事務所通信

税制改正大綱

南国でプカプカ浮いているうちに、税制改正大綱が発表になっていました。

顔が黒くなって、人様に会う事が出来ず、外出しなかったので、

事務所内で、税制改正大綱129ページと新聞記事を読んで、既に成立している法律と合わせて整理をしていました。


まだ、読み切れていないので、間違っている部分もあると思います。
判明次第訂正していきますので、ご指摘ください。
現段階では、免責とさせて頂きます。


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【平成27年度税制改正大綱に基づく税制改正点の整理】

(1)所得税
①住宅ローン減税の期限延長 平成31年6月まで
②NISA拡充(年間投資額を100万円から120万円に 合計600万円) 平成28年1月~
③子供NISA 20歳未満(年間投資額80万円まで 合計400万円) 平成28年1月~
④ふるさと納税の限度額を6万1千円から約12万円に拡充
⑤ふるさと納税の寄付先5自治体までは市町村が減税の手続きを代行する
⑥配偶者控除の見直しはまたしても先送り
⑦公的年金等控除額の見直しを先送り
⑧最高税率を40%から45%へアップ 平成27年1月~(過去に決定済み)
⑨年収1,200万円以上の給与所得者の給与所得控除額を最高230万円で打ち切り 平成28年1月~(過去に決定済み)
⑩年収1,000万円以上の給与所得者の給与所得控除額を最高220万円で打ち切り 平成29年1月~(過去に決定済み)


(2)法人税(施行期日省略)
①税率引き下げ 
②外形標準課税(人件費・支払利息・支払家賃・資本金等に対して課税)を強化(中小法人は対象外)
③欠損金の繰越控除額の縮小(中小法人は対象外)
④欠損金の繰越期間を10年に
⑤受取配当金の益金不算入の見直し
⑥研究開発減税の縮小
⑦本社機能を3大都市圏以外に移転すると建築費などの7%を減税


(3)相続税 平成27年1月~(全て過去に決定済み)
①相続税の基礎控除の引き下げ
②相続税・贈与税の税率構造の見直し
③未成年者控除と障害者控除の引き上げ
④相続時精算課税制度の適用要件の見直し 60歳以上の祖父母から孫への贈与も対象に
⑤事業承継税制の抜本的な見直し
⑥財産評価上の小規模宅地特例の見直し
(居住用宅地の適用対象面積の拡大)
(居住用宅地と事業用宅地の併用による限度面積の拡大)
⑦相続により取得した土地を譲渡した場合の譲渡所得税の優遇措置の廃止



(4)贈与税
①住宅取得資金の非課税 ( )内は省エネ住宅の場合 契約日で判断
(a)平成27年1月1日~平成27年12月31日 1,000万円(1,500万円)
(b)平成28年1月1日~平成28年9月30日(8%で契約した場合) 700万円(1,200万円)
(c)平成28年10月1日~平成29年9月30日(増税日を含む期間) 2,500万円(3,000万円)
(d)平成29年10月1日~平成30年9月30日 1,000万円(1,500万円)
(e)平成30年10月1日~平成31年6月30日 700万円(1,200万円)
ただし、(c)(d)(e)は、10%の消費税が課税された場合で、8%の場合の非課税枠は小さい

②教育資金の非課税の期限延長 平成27年1月~平成31年3月 留学渡航費用、定期券代、進学時の引っ越し代なども対象に 1,500万円まで(金額は変更なし) 

③結婚・出産・子育て費用の贈与の非課税を新設 
 20歳以上50歳未満の子や孫に対して1,000万円(結婚は300万円)まで 平成27年4月~平成31年3月
 対象となるもの ⇒ 結婚式及び披露宴費用、結婚に伴う一定の引っ越し費用、不妊治療代、出産費用、子供の医療費、一定の保育料
 対象外のもの ⇒ 結婚相談所費用、お見合い食事代、おむつ、ベビーベッド、ベビーカー
 50歳までに使い切れなければ残額に贈与税を課税する 祖父母や両親の死亡時は残額を相続財産に持ち戻す(2割加算はなし)
 

(5)消費税
①簡易課税のみなし仕入れ率の見直し 平成27年4月1日以後に開始する事業年度から (過去に決定済み)
②平成29年4月から税率が10%へ
③10%増税の時期のいつかに軽減税率を導入する(時期未定)
④海外ネット取引課税の新設


(6)その他
①エコカー減税の適用厳格化(自動車取得税・重量税) 平成27年4月~
②軽自動車税増税 平成27年4月~(過去に決定済み)
③燃費の良い軽自動車の軽自動車税は減税 平成27年4月~
④危険な空き家の固定資産税を増税
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