離婚工作などを請け負う「別れさせ屋」として近づいた女性(当時32歳)を殺害したとして、殺人罪などに問われた元探偵会社社員桑原武被告(31)の判決が9日、東京地裁であった。
合田悦三裁判長は「うそを重ねて殺害しており、あまりにも自己中心的で酌むべき点はない」と述べ、懲役15年(求刑・懲役17年)を言い渡した。
判決によると、同社は2007年5月、女性の当時の夫から依頼を受け、桑原被告は職業などを偽り、女性に接近。女性が同11月に離婚した後も交際を続けたが、09年1月頃から、別れさせ工作だったことや桑原被告に妻子がいたことが発覚。
同4月、同居していたマンションで女性から責められたことに腹を立て、女性の首を絞めて殺害した。
判決は、別れさせ工作について「金目当てで工作に及ぶ者や、目的のために手段を選ばずに依頼する者がいるのは甚だ遺憾だ」と述べた。
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