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<1票の格差>2.30倍は違憲状態 東京高裁判決(毎日新聞)

2010-03-03 20:47:33 | 日記
 選挙区間の議員1人当たり有権者数を比較した「1票の格差」が最大で2.30倍となった09年8月30日投開票の衆院選小選挙区の合憲性が争われた訴訟の判決で、東京高裁(富越和厚<かずひろ>裁判長)は24日、違憲状態と判断した。選挙自体は有効として請求を棄却した。東京都と神奈川県の弁護士10人が、定数配分が法の下の平等を定めた憲法に違反するとして、各都県選管を相手に9選挙区の選挙無効を求めていた。

 選挙の効力を問う訴訟は、公職選挙法の規定で高裁が1審。政権交代が実現したこの選挙を巡っては、別のグループが起こした訴訟で、昨年12月に大阪高裁、1月に広島高裁が相次いで違憲判断を示している。いずれも1票の格差が2倍を超えた状態で行われたことを根拠としていた。

 今回の訴訟で原告側は、小選挙区の定数300のうち、まず1議席ずつを47都道府県に割り当て、残りを人口比で各都道府県に振り分ける「1人別枠方式」による現行の定数配分が、人口分布に比例しない状況を生み出していると主張。純粋に人口比で定数配分した場合に比べ、現行では47都道府県中29都道府県で過不足が生じていると訴えた。【伊藤一郎】

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