消費税引き上げ延期でも子育て支援増強は延期せずへ。10年間納付で年金支給などは延期か。

2014-11-12 17:24:37 | Weblog
消費税引き上げ延期でも子育て支援増強は延期せずへ。10年間納付で年金支給などは延期か。
2014.11.12(水)【登記の抹消? 抹消の登記?】(仙台・立花宏)

 久しぶりに要件事実について体系的な勉強をしようと思い、『要件事実入門』
(岡口基一著 創耕舎)という本を読んでいます。実務について以来、要件事
実について体系的に勉強する機会があまりなかったので、とてもよい刺激にな
っています。

 同書の中に、無効な抵当権を抹消する際の訴訟物についての記載があり、
「所有権に基づく妨害排除請求権としての抵当権設定登記抹消請求権」となっ
ていました。
 そして、次のような記載がありました。

 「本問の訴訟物を「~登記抹消請求権」とせず、「~登記抹消登記請求権」
と記載する例もありますが、「登記の抹消」と「抹消登記」は異なる概念であ
り、不動産登記法でも「登記の抹消」との用語を使用しています。」(※)

 確かに、不動産登記法第68条では、“権利に関する登記の抹消は、(省略)
申請することができる”(条文中、下線は筆者による)となっています。そし
て、当事者が登記の抹消を申請すると、登記官が登記を抹消するための手続を
することになります。このとき、登記の抹消をするための手続は不動産登記規
則第152条に規定されています。
“登記官は、権利の登記の抹消をするときは、抹消の登記をするとともに、抹
消すべき登記を抹消する記号を記録しなければならない”
 たとえば、登記記録の乙区には、1番抵当権設定の登記しかない不動産だと
します。当事者がこの抵当権設定登記の抹消を申請すると、登記官は、乙区の
2番に、“1番抵当権抹消”という登記(抹消の登記)をした上で、1番抵当
権の登記事項に抹消する記号を記録することになります。(なお、この抹消す
る記号は、登記事項証明書では、抹消に係る事項の下に線を付されることにな
ります(不動産登記規則第197条第5号))。

 当事者が申請することができるのは、不動産登記法第68条に基づく“登記
の抹消”です。同書のとおり、訴訟物は「~登記抹消請求権」ということにな
るのでしょう。
 ところで、訴訟物が「~抹消登記請求権」となることはないのでしょうか。

 調べてみると、「動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関
する法律」(以下、「動産・債権譲渡特例法」という。)第10条第1項には
次のように規定されていました。
“譲渡人及び譲受人は、(省略)抹消登記を申請することができる”(条文中、
下線は筆者による)
 この規定によれば、当事者が申請するのは、“抹消登記”ということになり
ます。
 ということは、動産・債権譲渡特例法に基づき、動産譲渡登記や債権譲渡登
記を抹消することを請求する場合の訴訟物は、「~抹消登記請求権」となるの
だと思います。

 なお、同条第2項に、譲渡登記ファイルへの記載方法が規定されています。
抹消すべき登記を抹消する旨等を記録することとされています。(不動産登記
と違い、抹消に係る事項に抹消する記号を記録することにはなっていません。
ただし、動産・債権譲渡特例法第12条に基づき設けられる登記事項概要ファ
イルには、不動産登記と同様の記録がされます(平成17・9・30民商第
2290号民事局長通達))。

 同書を読み、法律を扱う職業に就くものとして、用語を正確に使うことの大
切さ、法律の条文の大切さをあらためて感じています。

(※)なお、同書では、さらに次のように解説されていました。
 「登記を抹消するのは登記官ですから、(省略) 正確には「登記抹消請求
権」ではなく、「登記抹消手続協力請求権」というべきものです。」

http://esg-hp.com/
8:00 農林水産・国土交通・外務・防衛合同部門会議/衆2-地下1階 第1会議室

(議題)1.小笠原諸島周辺海域における中国サンゴ船操業に対する罰則強化について法案審査

(1)外国人漁業の規制に関する法律

(2)排他的経済水域における漁業等に関する主権的権利の行使等に関する法律

8:00 文部科学・厚生労働部門合同会議/参-1階 101会議室

(議題)1.議員立法「公認心理師法案」について法案審査

8:15メド(上記会議終了後) 厚生労働部門会議/参-1階 101会議室

(議題)1.危険ドラッグ対策に関する議員立法(与野党合意案)について報告

2.与党議員立法「臨床検査技師等に関する法律及び医療法の一部を改正する法律案」について参議院法制局よりヒアリング、法案審査

3.厚生労働省の税制改正要望について、厚生労働省よりヒアリング

4.厚生労働部門の税制改正重点要望のとりまとめ
8:15 文部科学部門会議/参-1階 102会議室

(議題)1.議員立法「学校教育等における子ども滞在型農山漁村体験教育の推進に関する法律案」についてヒアリング

2.議員立法「外国人児童の義務教育諸学校等への就学の支援推進に関する法律案」(仮称)についてヒアリング
16:30 法務部門会議/参-地下1階 B104会議室

(議題)1.閣法「裁判員の参加する刑事裁判に関する法律の一部を改正する法律案」についてヒアリング

2.閣法「国家戦略特別区域法及び構造改革特別区域法の一部を改正する法律案」(法務関連部分)についてヒアリング

3.議員立法「犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律の一部を改正する法律案」について協議

11/14(金)

8:00 税制調査会 格差是正のための控除見直しWT/参-地下1階 B105会議室

(議題)1.所得税の見直しについて、有識者よりヒアリング

8:15 総務・法務・内閣部門合同会議/衆2-地下2階 民主党政調会議室

(議題)1.議員立法「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律案」について

①法制局よりヒアリング

②法案審査
http://www.dpj.or.jp/article/104041/%E3%80%90%E6%AC%A1%E3%81%AE%E5%86%85%E9%96%A3%E3%80%91%E6%B0%91%E4%B8%BB%E5%85%9A%E9%83%A8%E9%96%80%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E6%97%A5%E7%A8%8B%E8%A1%A8


【重要】オンライン登記情報検索サービスの障害の復旧について(平成26年11月11日)

 本日午後5時頃から,オンライン登記情報検索サービスにおいて,検索できない事象が発生していましたが,午後5時40分頃に解消しております。
 利用者の皆様には御迷惑をお掛けしましたことを,重ねてお詫び申し上げます。



平成26年11月11日(火)


【重要】オンライン登記情報検索サービスの障害について(平成26年11月11日)

 本日午後5時頃から,オンライン登記情報検索サービスにおいて,検索できない事象が発生しています。
 現在,原因等調査中であり,対応状況につきましては,本欄においてお知らせします。
 利用者の皆様には御迷惑をお掛けしておりますことをお詫び申し上げます。
http://www.touki-kyoutaku-net.moj.go.jp/information/info_201411.html#HI201411111911
平成26年11月12日 資金決済法に基づく払戻手続実施中の商品券の発行者等一覧を更新しました。

平成26年11月12日 コーポレートガバナンス・コードの策定に関する有識者会議(第6回)を開催しました。

平成26年11月12日 麻生副総理兼財務大臣兼内閣府特命担当大臣閣議後記者会見の概要(平成26年11月11日)

平成26年11月12日 「無登録で金融商品取引業を行う者の名称等」を更新しました。
http://www.fsa.go.jp/

2014年11月12日

第4世代移動通信システムの導入のための特定基地局の開設計画に係る認定申請の受付結果の電波監理審議会への報告

総合通信基盤局



2014年11月12日

無線従事者規則の一部を改正する省令案に係る電波監理審議会からの答申及び意見募集の結果

総合通信基盤局



2014年11月12日

年金記録に係る苦情のあっせん等について

行政評価局



2014年11月12日

「国が提供する相談ダイヤルへの3桁番号利用の在り方」答申(案)に対する意見募集

総合通信基盤局



2014年11月12日

個人企業経済調査(動向編)平成26年7~9月期結果(速報)

統計局



2014年11月12日

「電波資源拡大のための研究開発」第7回成果発表会の開催

総合通信基盤局
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html
各国の相続法制に関する調査研究業務報告書の公表について

 日本における相続法制の在り方について,法整備の必要性等を検討するため,複数国での比較法的視点に基づく基礎資料を収集することを目的として,当省が委託しておりました各国の相続法制に関する調査研究に関する報告書を公表いたします。

各国の相続法制に関する調査研究業務報告書[PDF:2596KB]
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00163.html
「林政審議会」委員の公募について




林野庁は、森林・林業・木材産業分野の政策に広く国民の皆様の声を反映させ、国民の合意に基づき政策の推進に資するため、「林政審議会」の委員を広く一般から募集します。


「林政審議会」とその委員について

「林政審議会」は、「森林・林業基本法(昭和39年法律第161号)第29条」に基づき、森林・林業基本計画の策定、森林・林業白書の作成など重要事項について調査審議するため設置された農林水産大臣等の諮問機関です。

委員の任期は、「林政審議会令」の規定により2年となっており、委員に任命された方には、規程により、委員手当、旅費が支給されます。

応募資格

委員に応募できるのは、次のいずれにも該当する方です。

(1)森林・林業・木材産業問題に関心のある方

(2)平日に開催される会議に出席できる方(年5回程度)

(3)平成27年1月6日現在で満20歳以上70歳未満の方

(4)日本国籍を有する方

ただし、国又は地方公共団体の議員、常勤の公務員、国家公務員OB等は、原則として委員になることができません。

募集人員

2名程度

応募方法

応募される方は、以下のテーマで、自らの取り組み等も踏まえた意見、提言等を1200字以内にまとめ、履歴書に住所、氏名、生年月日、性別、職業、電話番号を記入の上、写真を貼付して、下記の宛先に郵送にて提出してください。

なお、応募に要する費用は、応募者の負担となります。また、提出された書類は、返却いたしませんので、御了承願います。

(1)テーマ 「林業の成長産業化のための課題と対応について」


(参考)

我が国の人工林は本格的な利用期を迎えています。森林資源は年間1億立方メートル増加し、昭和50年代の2倍以上の49億立方メートルに達しており、木材自給率もこの10年で10ポイント上昇し、平成25年には約29%となっています。また、林業に従事する35歳未満の若者は、平成2年の6%から平成22年には18%まで増加しています。更に、CLT※(直交集成板)や木質バイオマスなどの新たな木材需要が生まれるなど、我が国の林業は、成長産業となる絶好の機会となっています。この様な状況を踏まえ、林業の成長産業化のための課題と対応について、意見・提言等をまとめてください。

※Cross Laminated Timber

(2)提出先


〒100-8952 東京都 千代田区 霞が関1-2-1


林野庁 林政課 総務班 林政審議会委員募集担当

募集期間

平成26年11月12日(水曜日)~平成26年11月20日(木曜日)(当日消印有効)

選考結果の通知
意見・提言の内容等を勘案して選考し、農林水産大臣が任命します。応募された方には、12月下旬頃に、選考の結果を通知いたします。
http://www.rinya.maff.go.jp/j/press/rinsei/141112.html
ニュースリリース:最新情報をお知らせ

日中韓の知的財産分野での協力をさらに強化します(11月12日)
2014年APEC首脳宣言が採択されました(11月12日)
中国・韓国語の特許文献を日本語で検索可能なシステムの試行版が利用可能になります(11月12日)
日カナダ経済連携協定(EPA)交渉第7回会合が開催されます(11月12日)
平成26年度弁理士試験の結果を公表しました(11月11日)
http://www.meti.go.jp/


名古屋港埠頭株式会社及び四日市港埠頭株式会社を特例港湾運営会社に指定しました
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平成26年11月12日


 平成26年9月に特例港湾運営会社の指定申請がなされた名古屋港埠頭株式会社及び四日市港埠頭株式会社について、審査の結果、適当と認められたため、11月12日、国土交通大臣が両会社を特例港湾運営会社として指定しました(詳しくは別紙参照)。


. .



添付資料
.
名古屋港及び四日市港における特例港湾運営会社の指定について(別紙1)(PDF形式)

名古屋港及び四日市港における特例港湾運営会社への指定書の交付式について(別紙2)(PDF形式)
http://www.mlit.go.jp/report/press/port02_hh_000088.html
グリーン投資に関する情報開示及び評価の在り方について(中間取りまとめ)」の発表について(お知らせ)
 環境省は、再生可能エネルギー事業等のグリーン投資分野における金融商品に関して、幅広い投資家による投資の促進のために必要な開示情報の在り方について検討するため、『平成26年度グリーン投資促進のための情報開示及び評価の在り方に関する検討会』(座長:藤井 良広 上智大学大学院 地球環境学研究科教授)を設置し、鋭意議論を重ねてまいりました。このたび、これまでの検討結果を取りまとめましたのでお知らせいたします。(委員名簿及びこれまでの開催経緯については別紙)
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18884
グリーン購入法に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針の見直し(案)に対する意見の募集について(お知らせ)
国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(以下「グリーン購入法」という。)に基づく環境物品等の調達の推進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)の見直しに当たって、案を別添のとおり取りまとめました。これについて、広く国民の皆様から御意見をお聴きするため、パブリックコメントを実施します。
 国等の機関においては、グリーン購入法に基づき閣議決定された基本方針に即して、平成13年4月より、毎年度「環境物品等の調達の推進を図るための方針」(調達方針)を定め、環境物品等の調達を推進しています。

 基本方針で定められる特定調達品目(国等の各機関が重点的に調達を推進すべき環境物品等の種類)及びその判断の基準等については、物品等の開発・普及の状況、科学的知見の充実等に応じて適宜見直しを行っていくこととしています。

 本年度につきましても、この見直しを行う際の参考とするため、提案募集を実施するとともに学識経験者等によって構成される特定調達品目検討会において見直しの検討を行い、案を作成しました。

 つきましては、最終的な取りまとめの参考とするため、本案について国民の皆様から広く御意見を募集いたします。


〈意見の募集について〉

1.意見募集期間

 平成26年11月7日(金)~平成26年12月4日(木)17:00 まで

http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18876

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