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真相世界(The truth world)

政治・社会問題を中心に最新のニュースを解りやすく解説し、ユダ金とその配下の韓国・北朝鮮のなりすましによる犯罪を暴きます。

200712早朝酒気帯び運転 県によって格差 茨城県免職 群馬は停職

2007年12月29日 01時07分20秒 | 本文


茨城県は28日、前夜の酒が抜けないまま早朝、酒気帯び運転をしたとして、生活環境部廃棄物対策課の川辺修課長補佐(52)を懲戒免職処分にした。一方、群馬県は同日、同様の飲酒運転で事故を起こした農政部の40代の男性主査を停職3カ月の懲戒処分で済ませた。茨城県は、飲酒運転の職員を一律で懲戒免職することを決めており、処分は2人目。群馬県は飲酒運転は停職から免職までの処分を基準としている。

酒酔い運転が悪質なのは誰も否定しない。私は現行法でもまだ甘過ぎると思う。しかし、酒気帯び運転というのは、実は様々な問題を含んでいる。
マスコミも酒酔い運転と酒気帯び運転を故意に同一視している。
わざと極端に悪質な飲酒運転を引き合いに出して、事故の悲惨さや劣悪ドライバーの愚行を騒ぎまくるのはマスコミのいつもの手法である。
極論を一般論化してしまうのである。

酒気帯び運転は、2002年(平成14年)5月末までは、呼気中アルコール濃度0.25 mg以上で違反点数6点となっていたが、現在は、0.15 mg以上で違反点数6点、0.25 mg以上で違反点数13点と、より厳しい処分が課されている。
(wikipediaから引用)


「0.15 mg以上」というのは世界的に見ても厳しい数値である。一般的には0.3mgあたりをラインにおいている国が多い。これだと翌日の酒気帯び運転はそれほどひっかからない。

問題なのは「0.15~0.30mgの差で運転が危険になるほど判断力が低下するか?」ということである。警察の政府もまともなデータを示していない。0.15 mg以上とした根拠は何もないのである。
「アルコール濃度が基準値未満の飲酒運転による事故が最近の10年間で約2.4倍に急増していることから、酒気帯びの罰則対象を広げた」
これが警察の公式見解である。「このカモを逃す手はない」ということだろうか?
「罰則金が全部警察の天下り組織に流れて国庫に入らないのはおかしい」という意見もある。これは無知によるもので「正確には一端国庫に納めた後マネーロンダリングして天下りに渡る」というべきである。「違反金を使って警察関係者が宴会を開く」というような直接的な手段はさすがにとっていない。

「お前、ずいぶん酔っぱらいに肩を持つな」とおちょくられそうだが、「酔っぱらい」と「酒気帯び」とは区別する必要がある。
つまり、酒を飲んだ段階で「飲酒」だが、その後体内にアルコールが残っている状態が「酒気帯び」ということで、よく言われているのが、「体重1㎏あたりアルコール分解速度はおよそ1時間で1g」というものである。偉く単純すぎて信憑性が危ぶまれるが、専門家でもまことしやかに説いている。

実例を示すと、体重60kgの人がビール大瓶1本(633mL)飲んだ場合、633 x 0.05 =31gのアルコール摂取になるので,完全消失までには31÷6≒約5時間かかる、というものである。
これはあくまで平均値で個人によって限りなくばらついてしまうのである。目安にもならないし、真に受けると悲劇が待っているかもしれない。
実際に警察に検挙された後で、この計算式を唱えても相手にされないことは想像に難くないだろう。

「0.15 mg以上」の恐ろしさをいくつか例示してみよう。家で晩酌にビール一本を午後10時に飲んだとする。翌朝6時に車で出勤すれば、「酒気帯び運転」である可能性が高い。体調の悪い人、肝機能が低下している人(こんな人は酒なんか飲まない方がいいに決まっているが…)、高齢者(40歳以上です)、遺伝的に分解酵素の少ない人(俗に言う下戸)などはかなり危ないのである。
酒を飲まなくても、「ドリンク剤」にもアルコールは含まれているし、菓子類にも含まれているものがある。救いがないのは「ノンアルコールビール」である。忘年会でこれを持参してガバガバ飲んでいると、しっかり酒気帯び状態になってしまう。実際には1%程度のアルコールを含んでいる。人によっては一本飲んだだけで、0.15mg以上になってしまうのである。3本も飲めば、実際にビールを飲んだのと変わらない。法律的には「ビールテイスト飲料」と改めるように指導している。
更には皮膚のローションにもアルコールが含まれており、実際に飲んでなくても、警察の検知器に引っかかる場合もある。その場合弁解しても無駄だろう。
冬になると解氷剤が必需品だが、これもアルコールである。これを吸ったり、衣服にくっつけたりすると検知器に引っかかる可能性があるわけだ。

「夜中の2時3時まで深酒して、朝の7時に追突事故を起こし、相手はむち打ち症、警察に調べられたら酒気帯びだった」というのなら諦めもつき、公務員の方も懲戒免職で納得するだろう。
「忘年会につき合わされ7時にビール一本だけで失礼したのに、昼食休憩時に追突され、鞭打ちになった挙げ句、1.5mgアルコールが検出され、懲戒免職になりました」でも納得するだろうか?
このケースの場合、普通の人なら1.5mg以下(決して0にはならない)の数値で収まっているだろうが、個人差の世界である。ないとは言えないのである。
「一律懲戒免職」などという乱暴な手段は取るべきではない。リストラ政策のつもりでわざとやっているのだろうが、調子に乗って「もっと厳しくやれ」などとは言わない方がいいだろう。少しでもアルコールに接している人は、翌朝自分の人生が破滅する危機にさらされているのである。

(まとめ)
ごちゃごちゃ書いたので何が言いたいのかわからないという人も多いだろう。誤解がないように整理しておこう。

飲酒運転は絶対に反対である。酒気帯び運転が0.15 mg以上という根拠がわからない。警察の資金稼ぎの可能性が高い。公務員の酒気帯び即懲戒免職はリストラ政策である。政府やマスコミに乗せられて騒いでいると、いつ矛先が自分に向かうかわからない。スケープゴートは誰でもいいから…。


(記事)
前夜の酒で処分に差 茨城県免職、群馬は停職

コメント (1)
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