逮捕の理由とは?
逮捕の理由とは,その人が罪を犯したという疑いがあることです。
法律では,「被疑者が罪を犯したと疑うに足りる相当な理由」と書かれています(刑訴法199条1項)。
もちろん,警察官が一人でも疑えばそれで逮捕の理由になるわけではなく,誰でも疑いを持つ程度の証拠が必要です。
裁判官がその証拠を見て,一応の疑いがあるなと思ったときにだけ,逮捕状を出すことになっています。
しかし,実際には,警察から逮捕状を請求されれば,裁判官は証拠の中身などほとんど見ないで,すぐに逮捕状を出してしまいます。
逮捕の必要性とは?
逮捕の必要性とは,その人が逃げたり,証拠を隠したり壊したりする危険があるということです。
被疑者に「逃亡するおそれ」や「犯罪の証拠を隠滅するおそれ」が明らかだと言えない場合,裁判官は,警察に対して逮捕状を渡すことを拒否しなければなりません(刑訴規則143条の3)。
https://www.bengonin.com/
勾留はこうした罪証隠滅や逃亡のおそれだけでなく、住居不定でも可能です。長期入院中ですが、状況次第では転院や退院もありうるわけで、病院が住所や居所とはいえず、住居不定と判断された可能性も考えられます。
前田恒彦・元特捜部主任検事
https://news.yahoo.co.jp/profile/author/maedatsunehiko/comments/posts/15906350564021.3a85.18451
ヒューマンリアライズキー 佐々木景子さんの居場所と連絡先がわからず困っています。
佐々木 景子
健康第一、経済健康第一で若々しく、経済的楽しく生きてます。また、音響振動療法士の資格を取得するアドバイスや、継続的に利益になる仕組みをご紹介しています。
https://www.facebook.com/profile.php?id=100013267428862
(写真は facebook より)