こんなの見つけました~
国土交通省では関係法令を改正し、平成30年2月からすべての小型船舶の乗船者にライフジャケットの着用を義務化します。
違反すると、船長に違反点数2点が付され、再教育講習を受講しなければなりません!
だそうですよ!
因みに点数って車の運転免許の違反点数と同じようなものなのか???
ちょっと調べてみました~
しか~し
ライフジャケットの着用義務が適用除外・着用に努める義務となる場合があります
だそうです!
[1]船室内にいる方
屋根と壁に囲まれた船室の中にいる方は適用除外になります。
※屋根だけを有するスペースのような風雨にさらされる場所は適用除外になりません。
※船室の窓や扉、甲板上のハッチが一時的に開いていてもその内部は適用除外になります。
[2]命綱・安全ベルトを着用している方
命綱・安全ベルトを着用している方は適用除外になります。
[3]船外で泳ごうとする方
泳ぐためにライフジャケットを着脱したり船外へ移動したりするなど、船外へ移動することを目的とした必要最小限の動作を行っている場合は適用除外になります。
[4]船外で専用の装備を用いたスポーツ・レクリエーションをする方
ダイビング、水上スキー、ウェイクボード、シーウォーカーなどの船外において行う
スポーツ・レクリエーションを行うために、船上で専用の装備を着ている間は、
その上からさらに重ねてライフジャケットを着ることが専用の装備の機能を阻害する場合に限り、適用除外になります。
※船外に身を乗り出す行為や、釣りなどの他の作業をする場合は適用除外になりません。
[5]船外において、専用の装備を用いた作業をする方
潜水漁業、救助、調査、工事などの船外において行う作業を行うために、船上で専用の装備を着ている間は、その上からさらに重ねてライフジャケットを着ることが専用の装備の機能を阻害する場合に限り、適用除外になります。
※船外に身を乗り出す行為や、釣りなどの他の作業をする場合は適用除外になりません。
[6]安全措置が講じられたヨットレースの競技を行っている方
国際又は国内で統一された安全基準に基づき、落水防止設備の設置、救助設備 の設置、救助体制の構築などの安全措置が講じられているヨットレースの競技中は適用除外となります。
※競技と同等の安全措置を講じて行う練習も適用除外となります。
※ヨットを競技・練習以外に使用する場合は適用除外になりません。
[7]安全措置が講じられた船上における神事等
船上において、儀式、祭礼、神事などを行うために必要な服飾を着用することにより、
ライフジャケットを着用することが適当でない方は、別の船舶からの監視・救助体制が整っている場合に限り、適用除外になります。
[8]防波堤内に係留された船にいる方
防波堤の内側にある岸壁、桟橋、係船くいなどに係留中の船の上は「着用義務」が「着用に努める義務」になります。
※船外に身を乗り出す行為や、釣りなどの他の作業をする場合は適用除外になりません。
[9]船長が定めた安全場所の範囲内にいる方
船長が責任をもって指定した「船外への転落のおそれが少ない場所(安全場所)」の範囲内にいる方は、船長の了解を得て「着用義務」を「着用に努める義務」とすることができます。
ただし、安全場所を指定する場合には、次の要件をすべて満たす必要があります。
(1) 安全場所が75センチメートル以上の手すりや固定された堅牢な椅子などで囲まれていること
(2) 次のすべての内容を記載した掲示物を安全場所に乗船している者から見える位置に掲示すること
(a) 安全場所の範囲を表した図
(b) 船長の了承を得た場合、安全場所内に限り着用義務が課されないこと
(c) 船長は、あらかじめ確認した気象及び海象の予報に基づき船体の動揺が著しく大きくなることが予見されない場合に限り了承すること
(d) 安全場所の範囲内であってもライフジャケットの着用に努めること
(e) ライフジャケットを着用せずに船外に身を乗り出す行為をしないこと
(f) ライフジャケットを着用せずに釣り等の作業※をしないこと
※船舶の種類に応じて、乗船者が行う可能性のある船外への転落のおそれを伴う作業を列挙すること
(g) 椅子の上で立ち上がらないこと
(h) (e)(f)(g)の行為をする場合はライフジャケットの着用義務が生じること
(i) 安全場所の範囲内であっても船体が大きく揺れるような荒天時には船長の指示に従いライフジャケットを着用すること
(3) 安全場所に乗船している者から掲示物が常に見えるよう必要に応じて複数の掲示物を掲示すること
[10]その他
次の方は適用除外になります。
・負傷、障害、妊娠中であることによりライフジャケットを着ることが療養上又は健康保持上適当でない方
・著しく体型が大きいことなどの身体の状態により適切にライフジャケットを着ることができない方
・大人が保護及び監督をしている1歳未満の小児
長くなりましたがライフジャケット着用で安全に努めましょう!!!