あけもどろ

目を閉じれば、涙はこぼれない。
歩みを止めれば、傷つかない。
でも、目を開いて踏み出せば、新しい発見が待っています。

2017-02-27

2017年02月27日 08時54分43秒 | 日記
処分証書
証明しようとする意思表示その他の法律行為がそ証書によって直接されたもの
判決書・遺言書・契約書など

報告文書
作成名義人の経験した事実認識を記載した文書
 戸籍事項証明書・領収書・陳述書など

証明責任
ある要件事実の存在が真偽不明に終わった場合、その事実は存在しないとの取扱いを受ける当事者の危険または不利益

危険または負担
要件事実が認定されないことによる敗訴の危険または被る不利益

真偽不明
証拠調べを尽くしても、裁判官が事実の存否を決することができない状態

事実上の推定
裁判官が心証を形成する過程で、経験則を用いることにより、A事実が存在すればB事実も存在すると推認すること

法律上の推定
経験則が法定化されている法規を適用すること「A事実があればB事実があるものと推定する」
 占有の継続に関する推定

立証責任の転換
法規の規定をもって、相手方当事者に反対事実につき立証責任を負わせること
 自動車事故による損害賠償請求事件における無過失の立証責任

民事訴訟の三層構造
 ①訴訟物(訴訟上の請求)=審判の対象
 ②事実上の主張=攻撃防御方法
 ③立証活動=攻撃防御方法


自筆証書遺言の検認