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失業保険申請中に生活保護を受けることは可能でしょうか?失業保...

2015-02-04 22:35:51 | 日記
失業保険申請中に生活保護を受けることは可能でしょうか?
失業保険支給まで三か月あるので、その間生活保護を受けることは可能でしょうか?
1、資産の活用
預貯金、生命保険、有価証券、自動車、不動産など、ありとあらゆる資産を切り崩したり解約、売却処分をして生活費に充てる。
2、能力の活用
稼働年齢層(15歳~65歳未満)の人は、働いて収入を得る事が絶対条件。
病気や怪我等で働けないと訴える場合、役所側から主治医へ「検診命令」という形で、稼働能力の有無の確認。
主治医から就労可と言われれば、自分の訴えとは関係なく働かなければなりません。
3、他法優先
年金、雇用保険、各種手当てなど、他の制度で受給できるものがある場合は、生活保護よりも優先して受給すること。
4、扶養義務者からの援助
まずは、三親等までの親族から援助を受けること。
申請をした場合、三親等までの親族へは必ず通知が行きます。
以上の要件を全て満たしていれば、受給できる可能性はあります。
失業手当てを受給し始めても、受給額が「最低生活費」よりも少なければ、継続して保護を受けられます。
ただ、保護費というのは、「最低生活費」から収入額を差し引いた額が支給されるので、失業手当ての受給が始まれば、「保護費」としての受給額は減ります。
扶養とか失業保険とか出産一時金とかわけわかりません
妻が妊娠して年末に会社を退職します
妻の現在の収入は年間で130万以上です
来年5月に出産予定です
出産したら親に子供を任せて妻はすぐに働くと言ってます
といってもパートで、おそらく年間収入は130万はこえないと思います
そこで質問です
・収入予定は少ないので、1月からわたしの扶養に入れることはできるでしょうか
私の健康保険は、協会けんぽです。
入れるだけなら、年末に退職して証拠があればいいだけだと思いますが
あとあと問題になるのかわかりません
・さらに、妻は失業手当を受給したいと言ってますが、出産する場合は受給を延期できるとききました。
自己都合退職なので通常なら3か月後ですが、延期するとさらに後になると思います。
これをふまえても失業手当の受給は可能でしょうか
・よくわからないですが妻は、働いていなかった時期に国保の保険料を払ってない時期が
結構あったようですがなんか影響しますか
いろいろわかりません 要約すると
出産して出産一時金?とかはとうぜんもらいたいし
収入少なくなるから扶養にも入れたい、わたしの扶養に入らないと出産一時金?は出ないのか?
とか、働く意思もあるのだから失業保険はもらわんと損だと言うし・・とにかく損したくないのです。
何をどうしたらいいか教えてください
?旦那さんの扶養に入れるかは、1月以降の収入が年間130万円以内もしくは1ヶ月に130万/12以下の収入(雇用保険や育児休業等の給付を含んだ金額)であれば扶養に入れると思います。その場合には収入を証明できる書面の提出を求められる事があるので旦那さんの勤務先で確認しましょう。
?いつから失業保険を受給できるかは職安に確認してみてください。但し原則として失業保険は求職者に対して支払われる物です。
?出産一時金は、来年5月の出産時に奥さんが加入している健保から支給されます。扶養に入っていれば夫が加入している健保、国保なら市区町村で手続をします。産院によっては直接支払い制度に対応している所もあるので確認しましょう。その場合には退院時に出産費用-出産一時金の差額のみ支払えば済むので便利です。余れば戻ってきます。貰えないという事はありません。
?国保を払っていなかった期間があっても特に支障はないと思います。但し国保を払っていないという事はその期間の国民年金も払っていなかったとのかなと思われます。
妊娠・出産で失業保険の延期手続きをしていました。
育児も落ち着いてきたので残りの失業保険ももらいたいと思っています。
出産後他県に引越ししまして、今住んでいる市のハローワークよりも隣の市のハローワークの方がかなり近いのでそちらの方が都合がいいのですが、隣の県のに行っても問題ないのでしょうか?
仕事探しは隣の県でも隣の市でも大丈夫ですが、失業保険の認定は住んでいる市区町村の管轄のハローワークじゃないと受け付けて貰えません。