福岡でワンワン(糸島の司法書士事務所)

☆司法書士業務の個人的なMEMOMEMO☆掲載当時の情報になりますので、条文や先例の変更があっていることもあります!

抵当権者の表示に関する変更証明書(追加設定)☆

2012年08月10日 | 不動産登記

抵当権者の表示に関する変更証明書(追加設定)☆

 

 

抵当権の追加設定で、既登記の抵当権者の本店と、追加設定時の抵当権者の本店が相違するケース

 

 追加設定の前提として、抵当権者の表示変更登記を申請する必要はあるか???

 

*債務者の表示に変更がある場合は、変更後の債務者の表示で追加設定の登記申請が可能なことは有名ですが(^^)

 

 

【「登記研究」第560号136頁】 

抵当権の追加設定登記を申請する場合、抵当権者の本店及び商号が変更され既登記の抵当権者の表示と、追加設定の抵当権者の表示とが一致しないときでも、変更証明書を添付して、変更後の本店及び商号により申請することができる。

 

 

 

 

ついでに↓

 

【「登記研究」第425号125頁】

既登記抵当権の債務者の住所に変更を生じたが、その変更登記をしないまま、変更後の住所で債務者を表示した追加担保の抵当権設定の登記の申請をすることができる。

 

【「登記研究」第547号146頁】

既登記抵当権の抵当権者の住所が市制の施行により「甲郡乙町大字丙」が「乙市丙町」と変更され、既登記の抵当権者と追加設定の抵当権者の表示とが一致しないときでも、変更証明書を添付すれば、追加設定登記の申請は受理される。

 

抵当権の追加設定(抵当権者株式会社B)の場合、既登記の抵当権者の表示が被合併会社(抵当権者株式会社A)のままになっているときは、合併による抵当権移転を経由しなければできない

合併による抵当権移転登記を省略することはできない!!! 

 

 

 

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