役員給与について

2006年08月28日 22時06分30秒 | Weblog
よく質問されるのでお知らせします。

平成18年4月1日以後に開始する各事業年度において、法人が役員に対して支給する給与のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は損金の額に算入されません。

 この場合の給与からは、①退職給与、②法人税法第54条第1項に規定する新株予約権によるもの、③①②以外のもので使用人兼務役員に対して支給する使用人としての職務に対する給与、④法人が事実を隠ぺいし又は仮装して経理することによりその役員に対して支給する給与が除かれます。 


1 その支給時期が1か月以下の一定の期間ごとであり、かつ、その事業年度の各支給時期における支給額が同額である給与など(定期同額給与)

2 その役員の職務につき所定の時期に確定額を支給する旨の定めに基づいて支給する給与で、次のいずれか早い日(届出期限)までに納税地の所轄税務署長にその定めの内容に関する届出をしているもの(事前確定届出給与)


 イ  その給与に係る職務の執行を開始する日
 口  その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日

  (注)  平成18年4月1日以後最初に開始する事業年度について、上記のいずれか早い日が平成18年6月30日以前の日となる場合の届出期限は、平成18年6月30日となります。ただし、この場合であってもその給与に係る職務の執行を開始する日までに「所定の時期に確定額を支給する旨の定め」が定められていることが必要です。


3 同族会社以外の法人が業務を執行する役員に対して支給する次のイからハまでのすべての要件を満たす給与(利益連動給与)

 ただし、他のすべての業務を執行する役員に対して次のイからハまでのすべての要件を満たす利益連動給与を支給する場合に限ります。


 イ  その算定方法が、有価証券報告書に記載されるその事業年度の利益に関する指標を基礎とした客観的なもので、次の要件を満たすものであること。

 (イ)  確定額を限度としているものであり、かつ、他の業務を執行する役員に対して支給する利益連動給与に係る算定方法と同様のものであること。

 (ロ)  その事業年度開始の日の属する会計期間開始の日から3か月を経過する日(保険会社の場合は4か月を経過する日)までに一定の報酬委員会が決定していることその他これに準ずる適正な手続を経ていること。

 (ハ)  その内容が上記(ロ)の決定又は手続終了の日以後遅滞なく有価証券報告書に記載されていることその他一定の方法により開示されていること。

 口  有価証券報告書に記載されるその事業年度の利益に関する指標の数値が確定した後1か月以内に支払われ、又は支払われる見込みであること。

 ハ  損金経理をしていること。

人事に関するコンサルに触れて

2006年08月27日 11時34分17秒 | Weblog
今明日からの出張の人事に関するコンサルティングの資料の確認をしています。

今回はお手伝いで参加するのですが、クライアントは超大手企業です。

そしてその内容もすばらしいものです。

正直な感想としては、「大手企業の社員はこのような研修を経て計画的に教育されているのか・・・」

とうらやましく思いました。

私が受けてみたいくらいです。

中小企業ではなかなかコスト的に導入は出来ないでしょう。

中小企業の場合、まず、応募者確保に苦戦し、採用テストも履歴書とフィーリングで決まることも多く、その後はOJTで体で覚えなさい。

というのがよく見られるパターンです。

しっかりした教育システムがないと、もともと優秀な人はどんどん育ちますが、そうでない人は会社の平均レベルまでしか成長はせず、会社の変革の障壁になることもありえます。

まして、社員の仕事への評価基準が曖昧であれば力の注ぐ方向がいろんなところへ向かってしまいます。

今回の経験をうまく中小企業のクライアントに伝えて行きたいものです。



8月ラストスパート

2006年08月25日 20時37分49秒 | Weblog
明日からの予定

26日   愛知県内の企業のコンサルティング報告書のプレゼン
27日   28-31日の準備
28日   三重県でコンサルティング⇒そのまま大阪入り
29、30日 大阪で人事に関するコンサルティング
31日   愛知と岐阜の顧問先に巡回、夜はエリート社員の方々と食事会
9/1日   会社設立!! 夜は青年起業家と社労士と司法書士と食事会

めずらしく広範囲に動きますががんばります。



税理士のある一日

2006年08月16日 21時14分25秒 | Weblog
本日の業務

1 NTTの電話契約申し込み
2 税務署で自分の開業届提出
3 法務局で会社設立の相談
4 市役所で印鑑証明取得
5 銀行で個人事業用の口座開設
6 さらに資本金振込み、家賃振込み
7 郵便局へ不在時郵便の受け取り
8 税理士会へ開業税理士へ登録変更
9 郵便局で法人設立用の印紙購入
10 公証人役場で定款認証
11 事務所契約申し込み
12 愛知県診断協会で診断士事務所登録変更

なかなか忙しかったです。でもお盆に休んでパワー注入したのでサクサクとこなすことができました。

公証人の方に、あなたの定款は非常によくできてるね!とほめられました・・・「だってプロだもん・・・」と思いつつ、「ありがとうございます。これからがんばります」と謙虚にお礼を言い気分良く出てきました。

今日は売り上げと直結した仕事ではないけど、段取り良く仕事ができて満足でした。

名古屋税理士会に残留

2006年08月14日 17時22分16秒 | Weblog
名古屋オフィスは診断士事務所

岡崎オフィスは税理士事務所

でスタートしようと思ったのですが、ひょんなことから名古屋オフィスでも税理士事務所が出来そうです。
であれば、わざわざ名古屋税理士会から東海税理士会に移る必要もありません。

名古屋オフィスは税理士・診断士事務所

岡崎オフィスは嫁さんの税理士事務所

という位置づけでスタートが出来ます。

税理士会が16日まで休みみたいなんで、それをまって登録変更しないといけません。

幼馴染にびっくり

2006年08月08日 22時52分20秒 | Weblog
今日応接ブースでお客さんと談笑していたら、保育園・小学・中学・高校まで、さらに誕生日と部活まで一緒の友人がお祝いを持って駆けつけてくれました。

今彼は転職前の準備期間中で隣のビルでスキルアップをしているらしい。

近いということもあってわざわざ足を運んでくれました。

もともと男気のある子だったのですがさすがです。

お客さんがいたのでゆっくり話もできませんでしたがうれしかったです。

感謝!