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yoshikazu blog

2022/08/28外国人生活保護の準用と供用外国人妻受給問題て複雑なので纏めて見た

色々問題に成っている外国人生活保護ですが先ずサンフランシスコ平和条約によって国籍喪失したが1945年9月2日以前に日本本土に定住していた朝鮮人台灣人の特別永住者で高齢で年金に加入出来なかった人で日本で就労や自営業していた人で扶養してくれる家族が居ない連絡が取れ無い人にも出ていますが此れは、準用と言う物ですね。

外国人妻が夫に何か有って日本国籍の子供育ている場合にも出ますのでね。
供用と言う物です。

外国籍だけど中華民国等国が実質消滅している人で永住権持っている人にも出ます。

難民条約で難民だけど日本では、政治上難民認定せずに半年の短期滞在VISA(無制限更新可能)出している人にも就労支援制度が在りますので就労VISAに切り替える迄出ている場合も在ります。

中華人民共和国から民主化運動等で来日し国に帰れば命の危険が有る人にも出ています。
政治亡命事実上認めた人と言う判断ですね。

問題の不正利用生活保護目的来日ですが在日朝鮮人特別永住者家族で就労しているのに通名変えて受給受けている人扶養出来る親族が居るのに受給受けている人働かない永住者で就労意欲が無い人生活保護目的で入国して来た人残留孤児に成り済まして来日した人就労の為来日したが失業したのに帰国も新たな就労先も探さない人(本来は、強制送還)等問題の有る人が居ますが全ての外国人生活保護受給者が悪い訳では在りませんね。

難民にも就労ビザに切り替える迄出る可能性は、在ります。
難民支援金ですね。

其れで最後は、帰化した途端に働かなく成った人(身体に何も異常が無い)此れでも日本国籍だから合法的に生活保護出ますよ。

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