Accountant's Office KIGAWA

会計・税務のひとり言

うらやましい

2007-05-31 22:19:31 | Weblog
宮崎県で裏金新たに46件、警察署や教育事務所も(読売新聞) - goo ニュース

北海道の高橋はるみ知事は、全くやる気がないようです。

北海道警察の裏金問題の訴訟で、当事者の警察は卑怯な手段で裁判妨害と取られても仕方がない方法を取っています。

裏金発祥の地である旭川では、4月に起きたひき逃げ事件も解決していないないのに、交通事故なんか滅多に起きない裏道で、自分たちの成績を挙げるために速度取締りを行っている。思わず「あかんベー」をしてしまった。

高橋はるみ知事。サミットも悪くないけれど、道民の信頼回復も大切ですよ。

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アナログとデジタル

2007-05-27 06:31:55 | Weblog
「電子申告」、普及に勢い 06年度は利用率8倍に(朝日新聞) - goo ニュース

日本政府のデジタル化が加速している。

社会問題となっている社会保険庁は、早い段階から政府管掌健康保険の月額算定届けの申告などをフロッピーディスクで受け付けるなど、デジタル化が進んでいました。

でも、その結果が”あの様”ですからね。
しかも、誰も責任を取らない。

ウィニー。
アレだけ問題になっても、エロ画像が見たいんだね。
自衛隊で、情報漏えいが止まらない。

「電子署名で情報漏えいがないように努める。」なんて言っても、所詮人間が考え出したもの。暗号化(エンコード)できるということは、解読(デコード)も可能ということ。

高度な技術があるハッカーに狙われたら...
ただ、それだけ魅力のある情報化どうか...

筆者は、もうしばらく様子を見てみます。

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責任回避

2007-05-23 06:21:38 | Weblog
勘三郎反論「申告漏れは800万円」(日刊スポーツ) - goo ニュース

今回で、2回目。

男らしくない。

自分の過ちを他人のセイにするなんて、素晴らしい彼の芸も色あせて見えてしまう。

残念。

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懲りない面々

2007-05-22 07:08:59 | Weblog
中村勘三郎さん、2000万円所得隠し…東京国税局が指摘(読売新聞) - goo ニュース

ちょっと前に林家正蔵さんの事件が報道されましたね。
中村氏も林家氏同様、悪質な手口が認められるようです。

今回は、架空人件費。
本当に懲りないですね。

このような報道がされると、必ずと言ってよいほど「見解の相違」というコメントが発表されます。そして「修正申告は提出済み。」と。

不思議ですね???

見解の相違で自分が正しいと考えているのであれば、修正申告には応じないで、青色申告書を提出しているのなら「審査請求」、白色申告書を提出しているのなら「異議申し立て」を行えばよい。修正申告書を提出したということは、認めたということである。そうならば、「見解の相違」などどコメントを発表せず、「魔が差しました。」なんて言っているほうが、正直でよさそうに思う。

税法は、どちらかと言うと「これをしては、ダメ。」という表現より「こうした場合は、認める。」という表現が多い。仕組みとしては、まず常識があり、その上に企業会計があり、さらに会社法があって、ようやく税法の出番。

法人税法には、「...誘導的に所得を求める。」ってありますね。
つまり、正規の簿記に則って計算された利益から、所得を導く。税法より、企業会計の計算が優先されるのです。

と言うことで、人間としての常識が大切かな!?
中国の新幹線の備品盗難のような、”非常識人”は中国人だけで充分。

ん!?
そういえば公務員の裏金問題(犯罪)で、誰も責任を取っていないなあ。
取り締まる(北海道)警察自体が、裏金問題(犯罪)で責任を取っていないから、何を言っても無理か!?

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泳がす???

2007-05-17 07:52:03 | Weblog
果実酒の提供なぜダメ? 北海道・ニセコのペンション(朝日新聞) - goo ニュース

27年間、何も指摘されること無く自分で作った果実酒を、ペンションの宿泊客に振舞っていた。それが今頃になって、何故???

突然税務署から「申告内容のお尋ね」なんて書類が届くことがあります。申告された内容に疑問がある箇所について説明を求めるというより、”修正申告せよ”という意味合いが強い。

ところが、そのような指摘は3年程度同じ申告が出されてから、指摘されることが多い。特に、繰越欠損金の範囲を超えてしまい、税金が発生するような場合は必ず”お尋ね”が届く。

ん!?
自分たちの成績になるようになってから、イチャモンを付けてくるのか!?
そう思われても仕方がない行為である。

問題があるのであれば、税金の有無に係らず指摘指導するべきである。
ところが実態は、自分たちの成績にならないことはやならい。

さて、この果実酒の問題ですが、地元では先週から報道されています。TVのニュースキャスターやコメンテーターの中には、”特区申請を”なんて発言する方もおりましたが、全国に同様のことを行っている方は多いと思われる。そうした方々が、全員”特区”を申請すると言うのも実態に合わない。だからといって、このペンションだけを”特区”にすると、他の方から苦情が出かねない。

「じゃあ、俺たちも騒げばいいのか!?」なんて事態になりかねない。
大昔に制定されえた法律を、実態に合わせて改正してこなかった怠慢が起こした問題と言えるかもしれない。

目先の解決のために、ここだけ”特区”を認めるのではなく、思い切って法律を改正してみては...

例えば例外規定を拡大させる。
「次のいずれにも該当する場合、例外(酒税法の適用除外)とする。」
(1)酒類の製造は、二次加工のみ(すでに酒税を支払った酒を原料に、果実等を加えて加工した酒類)。
(2)業として行っていない。
(3)年間1KL(キロリットル)以下の製造。

ペンションを訪れて、問題の把握を行った民主党の逢坂誠二議員。”特区”でなく、根本的に見直してはいかがでしょう。

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低廉譲渡

2007-05-11 07:14:25 | Weblog
メルコHDなど申告漏れ7億円…国税指摘、2億2千万追徴(読売新聞) - goo ニュース

グループ会社を助けようとした行為が、寄付金に認定されて課税されてしまいましたね。

法人税法37(1)に寄付金の損金不算入について記されていますね。
では、何故寄付金に認定されたのでしょう。

法人税法37(8)低廉譲渡等による寄付金を適用したものと思われる。
「...その譲渡の対価の額が、その譲渡の時における価額に比して低いときは寄付金の額に含まれる。」つまり、グループ会社への値引き販売のうち、低いと認定された金額が売上値引き(損金)でなく、寄付金と認定されたのでしょう。

調子の悪いグループ会社を救済することはよくありますが、方法を誤ると課税の対象になってしまいますね。気をつけましょう。

バッファロー製品は、事務所の自作PCにも使われています。求めやすい金額で故障の少ないので、気に入って使っています。

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同族会社の判定

2007-05-08 15:09:30 | Weblog
3月決算の申告書を作成していて、何か気がついたことはないでしょうか。

別表ニが変わりましたね。

平成19年の2月決算のまでは、別表ニの右上欄外に「旧別表ニ平成18・4・1以後終了事業年度又は連結事業年度分」とあり、さらに下欄には「平成18.5~平成19・2.28終了分」とありましたね。今は、「別表ニ平成18・4・1以後終了事業年度又は連結事業年度分」とだけありますね。

それまでの同族会社の判定では、「同族会社、非同族の同族会社、非同族会社」の3つに区分されていました。

あれれ、何か加わっている。
「特定同族会社」!!!

特定同族会社って何???
法人税法では、被支配会社がどうしたと難しく書いてありますが、つまり第一位の株主グループで50%以上の株を保有している会社を言います。要するに、極めて少数株主の支配が強い会社が、特定同族会社となります。

以前までのいわゆる留保金課税の対象が、同族会社から特定同族会社に見直されました。

「とーちゃん、社長。かーちゃん、専務。にーちゃん、常務。」なんて家族だけで株を持っている会社は、それまでの同族会社から特定同族会社となりますが、変わらず留保金課税の対象会社であることは変わりません。

それでは、別表ニに戻りましょう。
左上欄では、従来の同族会社の判定を行い、右上欄で特定同族会社の判定を行う書式になっています。

[10]の同族会社の判定割合が50%を超えていれば「同族会社」そうでなければ「非同族会社」となります。[18]の特定同族会社の判定割合が50%を超えていれば「特定同族会社」となります。[18]が50%を超えているのに、[10]が50%を超えていないということは有り得ません。

同族関係者の範囲は、法人税法67(9)、法人税法施行令139の7(1)(2)(4)を参照してください。

特定同族会社ということは、特殊支配同族会社の業務主宰取締役の給与の損金不算入にも影響がありますので、慎重に判定しましょう。

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