事務所通信

税制改正大綱

午後から珍しく時間が出来たので、

読んでいます。

税制改正大綱

まだ読みこなしていませんが、


1,500万円までの教育資金の非課税は信託銀行(金融機関)を通すのか。

使い勝手悪いな。しかも教育費に使いきれずに残った金額は贈与税の課税対象にするってどういうことじゃ? 返金すればいいじゃないか。



相続税の生命保険金・退職手当金の非課税限度額は改正無し。



中小法人の交際費の全額損金算入の施行時期が読めない。



平成28年から法人の県民税利子割額の納税及び控除は廃止。



4,000万円も借金して10年間にわたって400万円の住宅取得控除を受ける人って何人くらいいるのかな。



相続税の主な改正と精算課税贈与の改正は、平成27年からの施行。

平成25年から又は消費税の増税の平成26年に合わせるのかと思った。
(小規模宅地の一部改正は平成26年から。教育資金の贈与は平成25年4月1日から。)



日本国内に住んでいない外国籍を持つ者が海外にある財産を相続または贈与によって取得したら課税。これはすごいぞ。



全く使い物にならなかった自社株の相続税・贈与税の納税猶予。今度は利用者が増えるかな。仕事としては本音はやりたくない。



領収書の印紙は5万円未満(現行3万円未満)は非課税。(平成26年4月1日以降)




(この記事は、随時アップデートする予定ですが、速報につき解釈の誤りがあるかもしれません。ご容赦ください。)
名前:
コメント:

※文字化け等の原因になりますので顔文字の投稿はお控えください。

コメント利用規約に同意の上コメント投稿を行ってください。

 

  • Xでシェアする
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする

最近の「事務所通信」カテゴリーもっと見る

最近の記事
バックナンバー
人気記事