12月号の原稿を書いたので、発行前ですがアップしてみます。
ご興味のある方だけお読みください。
こんな感じで毎月書いています。
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みなさんこんにちは。税理士の筒井です。
消費税が増税になって早くも2ヶ月が経過しました。
個人事業の方は10月から12月までの3ヶ月分ですが、8%と10%が混在する申告書を作る準備が必要ですよ。
もし、10月決算の法人(会社)であれば、1ヶ月分だけではありますが、混在した申告書の提出期限は12月末ですから、もうすぐです。
さて、個人で飲食店を経営している方を例に考えてみましょう。
10月から12月までの3ヶ月間の売上を集計した結果、
合計が100万円で、
内訳は、店内飲食(消費税10%)が70万円、出前(消費税8%)が 30万円だったとします。
当然、納税額はこの事実に基づいて計算すべきものなのですが、
もし、11月10日から11月19日までの10日間の売上だけを調べたら、
8%売上の割合が35%だったとしましょう。
すると、なんと、10%売上を65万円、8%売上を35万円として税額計算をしても良いというのです。納税額が減ります。
これは、『通常の事業を行う連続する10営業日』の軽減税率売上割合を
売上合計金額(令和元年であれば3ヶ月分、令和2年であれば1年分)
に乗じて計算して税額を計算して良いという、はなはだ乱暴な特例です。
①
自分の好きな連続する10日間を選んで構いません。ただし特殊な事情で偏りがある営業日を選んではいけません。
②
令和元年10月1日から令和5年9月30日まで使えます。
③
業種を問いません。
④
基準期間の売上高が5千万円以下の事業者に限られます。
⑤
簡易課税との併用もできます。
⑥
日々の区分経理処理が『困難』な事業者に限られますが、『困難』の度合いは問わないと言っているので、事実上誰でも使えます。
さあ、どうやって10日間を選びましょうか?
一番有利な10日間を選ばないと、税理士が訴えられるかもしれません。
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