真正な登記名義の回復
真正な登記名義の回復を原因として所有権移転仮登記をする事が出来る、と参考書には書いてありますが、名古屋高裁(S51/10/27)判決では「真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転の仮登記をする事は出来ない」とあります。
「所有権移転登記請求権の仮登記をする事は出来ない」というのであれば分りすが、どうして真名回を原因で所有権移転仮登記が出来ないのか理解できません。
この判決はどのように理解すれば良いのでしょうか。どなたかご教示願います。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1189709041
1号仮登記を求める訴訟がだめなんですよ。
2号仮登記を求める訴訟しかだめ。
1号仮登記の1号移転とかなら可能かもしれませんが。
真正な登記名義の回復を原因として所有権移転仮登記をする事が出来る、と参考書には書いてありますが、名古屋高裁(S51/10/27)判決では「真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転の仮登記をする事は出来ない」とあります。
「所有権移転登記請求権の仮登記をする事は出来ない」というのであれば分りすが、どうして真名回を原因で所有権移転仮登記が出来ないのか理解できません。
この判決はどのように理解すれば良いのでしょうか。どなたかご教示願います。
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1189709041
1号仮登記を求める訴訟がだめなんですよ。
2号仮登記を求める訴訟しかだめ。
1号仮登記の1号移転とかなら可能かもしれませんが。