2016年、国土交通省の自動車局は、バックミラー(後写鏡)等に関する国際基準を改正。これにより、バックミラーの代わりに「カメラモニタリングシステム」(CMS)を使用することが可能となった。
(1)後写鏡
【適用範囲】
○ 自動車及び原動機付自転車(※1)に備える後写鏡
(※1)ハンドルバー方式のかじ取装置を備える二輪自動車、側車付二輪自動車及び三輪自動車 (原動機付自転車を含む。)あって、車室を有しないもの並びにカタピラ及びそりを有する軽自動 車、大型特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。【改正概要】
○ 車種区分ごとに定められた後写鏡等により確認できなければならない視界範囲 に関し、これまで保安基準に定められている範囲に加えて「間接視界基準に係る 協定規則(第 46号)」に定める範囲を新たに規定する。(※2) 間接視界に係る協定規則(第 46号)では、ミラーごとの視界範囲が規定されているが、 保安基準では、いずれかのミラーにより定められた視界範囲が確認できれば良いことにする。また、我が国が独自に定めている車両の直前直左基準は、引き続き、規定する。○ 歩行者や他の交通との衝突時の衝撃を緩和するため「間接視界基準に係る協定 規則(第 46号)」に定める後写鏡の衝撃緩和試験(動的試験)を規定する。○ その他、後写鏡の取付位置、曲率等について「間接視界基準に係る協定規則(第 46号)」に定める要件を規定する。【適用時期】
新型車:平成 31年 6月 18日
継続生産車:平成 33年 6月 18日(2)カメラモニタリングシステム(CMS)
【適用範囲】
○自動車(※1)に備えるカメラモニタリングシステム( ※1)二輪自動車、側車付二輪自動車、三輪自動車、カタピラ及びそりを有する軽自動車、大型 特殊自動車、小型特殊自動車並びに被牽引自動車を除く。【改正概要】
○ 保安基準で設置が義務付けられている後写鏡に代えて、「間接視界に関する協定 規則(第 46号)」に定める画質、取付位置、表示時間(タイミング)、倍率(後 写鏡の曲率に相当)及び個数(クラス毎の分類)の要件(※)に適合するカメラ モニタリングシステム(CMS)を備えることができる。
※2現在、設置が義務付けられている後写鏡と同等の視界が確保されるように要件が定められている。
(リンク先の別紙PDFより一部抜粋)
既に発売しているHonda eを筆頭に、各自動車メーカーからバックミラーやドアミラーが無い自動車が続々発売されるだろう。
さらに、国交省は2022年より発売の新型車にバックカメラなど装着義務化の方針で動いている。
少し前から、私の愛車ステップワゴンに後付けしたドライブレコーダーの調子が悪い。日差しの強い(室内温度40度を超えるくらいの)日になると、起動がしなくなってしまう現象が発生し、ドライブレコーダーの買い替えを検討していたのだが、上記の法改正を受けてか、ミラー型のドライブレコーダーが人気である。
過渡期だからか、購入を検討している数ヶ月の間、どんどん安価で高性能な商品が登場していく。待てば待つほど良いのだが、セットアップが大変なので、このGW期間中に購入し、組付けを完了したい。
迷った挙げ句、5000円の割引クーポンが付いて2万円を切っていたコレに決定。
60FPSでGPS搭載、前後カメラはSONYセンサ。なんと32GBのマイクロSDまでついていた。
昨日注文し、本日午後に到着。
セットアップに2時間程費やした。(特にリアカメラのモード変更に必要なリバース信号を拾うための配線に時間がかかった)
軽くドライブに行きたいところだったが、カメラの画角を確認するため、今日は近所のスーパーまでの買い物で我慢。
フロントのカメラは問題無いのだが、リアカメラが綺麗に見えすぎるのと、室内から見る景色とは違い、ピラーで遮られる死角が無いため距離感がつかめない。そして、日差しがモニター画面に反射してとても見づらいのだ。
アンチグレアフィルターを買わないと…。
しばらく使用して、今度じっくりレビューしよう。