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借り上げ住宅訴訟 事前通知の時期、入居者反論 地裁

2017-03-12 | 日記

                                   借り上げ住宅訴訟 

                            事前通知の時期・入居者反論 地裁 

借り上げ住宅訴訟 事前通知の時期、入居者反論 地裁
https://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201703/0009977661.shtml

 阪神・淡路大震災の被災者向けに神戸市が提供し、20年の借り上げ契約期限が来た借り上げ復興住宅「キャナルタウンウェスト」4号棟(同市兵庫区)に住む女性(79)に、同市が住宅明け渡しなどを求めた訴訟の第2回口頭弁論が7日、神戸地裁であった。

 市は同住宅1〓4号棟の入居者7世帯を提訴。うち6世帯に借り上げ契約期間が満了した際の明け渡しを入居前に通知していなかったが、唯一、この女性には「入居許可書で通知していた」と主張。公営住宅法に基づく入居前の通知の有無が争点となっている。

 口頭弁論で女性の代理人は「法で必要な事前通知は(敷金を払うなどの手続き後の)入居許可の後ではなく、(手続き前の)『入居が決定したとき』に行わなければならない」と反論した。

 同日、別の世帯の口頭弁論では、震災で自宅が全壊して同住宅で暮らす女性(73)が持病があり「転居先でやっていけるか不安だ」と訴えた。


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