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ベランダ喫煙は違法 名古屋地裁

2016年03月17日 | 名古屋健康禁煙クラブ
近隣住民に配慮せず違法

2012年12月28日 【中日新聞】【朝刊】より

ベランダ喫煙で慰謝料 下階の男性に支払い命令  名古屋地裁


 マンションの下の階に住む男性(61)がベランダで吸うたばこの煙で
体調を崩したとして、名古屋市瑞穂区の女性(74)が男性に
150万円を求めた訴訟で、名古屋地裁(堀内照美裁判官)は、
近隣住民に配慮しない喫煙の違法性を認め、
精神的な損害への慰謝料として5万円の支払いを命じた。
判決は13日。

 原告側は
「たばこの受動喫煙を訴えた訴訟で和解例はあるが、
原告勝訴の判決は初めてでは」としている。

 判決によると、女性は5階、男性はすぐ下の階に居住。
家族がいるときは外でたばこを吸う習慣だった。

 女性にはぜんそくの持病があり、下から流れてくる
たばこの煙をストレスに感じ、帯状疱疹(ほうしん)を発症。
扇風機や空気清浄器を付けても煙が気になり、
手紙や電話で喫煙をやめるよう男性に求めたが、応じなかった。

 男性側は、女性の体調悪化と煙の因果関係は認められず、
マンションの規則でベランダでの喫煙は禁じられていないこと、
たばこを吸いながら景色を眺める楽しさや私生活の自由を挙げ、
「違法性はない」と反論した。

 判決は、川に面した景色の良さから、女性が
たばこの煙を防ぐため
「日常的に窓を閉め切るような環境ではない」
とし、他の居住者に著しい不利益を与えながら、
防止策をとらないことは不法行為に当たると認めた。 

 原告側の北條政郎弁護士は
「他人に配慮し、お互いの生活を尊重し合うことの必要性を
認めてくれた画期的な判決」と話した。

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