今日24日、千葉市国保を考える会が「国保制度の充実・改善を求める要望書」に対する市との懇談を行ない、私も同席しました。
短期保険証や資格証明書が交付されている世帯に対する健康状態・罹患の有無、受診状況などの実態調査を行ない、『特別の事情』を積極的に活用して、正規の保険証を交付すること。生活を困窮させる差し押さえをしないこと。国保法44条に基づき、医療費一部負担金の免除申請制度を活用できるようにすることなど、大きく8項目についての回答に対するさらなる聞き取りなどを行ないました。
その中で、滞納した方が窓口に行き納付相談を行ない、資産がわかるものも示して、毎月3万円の保険料を払い、最初の納付が確認されなければ保険証は渡さないという実態が出され、医療も受けなければならない状況にあるにも関わらず、出されなかったことは問題。事実を確認しなければなりませんが、千葉民主商工会の方も付き添いで行った時の対応です。私から「医療が必要な方には短期保険証での対応をすることになっているのでは」と質し、健康保険課の職員からは、「命に関わるので、医療にかかれないことはあってはならない。医療が必要な場合には保険証を交付することは、これまでの運用と同じ」と答えました。
最後に木幡事務局長から、「市民の生活が厳しい時に保険料の値上げではさらに厳しいものになる。一般会計からの繰り入れによって、保険料負担の軽減を」と求めました。
【参考】
国保法第44条 保険者は、特別の理由がある被保険者で、保険医療機関等に第42条又は前条の規定による一部負担金を支払うことが困難であると認められるものに対し、次の各号の措置を採ることができる。
1.一部負担金を減額すること。
2.一部負担金の支払を免除すること。
3.保険医療機関等に対する支払に代えて、一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予すること。
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