コメント
訴状
(
hiroyuki
)
2006-05-31 17:51:01
てらまちさん、行政訴訟お疲れ様です。私は訴状を見るのは初めてなので感想を述べます。
素人が生の訴状を見ると「これ日本語?」と戸惑うほど口語とは言い回しの異なる表現が多く理解し難い状態です。恐らく司法がこういう表現を求めるのでしょうから、それに合わせるしかないでしょうね。また最終的に判決と言う白黒を求めるのですから訴状も曖昧な表現は出来ないでしょうから、明確な解釈となる表現は法律の条文のように口語とは離れた表現になるようですね。
訴状の書式を自分なりに解釈すると、客観的事実を示す、法律と法律の趣旨と社会通念を示す、それらを絡めて有るべき姿に対して客観的事実は異なっているのでこういう判決を求める、でしょうか。何頁にも渡るので大分類中分類小分類と階層構成で説明して真意を伝え易くしていると感じました。
私は個人的には訪問販売トラブルで行政への申出書を出した経験がありますが(特定商取引に関する法律第六十条の主務大臣に対する申出制度)、見本があっても主語述語の言いまわしに苦労しました。今はネットで検索すると容易に事例が見つかるので、多くの見本を参考にするのと、回数をこなすのが上達(?)への早道のようです。
被・解説(笑)
(
●てらまち
)
2006-06-01 06:01:52
★hiroyukiさん、おはようございます。
>私は訴状を見るのは初めてなので感想を述べます。
⇒ありがとうございます。
>素人が生の訴状を見ると「これ日本語?」と戸惑うほど口語とは言い回しの異なる表現が多く理解し難い状態です。
⇒うわっ、ゴメンなさい。
>恐らく司法がこういう表現を求めるのでしょうから、それに合わせるしかないでしょうね。
⇒決してそうではないんだろうけど、つい、司法関係の通常のペース
にはまってしまいます。
とはいえ、裁判員制度の導入もあってか、分かりやすさが指向されてきているようですね。
>また最終的に判決と言う白黒を求めるのですから訴状も曖昧な表現は出来ないでしょうから、明確な解釈となる表現は法律の条文のように口語とは離れた表現になるようですね。
⇒前段、たしかに必要です。そこが甘いと、言い分が通りませんね。
後段、肝心部分は固くても仕方ないけど、言い回しは分かりやすくできるはずです。
>訴状の書式を自分なりに解釈すると、客観的事実を示す、法律と法律の趣旨と社会通念を示す、それらを絡めて有るべき姿に対して客観的事実は異なっているのでこういう判決を求める、でしょうか。
⇒ふむふむ、そういうことになりますね(笑)
>何頁にも渡るので大分類中分類小分類と階層構成で説明して真意を伝え易くしていると感じました。
⇒一般の文書もそうですが、私はその方が分かりやすいと思って、こういう形式をとります。
>私は個人的には訪問販売トラブルで行政への申出書を出した経験がありますが(特定商取引に関する法律第六十条の主務大臣に対する申出制度)、見本があっても主語述語の言いまわしに苦労しました。今はネットで検索すると容易に事例が見つかるので、多くの見本を参考にするのと、回数をこなすのが上達(?)への早道のようです。
⇒私は、法律などの勉強は全くしていません。しいて言えば、判決文を読んで勉強したということ。
いろんな判決は参考になります。
そういう意味で、おっしゃっていることと同じだなぁと感じました。
どちらにしても、分かりにくいのは、私がヘタだからです。
もっとも、弁護士でもヘタな人もいますし、判決であっても単純な間違いもありますしね・・
コメントを投稿する
ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません
名前
タイトル
URL
コメント
コメント利用規約
に同意の上コメント投稿を行ってください。
コメント利用規約に同意する
数字4桁を入力し、投稿ボタンを押してください。
素人が生の訴状を見ると「これ日本語?」と戸惑うほど口語とは言い回しの異なる表現が多く理解し難い状態です。恐らく司法がこういう表現を求めるのでしょうから、それに合わせるしかないでしょうね。また最終的に判決と言う白黒を求めるのですから訴状も曖昧な表現は出来ないでしょうから、明確な解釈となる表現は法律の条文のように口語とは離れた表現になるようですね。
訴状の書式を自分なりに解釈すると、客観的事実を示す、法律と法律の趣旨と社会通念を示す、それらを絡めて有るべき姿に対して客観的事実は異なっているのでこういう判決を求める、でしょうか。何頁にも渡るので大分類中分類小分類と階層構成で説明して真意を伝え易くしていると感じました。
私は個人的には訪問販売トラブルで行政への申出書を出した経験がありますが(特定商取引に関する法律第六十条の主務大臣に対する申出制度)、見本があっても主語述語の言いまわしに苦労しました。今はネットで検索すると容易に事例が見つかるので、多くの見本を参考にするのと、回数をこなすのが上達(?)への早道のようです。
>私は訴状を見るのは初めてなので感想を述べます。
⇒ありがとうございます。
>素人が生の訴状を見ると「これ日本語?」と戸惑うほど口語とは言い回しの異なる表現が多く理解し難い状態です。
⇒うわっ、ゴメンなさい。
>恐らく司法がこういう表現を求めるのでしょうから、それに合わせるしかないでしょうね。
⇒決してそうではないんだろうけど、つい、司法関係の通常のペース
にはまってしまいます。
とはいえ、裁判員制度の導入もあってか、分かりやすさが指向されてきているようですね。
>また最終的に判決と言う白黒を求めるのですから訴状も曖昧な表現は出来ないでしょうから、明確な解釈となる表現は法律の条文のように口語とは離れた表現になるようですね。
⇒前段、たしかに必要です。そこが甘いと、言い分が通りませんね。
後段、肝心部分は固くても仕方ないけど、言い回しは分かりやすくできるはずです。
>訴状の書式を自分なりに解釈すると、客観的事実を示す、法律と法律の趣旨と社会通念を示す、それらを絡めて有るべき姿に対して客観的事実は異なっているのでこういう判決を求める、でしょうか。
⇒ふむふむ、そういうことになりますね(笑)
>何頁にも渡るので大分類中分類小分類と階層構成で説明して真意を伝え易くしていると感じました。
⇒一般の文書もそうですが、私はその方が分かりやすいと思って、こういう形式をとります。
>私は個人的には訪問販売トラブルで行政への申出書を出した経験がありますが(特定商取引に関する法律第六十条の主務大臣に対する申出制度)、見本があっても主語述語の言いまわしに苦労しました。今はネットで検索すると容易に事例が見つかるので、多くの見本を参考にするのと、回数をこなすのが上達(?)への早道のようです。
⇒私は、法律などの勉強は全くしていません。しいて言えば、判決文を読んで勉強したということ。
いろんな判決は参考になります。
そういう意味で、おっしゃっていることと同じだなぁと感じました。
どちらにしても、分かりにくいのは、私がヘタだからです。
もっとも、弁護士でもヘタな人もいますし、判決であっても単純な間違いもありますしね・・