条7号イに該当し、同条3号イについて判断するまでもなく、不開示とすることが妥当である。

イ 11頁には、担当官が特定事業所から聴取した内容等が記載されている。

(ア) 11頁の1行目及び4行目1文字目ないし3文字目は、原処分で開示されている情報から確認できる内容であり、審査請求人以外の特定の個人を識別できる情報ではなく、かつ、これを開示しても、審査請求人以外の個人の権利利益を害するおそれがあるとは認められない。また、同様の理由により、これを開示しても、当該事業所の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるとは認められず、国の機関が行う検査・指導に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれがあるとは認められない。

 したがって、当該部分は、法14条2号、3号イ及び7号イのいずれにも該当せず、開示すべきである。

(イ)11頁の4行目4文字目ないし6行目は、被聴衆者の職氏名が記載されており、法14条2号本文前段に規定する審査請求人以外の個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるものに該当するが、同号ただし書イないしハのいずれにも該当する事情は認められず、当該部分は個人識別部分であることから、法15条2項による部分開示の余地もない。

 したがって、当該部分は、法14条2号に該当し、同条3号イ及び7号イについて判断するまでもなく、不開示とすることが妥当である。

(ウ)11頁のその余の部分は、担当官が特定事業所から聴取した内容等が記載されており、上記ア(イ)と同様の理由により、法14条7号イに該当し、同条2号及び3号イについて判断するまでもなく、不開示とすることが妥当である。」

ウ 12頁ないし14頁には、担当官が特定事業所から聴取した内容等が記載されており、上記ア(イ)と同様の理由により、法14条7号イに該当し、同条3号イについて判断するまでもなく、不開示とすることが妥当である。」


 弁護士でもなんでもない、一般人のサクラが読みこなすことはむずかしい文書です。一個人では到底太刀打ちできないような仕組みを前に、個人情報保護法を全く知らないサクラにはこれ以上なす術がありません。追加で「開示する」と記載されている部分をみたところで、なにも知ることができないことに変わりはないでしょう。そういう部分しか「開示」しないということなんだということはなんとなくわかります。この文書から素人なりに読み取ることができるのは、肝心の担当官の意見書を記載した部分を一切不開示とするということは、会社(=タテマエは派遣先)はどこまでも法律によって守られているということ。もうひとつは労働局が事情聴取した役職者名を公開すると、名前が記載されていなくても誰であるかをサクラは容易に推測できてしまうので不開示とすること等でしょうか。

 実質長くやってきて鮮度が落ちてしまいウザイだけの存在になったサクラを使い捨てにして自分にとって都合のいい若い女の子と取り替えたかっただけの青空と緑株式会社の風稀部長は、会社からも労働局からも事情聴衆されたことでしょう。そこでアドミができる、システムがわかる、英語もできる女の子がほしい、という非現実的な理由をタテマエとして言ったかどうかわかりませんが、弁護士にも法律にも守られていて何ひとつダメージを受けることはありません。よかったですね・・・。

                                      -続く

総務省 情報公開・個人情報保護審査会より文書が届く(1)

2016年08月14日 | 日記
 3月19日付で内閣府情報公開・個人情報保護審査会事務局あてに「意見書及び資料」を提出したことによりこんな文書がサクラのもとに届きました。労働局の文書が開示されたところでどうなるものでもありません。それだけのことといえばそれだけのことです。労働力の調査はなんらかの是正につながったのでしょうか。サクラが身を呈してがんばったことで一人でも救われる労働者がいるのでしょうか。もしいるのだとしてもサクラが知る由もありません。

 サクラのもとに届いたのは、情報公開・個人情報保護審査会が厚生労働大臣あてに送付した文書のコピーでした。

「                                情個審第○○○○号
                                 平成○○年7月19日

厚生労働大臣殿

                      情報公開・個人情報保護審査会


             答申書の交付について



 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第42条の規定に基づく下記の諮問について、別添のとおり、答申書を交付します。

 記

諮問番号:平成○○年(行個)諮問第○○号
事件名:本人が行った労働者派遣法違反の申告に係る文書の一部開示決定に関する件


諮問庁:厚生労働大臣
諮問日:平成○○年2月5日
答申日:平成○○年7月19日
事件名:本人が行った労働者派遣法違反の申告に係る文書の一部開示決定に関する件


         答申書

第1 審査会の結論

「審査請求人が需給調整事業部に平成○○年特定月に労働者派遣法34条の件で申告した調査結果復命一式。(派遣先:特定事業所 特定住所)
ただし、請求人が提出した文書は除く。」に記載された保有個人情報(以下「本件対象保有個人情報」という。)につき、その一部を不開示とした決定について、諮問庁がなお不開示とすべきとしている部分については、別表の4欄に掲げる部分を開示すべきである。


第2 審査請求人の主張の主旨


ー「意見書及び資料」と同じ内容が事業所名と個人名がわからないように修正されたかたちで
記載されているにすぎないので省略ー


 3月19日付で内閣府情報公開・個人情報保護審査会事務局あてに「意見書及び資料」を提出したことによりこんな文書がサクラのもとに届きました。労働局の文書が開示されたところでどうなるものでもありません。それだけのことといえばそれだけのことです。労働力の調査はなんらかの是正につながったのでしょうか。サクラが身を呈してがんばったことで一人でも救われる労働者がいるのでしょうか。もしいるのだとしてもサクラが知る由もありません。

 サクラのもとに届いたのは、情報公開・個人情報保護審査会が厚生労働大臣あてに送付した文書のコピーでした。普通の一個人が読みこなすには難解な文書だと思います。一個人として進める行政手続ですが、弁護士または労働組合という後ろ盾のないまま一個人がこれ以上進んで行くことは無理です。これ以上進むだけの意味はもはやサクラにとってありません。


「                                情個審第○○○○号
                                 平成○○年7月19日

厚生労働大臣殿

                         情報公開・個人情報保護審査会



                 答申書の交付について



 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律第42条の規定に基づく下記の諮問について、別添のとおり、答申書を交付します。

 記

諮問番号:平成○○年(行個)諮問第○○号
事件名:本人が行った労働者派遣法違反の申告に係る文書の一部開示決定に関する件


諮問庁:厚生労働大臣
諮問日:平成○○年2月5日
答申日:平成○○年7月19日
事件名:本人が行った労働者派遣法違反の申告に係る文書の一部開示決定に関する件


         答申書

第1 審査会の結論

「審査請求人が需給調整事業部に平成○○年特定月に労働者派遣法34条の件で申告した調査結果復命一式。(派遣先:特定事業所 特定住所)
ただし、請求人が提出した文書は除く。」に記載された保有個人情報(以下「本件対象保有個人情報」という。)につき、その一部を不開示とした決定について、諮問庁がなお不開示とすべきとしている部分については、別表の4欄に掲げる部分を開示すべきである。


第2 審査請求人の主張の主旨


ー「意見書及び資料」と同じ内容が事業所名と個人名がわからないように修正されたかたちで
記載されているにすぎないので省略ー


第3 諮問庁の説明の要旨

1諮問庁としての考え方

 本件審査請求に関し、法14条2号。3号イ及びロ並びに7号イに該当するとして不開示とした情報のうち、下記2(3)に掲げる部分については新たに開示することとするが、その余の部分については、原処分を維持して不開示とすることが妥当であると考える。

2 理由
(1)本件対象保有個人情報の特定について

 本件対象保有個人情報は、労働者派遣法49条の3に基づき、請求人が行った申告及びその処理に係る文書で、部表に掲げる文書番号1ないし16の文書(以下「対象文書)という。)である。

(2)不開示情報該当性について

ア 法14条2号

 部表に掲げる対象文書3の②、③、4、5、8、13及び15の不開示を維持する部分には、請求人以外の特定の個人を識別することができる職氏名が含まれており、該当部分は、請求人以外の個人に関する情報であって、請求人以外の特定の個人を識別することができるものであることから、法14条2号本文に該当し、かつ同号ただし書イないしハのいずれにも該当しないため、原処分を維持して不開示とすることが妥当である。


イ 法14条3号イ

 部表に掲げる対象文書3ないし16の不開示を維持する部分には、調査対象事業所(以下「特定事業所」という。)に関する情報及び特定事業所に対する労働局の対応に関する情報が含まれており、これらの情報が開示された場合、当該事業所の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることから、法14条3号イに該当するため、不開示とすることが妥当である。

ウ 法14条3号ロ

 部表に掲げる対象文書5、6及び8の不開示を維持する部分には、○○労働局の要請を受けて、特定事業所から○○労働局に対して、開示しないとの条件で任意に提供されたものであって、特定事業所における通例として開示しないこととされている情報が記載されており、これらの情報は、法14条3号ロに該当するため、原処分を維持して不開示とすることが妥当である。

エ 法14条7号イ

 別表に掲げる対象文書3の①及び②、6、7、13並びに15の不開示を維持する部分には、特定事業所の調査対象者から聴取した内容、調査において特定事業所が明らかにした実態、請求人からの申告に係る労働局の指導監督により明らかとなった具体的な記述であり、これらの情報が開示されると、国の機関が行う検査・指導に関する事情聴取、実態確認のために必要な資料等の調査手法・実施状況等が明らかになるおそれがあり、それらを基に、今後、当該事業所以外の調査対象となる事業主が法令違反の隠匿を行うなど、国の機関が行う調査・指導に係る事務に関し、違法若しくは不当な行為を容易にし、またはその発見を困難にするおそれがある。

 また、これらの情報には、特定事業所が労働局との信頼関係を前提として、労働局に対して誠実に特定事業所の実態等を明らかにした情報も記載されている。これらの情報が開示された場合には、特定事業所はもとより他の事業所との信頼関係についても失われ、今後、事業所からの関係書類の提出や情報提供にも支障を生じるおそれがある。また、関係文書の隠匿を行うなど、国の機関が行う検査・指導に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれがある。
 
 したがって、これらの情報は、法14条7号イに該当するため、原処分を維持して不開示とすることが妥当である。」


 青空と緑株式会社が○○労働局に対して誠実に明らかにした実態等を知られるのはマズイと書かれているように読めるのはサクラだけでしょうか。行政のやることってこんなもんです。弱い立場の一個人など振り捨てて会社の利益優先・・・。