あけもどろ

目を閉じれば、涙はこぼれない。
歩みを止めれば、傷つかない。
でも、目を開いて踏み出せば、新しい発見が待っています。

承認か放棄か

2015年12月31日 18時51分57秒 | 日記
相続が開始したとき、借金等の負の遺産の方が多い場合には、たいていは相続放棄を選択するのではないでしょうか。

第一順位の相続人全員が相続放棄した場合、第二順位の相続人に相続権が発生しますが、負の遺産の方が多い訳ですから、結局は第二順位の相続人全員も相続放棄することが多いでしょう。この場合、第二順位の相続人は自身に相続権が発生したことを知らない訳ですから、第一順位の相続人全員が相続放棄したことを知らせてあげる必要があります。そして、第二順位の相続人がいないか、あるいは第二順位の相続人全員が相続放棄した場合は、第三順位の相続人に相続権が発生しますが、同じように第三順位の相続人に知らせてあげる必要があります。

しかし、第二順位の相続人は誰か、第三順位の相続人は誰かを把握することは必ずしも簡単ではありません。仮に把握できても、連絡先がわからなければ知らせることができません。

負の遺産の方が多くて第一順位の相続人が相続放棄する場合、結局は第三順位の相続人まで全員が相続放棄することが予想されるのですから、第一順位の相続人全員が相続放棄したとき、第二順位の相続人には相続権が発生しないことにした方が良いのではないかという考え方もあるのではないでしょうか。いかがでしょうか。


司法書士事務所 横浜市中区伊勢佐木町