今日27日から12月16日までの会期で12月議会(第4回定例会)が開かれます。今日は市長からの議案の提案理由の説明の後に、あぐい武夫市議が「千葉市営住宅条例の一部改正」の提案理由説明を行ないました。この条例改正は、市営住宅の入居者が婚姻によらないで父又は母となった場合、法の下の平等と子どもの貧困への対応という観点から、家賃の減免又は徴収猶予を行うもの。
ひとり親家庭のうち、配偶者と死別・離婚した場合は、税制上の寡婦(寡夫)控除や非課税の措置が取られていますが、婚姻歴のない場合には、これらの措置が適用されていません。各分野の減免制度でも多くの場合、婚姻歴のないひとり親家庭は対象となっていないのが現状です。
千葉市は、婚姻によらないでひとり親家庭となった方も対象として、保育料と子どもルームの利用料の負担軽減をおこないましたが、市営住宅の家賃については、減免の対象になっていません。
今年9月、最高裁判所が婚外子の相続は婚内子の半分という規定に対し、個人の尊厳と法の下の平等を定めた憲法にてらして、選択する余地のない事柄を理由に不利益を及ぼすことは許されない、子の個人の尊重と権利を保障するべきとして、違憲の判断をおこないました。
あぐい武夫市議は、新宿区で今年10月から、婚姻歴のないひとり親家庭の保育料や区立住宅使用料などについても、寡婦(寡夫)控除等をみなし適用することで、負担を軽減することを始めましたことを紹介し、「千葉市でも、婚姻歴のないひとり親家庭に対して、市営住宅の家賃の減免、又は徴収猶予をするべき」と述べ、各議員の賛同を求めました。
※条例の提案理由の説明はこちら⇒tscz.pdf
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