倉吉まったり暮らし

倉吉の2代目不動産屋社長・3児の母のブログです。不動産、田舎暮らしや倉吉の紹介、子育て、といろいろお話してみます。

地震保険について②

2016年11月27日 | 不動産

昨日の久々のブログに続いて地震保険について。

幸いにも地震保険をかけていた方。

ちゃんと地震保険の事故受付をされましたか?

 

事故受付をすると、各保険会社の専門の担当者さんが、建物の調査に来てくれます。

自分で見て、『なんともないし、大丈夫!!』と思っていても、

地震保険の給付対象になる場合もあるので、自己判断をせず、

ちゃんと事故受付してくださいね。

昨日のブログでも書きましたが、地震保険は実損払いではありません。

大きく壊れていなくても、一定の割合を満たせば保険金が支払われることがあります。

実際に修理が必要かどうか、修理するかどうかとは別なのです。

建物の基礎部分にクラック(亀裂)がある場合は、

保険金の支払い対象になることが多いように感じました。

建物の基礎部分は、建物の主要構造部分になるからだそうです。

調査員さんの説明を伺いましたが、クラックの入る位置でも変わるそうです。

 

せっかく地震保険をかけていたのですから、

ちゃんと調べてもらいましょう。

ちなみに地震保険の事故受付と、罹災証明の申請はまったく別物。

基準も災害の規模によって異なるようです。

罹災証明は、支援金をもらうとき以外にも

保険金が支払われたが、修理代が保険金を上回って必要となった時など

税金の減免・猶予などの申請に必要になりますから手続きを。

 

 

 


あっという間の1ヶ月半でした。~地震保険について ①

2016年11月26日 | ファイナンシャルプランナー

前回のブログが10月17日。

随分とお休みしてしまいました。

10月21日の鳥取県中部地震からバタバタ続き・・・。最近ようやく一段落です。

みなさんは地震の被害は大丈夫でしたか?

ツインズの事務所のあたりは、被害が大きく

市役所周辺にくるとブルーシートをかけてある家屋が各段に増えます。

 

この地震で地震保険について感じたことを少し・・・。

 

私の自宅、実家、事務所とそれぞれ地震保険に加入していました。

管理させていただいている物件でも、地震保険をつけてある建物もあり

地震保険の査定にたくさん立ち会いました。

多少は知っていましたが、自分のこととなって初めて詳しく調べたので少しご紹介します。

 

基本的に建物の地震保険は、実損払いではなく、『全損』『半損』『一部損』の

建物の主要構造部の被害の割合で判定されるという事。

また、一部の建物や、状況を除いて建物の内部は全く見ないという事。

なので、瓦の葺き替えが必要であっても、一部損の判定の場合、 

掛けている保険金額の5%が、保険金となります。

つまり火災保険で3,000万円の保険金額の場合

地震保険で加入できるのは、その1/2の1,500万円。

一部損の判定では1,500万円の5%判定なので75万円。

ちなみに、自宅は外壁と基礎に被害があって、

壁は落として塗り替えですが、一部損判定でした。

『えーっ。少なっ!! 足りない!!』が正直な感想。

実際の修理にいくらかかるかは実損払いではないので、問題ではないんですよね。

そして室内の被害は基本的に判定に入らないので、

クロスが破れたり、石膏ボードに亀裂が入ったりは、地震保険の対象にはなりません。

柱が傾いているとか、壁がずれているとかなら、入るようです。

地震保険で建物の被害をすべて直そうと思うと、足りない場合がほとんど。

それでも地震保険を付けている方は、

少しでも保険金が出ますからよいのですが・・・。

今回『鳥取は災害のないところだし・・・。』というお声をよく聞きました。

地震保険をかけていない方も多かったようです。

やはり保険は万が一のため。

この機に火災保険の見直しはしましょう。