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忠岡の不動産屋 ユタカのブログ

妻に対する自宅の贈与について

2017-05-27 16:20:06 | 不動産屋の溜息
ご相談」

奥様への自宅贈与を検討されているご高齢のお客様からの相談です。

贈与税がかからないなら、相続対策として妻に自宅を贈与しておいた方が有利なのでしょうか

回答

次の要件を満たす場合、夫から妻へ(逆でも可)自宅やその購入資金を贈与してもそうぞ校税の評価額で

2110万円までは贈与税がかかりません。

詳しいことはお問い合わせください。

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