小言コウベイN

日々感じた風刺等について書いています。

老前10

2021-12-29 18:34:46 | 日記

       R 03.12.30 その他の注意事項(老前10) NO.3347

 1 永久保存すべきもの       不動産売買契約書

    譲渡所得税計算上不可欠の書類  登記済証(権利証) 登記識別情報

2 不動産を処分できる者

           本人、または家庭裁判所の許可を受けた特別理人。 法定後見人。

3 不動産を売却するばあいの注意事項。    引っ越し先が決まってること。

  家族間(推定相続人)に売却の合意あるこ 

  と。 後日トラブルの原因になることがある。    高齢者の賃借は困難

4 預貯金口座の整理統合  できるだけ少なくする。   定期預金を解約

        して普通預金にしておく。認知症になった場合定期預金を解約できない。

5 任意後見契約を考える。

   認知症になってからでは、任意後見契約は結べない。

   *問い合わせは大阪司法書士会

    大阪市中央区和泉町1-1-6           ☎ 06-6943-6099

 

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