こんにちは、総務の島です
「サムライジャパン」よくがんばりました
前回に引き続き、農地制度について、少し話をさせていただきます。
農地転用許可基準の厳格化の内容の中の
「第一種農地の集団性基準の厳格化」とは、
原則として、転用が認められない第一種農地の集団性基準を現行の
「概ね20ha以上」から「概ね10ha以上」に引き下げる。
「第一種農地の転用不許可の例外事由の厳格化」とは、
ア.転用許可の際に、位置選定を誘導し得るものについて代替性要件を追加。
イ.既存の施設を拡張する場合に認められる第一種農地の転用面積を
現行の「既存施設の敷地面積以下」から「既存施設の敷地面積の2分の1以下」に引き下げる。
ウ.隣接地と一体として同一の事業の目的のために農地転用を行おうとする場合に認められる
第一種農地の転用面積の割合を現行の「全体面積の2分の1以下」から「3分の1以下」に引き下げる。
「第三種農地の該当基準の厳格化」とは、
農地の確保を図る観点から、原則として転用が認められる
第三種農地の該当基準を厳格化すべく、現行の
①「水管、下水管又はガス管」が埋設している道路(幅員4m以上)の沿道の区域であって、かつ、
②申請に係る農地から概ね500m以内に2以上の教育施設、医療施設
その他の公共施設・公益施設が存することとしているのを、①について、
「水管、下水管又はガス管のうち②種類以上」が埋設されていることとする。
以上、難しいことを言っていますが、農地法やそれ以外の不動産全般について、
なにかありましたらお気がねなく、ヤマイチ・エステートまでご連絡ください。
誠意をもってご相談に応じさせていただきます
ヤマイチ・エステート 株式会社
電話番号073-474-5666
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毎週土・日無料住宅ローン相談会 開催中
どんなことでも結構ですどうぞお気軽にご来社ください
お待ちしておりま~す 住宅ローン担当
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前回に引き続き、農地制度について、少し話をさせていただきます。
農地転用許可基準の厳格化の内容の中の
「第一種農地の集団性基準の厳格化」とは、
原則として、転用が認められない第一種農地の集団性基準を現行の
「概ね20ha以上」から「概ね10ha以上」に引き下げる。
「第一種農地の転用不許可の例外事由の厳格化」とは、
ア.転用許可の際に、位置選定を誘導し得るものについて代替性要件を追加。
イ.既存の施設を拡張する場合に認められる第一種農地の転用面積を
現行の「既存施設の敷地面積以下」から「既存施設の敷地面積の2分の1以下」に引き下げる。
ウ.隣接地と一体として同一の事業の目的のために農地転用を行おうとする場合に認められる
第一種農地の転用面積の割合を現行の「全体面積の2分の1以下」から「3分の1以下」に引き下げる。
「第三種農地の該当基準の厳格化」とは、
農地の確保を図る観点から、原則として転用が認められる
第三種農地の該当基準を厳格化すべく、現行の
①「水管、下水管又はガス管」が埋設している道路(幅員4m以上)の沿道の区域であって、かつ、
②申請に係る農地から概ね500m以内に2以上の教育施設、医療施設
その他の公共施設・公益施設が存することとしているのを、①について、
「水管、下水管又はガス管のうち②種類以上」が埋設されていることとする。
以上、難しいことを言っていますが、農地法やそれ以外の不動産全般について、
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