事務所通信

商工会議所ニュース




12月号の原稿を書いたので、発行前ですがアップしてみます。

ご興味のある方だけお読みください。

こんな感じで毎月書いています。



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みなさんこんにちは。税理士の筒井です。


消費税が増税になって早くも2ヶ月が経過しました。

個人事業の方は10月から12月までの3ヶ月分ですが、8%と10%が混在する申告書を作る準備が必要ですよ。

もし、10月決算の法人(会社)であれば、1ヶ月分だけではありますが、混在した申告書の提出期限は12月末ですから、もうすぐです。


さて、個人で飲食店を経営している方を例に考えてみましょう。

10月から12月までの3ヶ月間の売上を集計した結果、

合計が100万円で、

内訳は、店内飲食(消費税10%)が70万円、出前(消費税8%)が 30万円だったとします。


当然、納税額はこの事実に基づいて計算すべきものなのですが、

もし、11月10日から11月19日までの10日間の売上だけを調べたら、

8%売上の割合が35%だったとしましょう。


すると、なんと、10%売上を65万円、8%売上を35万円として税額計算をしても良いというのです。納税額が減ります。


これは、『通常の事業を行う連続する10営業日』の軽減税率売上割合を

売上合計金額(令和元年であれば3ヶ月分、令和2年であれば1年分)

に乗じて計算して税額を計算して良いという、はなはだ乱暴な特例です。



自分の好きな連続する10日間を選んで構いません。ただし特殊な事情で偏りがある営業日を選んではいけません。



令和元年10月1日から令和5年9月30日まで使えます。



業種を問いません。



基準期間の売上高が5千万円以下の事業者に限られます。



簡易課税との併用もできます。



日々の区分経理処理が『困難』な事業者に限られますが、『困難』の度合いは問わないと言っているので、事実上誰でも使えます。



さあ、どうやって10日間を選びましょうか?


一番有利な10日間を選ばないと、税理士が訴えられるかもしれません。
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