兵庫県借地借家人組合本部

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阪神大震災 復興住宅入居、継続求め署名 神戸市に追加提出 /兵庫

2017-07-27 | 日記

           阪神大震災 復興住宅入居 

         継続求め署名 神戸市に追加提出 /兵庫 

阪神大震災 復興住宅入居、継続求め署名 神戸市に追加提出 /兵庫
https://mainichi.jp/articles/20170726/ddl/k28/040/417000c

 神戸市が阪神大震災の被災者向けに提供した借り上げ復興住宅の返還期限後、住民に明け渡しを求めて提訴した問題で、住民と「一人ひとりが大事にされる災害復興法をつくる会」(共同代表・津久井進弁護士)が25日、市に住民の継続入居を求める署名5359筆分を追加提出した。提出は3回目で計1万5372筆となった。

 神戸市は、借り上げ復興住宅で返還期限を迎えた兵庫区の「キャナルタウンウエスト」に暮らす住民のうち、移転に応じなかった7世帯を対象に明け渡しを求めて神戸地裁に提訴。10月に初めての判決が予定されている。

 署名活動は今後も継続する予定。提訴後、体調を崩している入居女性(73)は「一日も早く問題を解決してほしい」と訴えていた。【栗田亨】


「家賃債務保証業者登録規程案」に関する意見の募集に対する意見書

2017-07-23 | 日記

           「家賃債務保証業者登録規程案」

           に関する意見の募集に対する意見書 

「家賃債務保証業者登録規程案」に関する意見の募集に対する意見書
https://www.nichibenren.or.jp/activity/document/opinion/year/2017/170719.html

意見書全文 (PDFファイル;142KB)
https://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2017/opinion_170719.pdf

2017年7月19日
日本弁護士連合会

本意見書について

2017年6月30日、国土交通省住宅局は、「家賃債務保証業者登録規程案」に関する意見募集を行いました。

日本弁護士連合会は、本件について、2017年7月19日に意見書を取りまとめ、同月20日に国土交通省住宅局安心居住推進課へ提出しました。

本意見書の趣旨

家賃債務保証業については、家賃を滞納した賃借人に対する生活の平穏を害する不当な取立てや賃借物件の使用を阻害する「追い出し」行為による被害が多発し、社会問題となったことから、当連合会は、これまでも意見書及び会長声明を公表し、家賃債務保証業に対する法規制の実施を求めてきた。

この度の家賃債務保証業者登録規程案は、任意的登録制度に基づく一定の行政的規制により賃借人の利益の保護を図るものであり、その方向性自体は評価し得るが、家賃債務保証業の規制としては更に充実した制度整備が必要であり、また、今回の制度の具体化において可及的に弊害防止の実効を図られる必要があることから意見を述べるものである。


「住まいは人権」世界共通の認識 住まいは人権デーの集い開催 深刻な母子世帯の居住貧困 勉強する場所もない狭小な居住

2017-07-17 | 日記

                        「住まいは人権」世界共通の認識 

                           住まいは人権デーの集い開催 

                            深刻な母子世帯の居住貧困   

                        勉強する場所もない狭小な居住   

「住まいは人権」世界共通の認識 住まいは人権デーの集い開催 深刻な母子世帯の居住貧困 勉強する場所もない狭小な居住
http://www.zensyakuren.jp/sinbun/2017/595/595_01.html

 「2017年住まいは人権デーの集い」が6月17日(土)午後一時半から、市ケ谷のNBC市谷田町ビルで、住宅会議関東・住まい連・住まいの貧困ネットの共催で40名が参加し開催されました。

 記念講演「ハビタットの変遷」で、住まいは人権デーの由来である「HABITAT」(ハビタット=国連人間居住会議)について、中京大学の岡本祥浩教授が講演しました。

 ハビタットとは、世界各国で都市への人口集中が進み、住宅の有る無しにかかわらず都市の住民全体の居住環境の悪化が社会問題となったことを踏まえ、地球温暖化のように人類全体が直面する居住問題の解決に向けて、各国の政府・自治体、研究者、市民団体、企業などが参加して20年に一度開催される国際会議です。

 1976年開催のハビタット〓以来、2016年開催のハビタット〓では、167カ国・3万5千人が参加しました。

 国連会議であるため一般の人にはなじみがありませんが、「住まいは人権」は、住まい環境を守るために必要な世界共通の認識であることが報告されました。

 次に、住まいの現状について、研究報告が二つありました。
 立教大学研究員の葛西(くずにし)リサ氏から「母子世帯の居住貧困」についての報告です。

 母子世帯の貧困問題は社会に知られてきたが居住問題への対応は遅れており、DV・離婚等で転居が避けられないにもかかわらず保証人の問題等でなかなかアパートを貸してもらえない、仕事・育児をしながら生活できる範囲に公営住宅がないなどの実情が紹介されました。

 首都大学東京・研究員の小田川華子氏から「子ども・若者の貧困と居住政策」についての報告です。

 若者の貧困の特徴は、自立して社会人となる20歳台に非正規・低所得のため、実家から出られない、出ても雇用期間しか住めない社員寮等の不安定な居住環境にあること。子どもの貧困については、勉強する場所がない家庭が約15%もあり、狭小住宅問題が子どもの学習環境に悪影響していることが紹介されました。

 最後に、国立保健医療科学院の阪東美智子氏の司会で全体討論を行いました。

 数字では伝わりにくい住まいの貧困の実態を、当事者自身が声を上げ社会に訴えていく必要がある、などの意見が出されました。

ハビタットと居住の権利 2017年住まいは人権デーの集い 都市が抱える格差の拡大 放置されている母子世帯の居住貧困
http://www.zensyakuren.jp/tosyakuren/news/2017/604/604.html#01

 2017年「住まいは人権デー」の集い『ハビタットと居住の権利―バンクーバー・イスタンブールからキト』が6月17日午後1時30分から新宿区内で開催された。主催者である住まい連代表幹事で日本住宅会議理事の坂庭国晴氏の開会挨拶で始まり、「居住の権利、居住生活の確立に向けて」をテーマにしたシンポジウムが阪東美智子氏(国立保健医療科学院・上席主任研究官)のコーディネーターで進行した。

 記念講演として「ハビタットの変遷」について中京大学教授の岡本祥浩氏が講演した。国連人間居住会議ハビタットIが1976年5月にバンクーバー(カナダ)で始まり、ハビタットIIが1996年にイスタンブール(トルコ)で開催され、「居住の権利」を基本的人権と認める歴史的な会議となった。2016年10月にキト(エクアドル)で開催されたハビタットIIIでは、都市人口が世界人口の過半数を占める状況の中で、都市の抱える深刻な課題の一つとして「格差の拡大」や「職業・性別などによる差別や特定者の排除」などの問題が議論された。岡本氏は日本の都市再開発を例に上げ、弱者が排除される「お金持ちのための都市になっているのではないか」と警鐘を鳴らし、今後のハビタットの課題と問題について指摘ち
〓_。
 次に葛西リサ氏(立教大学RPD研究員)より「母子世帯の居住貧困―その実態とその解決に向けて」について、小田川華子氏(首都大学東京子供・若者貧困研究センター)より「子供・若者の貧困と居住政策」について講演があり、母子世帯の居住貧困が放置され、実態に見合った行政の対応・支援が必要であること等が強調された。


家賃と改修費補助で空室解消へ 「改正住宅セーフティネット法」今秋施行 高齢者、子育て、新婚世帯など対象

2017-07-02 | 日記

                                         家賃と改修費補助で空室解消へ 

                                    「改正住宅セーフティネット法」今秋施行 

                                         高齢者、子育て、新婚世帯など対象   

家賃と改修費補助で空室解消へ 「改正住宅セーフティネット法」今秋施行 高齢者、子育て、新婚世帯など対象
http://www.jutaku-s.com/newsp/id/0000032795&goread=ON

 国土交通省は今秋施行予定の「改正住宅セーフティネット法」で新たに設けられた住宅確保要配慮者専用賃貸住宅の登録制度などに関する説明会を7月から始める(表参照)。同法が対象とする「要配慮者」の定義は広く、低額所得者だけでなく高齢者や子育て世帯、新婚世帯なども含まれる。また、空き家対策とも連動させるため、既存の空き家・空室を改修して登録住宅とする場合には1戸(室)当たり最高100万円を補助する。更に低額所得者が入居する場合には家賃補助も実施する。我が国の住宅政策は、これまでは持ち家重視だったが、高齢化や若年世帯の格差拡大などを背景に、良質な賃貸住宅を社会インフラとして整備する方向に大きく舵を取り始めた。

 同省は宅建業者や賃貸住宅管理業者、賃貸人(民間家主)などを対象に新たな住宅セーフティネット制度に関する説明会」を7月に全国7都市で開催する。

 セーフティネット住宅というと、被災者、低額所得者、高齢でしかも身寄りのない高齢者向け住宅というイメージが強いが、同法が対象とする「住宅確保要配慮者」の定義は意外に幅広い。60歳以上の高齢者夫婦、18歳以下の子供を養育している核家族世帯なども対象になる。更には子供がまだいない新婚世帯、外国人世帯も含まれている。

 また、改正法は空き家対策とも連動させるため、民間オーナーが空き家や空室を改修して要配慮者向け専用住宅として登録する場合には、その改修費を補助する。具体的には登録基準(耐震性など)を満たすための改修費については国が戸当たり最高100万円を補助する。

 一方、低額所得者が入居する場合には家賃を毎月最大4万円(国と地方で2分の1ずつ)補助する。補助金は法の趣旨である“家賃低廉化”が果たされていることを確認後に家主に直接支給される。

 こうした、家賃と改修費に対する補助を受けるためには最低10年間は要配慮者専用賃貸住宅として運営・管理していくことが義務付けられる。そのため、それを担保する意味合いも含めて、区市町単位の「居住支援協議会」の設立を国交省は各自治体に要請し、設立を支援するため、1協議会当たり1000万円を補助する事業も進めている。

 同説明会ではこうした事柄に関する詳細な説明を行うほか、家賃債務保証業者登録制度(10月創設予定)の登録業者であれば、要配慮者専用住宅入居者の家賃債務について住宅金融支援機構に保険を掛けることができる制度についても説明する。ちなみに低額所得者の入居費負担軽減策として、登録された専用住宅の場合には入居時の家賃債務保証料についても国は上限3万円を補助する。

 また、今回の改正法のもう一つの目玉が、シェアハウス(共同居住型住宅)も要配慮者専用住宅として登録できるようにしたことである。しかも、良質なシェアハウスの供給を促す観点から、例えば空き家になっている5LDKの一戸建て住宅を改修して5室を要配慮者向け専用住宅として登録する場合には500万円の改修費を補助する。うち例えば2室だけを登録する場合には200万円を補助することになる。

 同省は今回の法改正を踏まえ、改めてシェアハウスの運営実態などを調査し、新たにシェアハウス事業を始める事業者向けのガイドブックを作成する。調査には日本シェアハウス協会などが協力する。

 例えば5室あるシェアハウスで、うち2室をそれぞれ高齢者と子育て世帯向け専用住宅に登録すると、自然に〓多世代共生型〓のシェアハウスが誕生することになる。〓多世代共生型〓のシェアハウスについては、高齢化、単身化が進むこれからの日本社会にあっては貴重な社会インフラとなる可能性を国交省も感じているようだ。
 説明会の参加は無料。開催日3日前までの申し込みが必要となる。詳しい問い合わせ先は、住宅局住宅総合整備課で、電話は03(5253)8506まで。

良質な社会インフラ としての賃貸市場へ

 【解説】 日本は今後10年間で、高齢単身者が100万人増加する。また単身世帯はあらゆる階層に広がっている。社会が明るい方向に向かっているとは言い難い状況だ。子育て世帯も含め、多様な世帯が経済面などでの不安を感じることなく安心して暮らすことができる賃貸住宅を整備することは、社会の雰囲気を改善する礎(いしずえ)となる。
 また、年代、性別、所得環境などがバラバラの単身世帯は互いの交流が疎遠になりがちであることを踏まえると、住民同士のコミュニティが育ちやすい賃貸住宅としていくことも重要な視点となる。

 今こそ、良質な賃貸住宅を社会インフラと捉える発想が必要だ。人口減少、少子高齢化が進む中、地域再生を担う地元密着の不動産会社にとっては、今回の「改正住宅セーフティネット法」の活用が重要な戦略となる。なぜなら、若年世代の所得環境が厳しく格差も拡大していく今後は持ち家よりも、まずは若い世代が入居しやすく、魅力ある賃貸住宅を整備していくことが人口増加と地域の活性化につながるからである。 (本多信博)