今日午後1時から市内で、子ども子育て支援新制度についての学習会が行なわれ、参加をしてきました。講演は、元帝京大学教授、保育研究所所長の村山祐一氏です。講師の方の時間もあり、レジュメの多くができない状況でしたが、基本となる部分についての報告がされました。
子ども子育て支援新制度は、来年2015年4月の本格実施が予定されていますが、実施が近づいているにもかかわらず、制度自体に未だ不明な部分があり、例えば、「子ども子育て支援給付」(施設型給付、地域型保育給付、児童手当)の柱がありますが、もう一つの柱である「地域子ども・子育て支援事業」(地域子育て支援事業、ファミリーサポートセンター事業、妊婦健診など法定13事業)への交付金の交付もはっきりしていないのが現状です。保育園や幼稚園などの関係者への理解もすすんでいません。
新制度の実施主体は市町村です。保育関係者などの運動で市町村の保育実施義務(児童福祉法24条1項)が残されました。児童福祉法第1条と2条、その原理を尊重する第3条、24条の保育実施義務を新制度の基本に据え、子どもたちに格差が生じないように保育事業や子育て支援が進められなければなりません。
【児童福祉法】
第1条(児童福祉法の理念)すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。2 すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。
第2条(児童育成の責任)国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。
第3条(原理の尊重)前2条に規定するところは、児童の福祉を保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたって、常に尊重されなければならない。
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