田村智子参院議員も出席のもと、千葉県内や茨城県内の液状化被害の状況や、全国の液状化による下水道施設の被害状況を聞き、改めて、住家被害認定フローの聞き取りを行ないました。
土地造成(埋め立て)の責任の所在は、千葉県の沿岸部は県企業庁が造成したこともあることや、法に基づいて造成したことから、国・県にも一定の責任は有り得ます。被災者生活再建支援法の対象外となっている実態があるために、法の認定基準の緩和が求められています。現状では、液状化したにもかかわらず、住宅が傾くことなく沈下しただけでは対象外となります。
一番問題なのは、液状化しない(させない)ための国の基準というものがないことです。液状化しなかった地盤のボーリング調査、液状化したところの地盤の調査を、積極的におこなうことが必要です。その点で、埼玉県久喜市では積極的に市が行なっているようです。
引き続き、液状化問題での政府レクチャーを行い、政府への要望も行なう予定です。
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