今日、あたらしい千葉・みんなの会主催の公民館学習会・交流会が開かれ、参加をしてきました。すでに退職されていますがある主事さんからの手紙が紹介されました。そして中村きみえ市議から経過報告があり、公民館への指定管理者制度導入についての素案が出されて以降の議会での対応、陳情の審査、教育未来委員会での市内公民館視察・懇談の状況が報告されました。
公民館への指定管理者制度導入の問題点について、長澤成次千葉大学教授から講演がありました。公民館を支える法的規定として、憲法第26条、教育基本法(1947年公布・施行の)、社会教育法第9条3「社会教育主事の役割」、第12条「統制的支配の否定、事業への不干渉」、第20条「公民館の目的」と、公民館設置運営基準(1959年)における公民館の位置付けなどの基本的な内容が示されました。
指定管理者制度を問い直すものとして、制度導入によるコストカットによる価格競争、職員が意欲を持って働けるのか、専門的力量の低下、社会教育の力量の低下、協定書による事業の縛りと統制、使用許可権限による使用の排除などの問題点が出されました。指定管理者制度について総務省が3年ごとにおこなった調査では、76,788施設に導入されて、今年3月の調査結果では、指定取り消し、業務停止、期間満了指定取り止めが2,308件、9年間で6,823件となっています。
千葉市の公民館設置管理条例第6条には、「公民館の使用料は、無料とする」や公民館の役割に基づいて、今後も公民館の運営を実施すべきです。
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