働く人を応援する社労士の大窪(おおくぼ)です

大阪市北区で労働問題を得意とする「おおくぼ社会保険労務士事務所」を開業している社労士のブログです。

労働協約で「組合員の範囲を正社員に限定している」規定がある場合のパート、契約社員などの組織化について

2022-10-23 19:07:56 | 日記
先日、労働協約で「組合員の範囲を正社員に限定」している場合、正社員以外を組織化(組合加入を働きかける)た場合労働協約違反になるのか?との相談がありました。
こういった労働協約を会社と締結している労働組合は、多いと思います。
その場合の、考え方は以下の通りになりますので積極的に非正規社員の組織化を進めて欲しいと思います。
 
①組合規約で組合員の範囲は「正社員以外は組合員としない」旨、規定していれば、組合規約を改定しなければ、正社員以外を組合にすることは出来ない
②労働協約との関係では、労働協約に「組合員の範囲を正社員のみ」と規定してても組合規約で「正社員以外も組合員になることが出来る」との規定があれば、組合加入を許されない趣旨の協約条項であれば、その条項は、無効(組合加入を許されない趣旨の協約条項であれば)であって、何らその協約条項に組合は、拘束されません。よって、正社員以外を組織化することは、問題ありません。(組合が自主的に組合員の範囲は決めることが出来る)
③組合員の範囲を決めた協約条項が組合に加入しうるものの範囲を定めてのではなく、当該労働協約の適用される労働者の範囲を定めたものならば有効と解されます。労働協約に定めた内容は、正社員のみに適用されます。
 
おおくぼ社会保険労務士事務所のホームページ 
 

有名パテェシエの店で長時間労働

2022-09-01 10:37:57 | 日記

 

 

労働相談は、おおくぼ社会保険事務所へ

2022-08-24 10:58:25 | 日記

<ごあいさつ>

私は、45年以上会社員として企業に勤務していました。その間、労働組合の役員や人事部門の管理職とし人事労務問題に関わってきました。65歳で会社員を卒業することになり、卒業後の人生をどう生きるかと自問した時、①時間に縛られない生活する。②会社員時代に取得した資格や経験を活かし社会のお役に立ちたい。と思いました。そこで何ができるかと考えた時に、社会保険労務士の資格を活かし社労士事務所を開業し働く人のお役に立ちたいと考えました。

私は、若い時に労働組合の役員を経験しており労働者を応援する仕事をしたいと考えています。働いている会社や職場で困ったことや疑問があれば1人で悩まず相談してください。

事 務 所 概 要

・名    称    おおくぼ社会保険労務士事務所

・所 在 地    〒530-0001 大阪市北区梅田1丁目3番1号 大阪駅前第一ビル8階5号

          Mail ohkubo.toshiharui0001@etude.ocn.ne.jp

<代表プロフィール>

・氏   名     大窪  敏晴(おおくぼ としはる)

・生年月日      1955年10月3日

・資   格     特定社会保険労務士(登録番号 第27100062)

           日本FP協会認定 AFP(登録番号50760430)

           2級FP技能士  

           行政書士 

・所属団体      大阪府社会保険労務士会会員(会員番号 第8893号)

             日本FP協会

 

・経   歴     佐賀県出身 近畿大学 法学部(2部)卒

           大手家電メーカーの販売会社で35年間勤務、その間、組合役員と会社人事双方の

           立場で労使交渉を経験する。その後、武道用品製造メーカーで10年間勤務し人事

           責任者として外国人技能実習生を含む中小企業の労務管理の実務を経験する。