有限会社ヒューマンリアライズキー
代表取締役 佐々木景子 殿
令和6年11月3日
請求の原因 (1) 債務者の不履行 債務者は,債権者が債務者の希望により残代金支払いと同時に納品することを承諾し,平成30年7月2日に売買代金全額を支払ったにもかかわらず,目的物を引き渡さない。 (2) 解除の意思表示 債権者は,平成30年7月3日以降,債務者に対して目的物を引き渡すよう催告した。しかし,債務者がこれに応じないため,同年8月10日,売買契約解除の意思表示をし,債務者に同日または翌11日に到達した。 よって債権者は,債務者に対し,上記売買契約の解除に基づく不当利得返還請求権3240万円,10月19日に書面で合意した支払督促送達の日の翌日から完済に至るまで年20パーセントの割合による遅延損害及び申立手続費用合計金73,445,918円の支払いを求める。 |
冠省
早速ですが、以下の通り通知いたします。
貴殿へ商品代金を支払ったにもかかわらず、商品が納入されないため返金請求をしましたが、五年以上を経過していまだに1円も返金がありません。書面で返済を確認したにもかかわらず、返金が遅延していることについて、説明も報告もなく、さらに書面の郵送先も実在しないあて先を指定し、その後30回を超える問合せに、再び郵便物の届かない住所を指定しました。電話がつながっても一方的に切るなど意図的に連絡を遮断し、きわめて不誠実です。
契約書の第12条【信義則】には、「お互いに誠実に協議してこれを解決する」とあります。幾度となくこちらが譲歩したにもかかわらず、居住先を変えて通知しないなど意図的に連絡をとらないこれまでの行為は、明らかにこの条項に反しています。
ただちに売買代金全額と、書面にて合意した遅延損害金を支払いなさい。
返還すべき売買代金:32,400,000 円 遅延損害金: 41,045,918 円 合計:73,445,918 円 |
応じて頂けない場合には、債務不履行(民法第415条)に基づき、貴殿ならびに会社役員に対する遅延損害金と損害賠償請求の訴訟、その他の法的手続きを行う所存です。
以上、通知いたします。
草々
有限会社ユウカソドウ
書面で確認しているにもかかわらず、本日まで返済は行われていません。